○五所川原市都市公園設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第178号

(設置)

第1条 自然景観の保護並びに市民の健康、休養及び情緒生活の向上に寄与するため、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、五所川原市都市公園を設置する。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第2条に定める基準をもって、その基準とする。

第1条の3 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積は、5平方メートル以上とする。

(公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

2 法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第6項に定める範囲をもって、その範囲とする。

(公園施設に関する制限)

第1条の5 政令第8条第1項の規定による条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市都市公園の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(区域の変更及び廃止)

第3条 五所川原市都市公園(以下「公園」という。)の区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該公園の名称、所在地、区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 物を販売し、若しくは頒布し、又は業として案内をし、若しくは写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所

(5) 行為の内容

(6) その他市長の指示する事項

3 第1項の許可を得た者は、許可を得た事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を得なければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の特例)

第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を得た者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を得ることは要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣若しくは魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告若しくはこれに類するものを掲示し、又は散布すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、駐車又は停車すること。

(9) みだりに火気を扱うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要ありと認めて禁止すること。

(利用の禁止及び制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためにやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき

 申請者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)

 設置の目的

 設置期間

 設置場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき

 申請者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を得た事項を変更しようとするとき 当該変更しようとする事項

(占用許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 工作物その他の物件又は施設の構造

(6) 工事期間及び実施方法

(7) 占用物件の管理の方法

(8) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を得ようとする者又はそれらの許可を得た事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の管理)

第12条 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理する者は、別に定めのあるもののほか、市長が定める管理の基準に従い、適正に管理しなければならない。この場合において、公園施設を管理するため当該公園施設に居住しなければならないと認められるものについては、公園施設本来の目的を逸脱しないよう必要最少限にとどめ、居住を主とした形態のものであってはならない。

(有料公園施設の利用許可)

第13条 別表第2に規定する公園施設(以下「有料公園施設」)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、利用の条件を付すことができる。

3 市長は、有料公園施設の利用の許可を得た者が第6条各号に規定する行為を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、有料公園施設の利用を拒み、又は第1項の許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。

4 有料公園施設を利用した者は、その利用を終わったとき又は前項の規定により利用の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちに有料公園施設を原状に復さなければならない。

(使用料)

第14条 法第5条第1項及び法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、次条第1項に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設の利用の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

3 第4条第1項の許可を受けた者は、次条第5項に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第15条 前条第1項に規定する使用料の額は、五所川原市行政財産使用料徴収条例(平成17年五所川原市条例第62号。以下「徴収条例」という。)別表を用いて、次に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に、消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を加えた額とする。

3 前2項の規定により算出した額が300円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、300円(ただし、徴収条例別表土地の項ただし書の場合を除く。)とする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、土地又は建物の使用料について徴収条例別表に定めるところによることが著しく不適当と認めるときは、別に定める額を徴収することができる。

5 前条第3項に規定する使用料の額は、1日につき1平方メートル当たり300円とする。この場合において、第1項第1号第2項及び前項の規定を準用する。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる使用に係る使用料について、市長が必要があると認めたときは、翌年度以降の各年度分を各年度の4月中に納付することができる。

(使用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第18条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、公用若しくは公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第15条第1項から第3項までの規定を準用する。

(加算料金)

第19条 公園の使用を許可する場合には、次に掲げる費用又は当該費用相当額をその使用料に加算して徴収するものとする。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合には、この限りではない。

(1) 電気料、水道料、電話料、ガス料及び下水道使用料

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理等に要する経費

(権利の譲渡の禁止)

第20条 公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は公園内行為の許可又は有料公園施設の利用の許可を得た者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を得た者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を得た者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を得た者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第4条第1項又は第3項の許可を得た者が、当該許可の対象となった公園内行為を廃止したとき。

(4) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第23条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除外した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第24条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(工作物等が特に貴重と認められるものであるときは、3箇月)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、掲示の期間が14日間を経過しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第25条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第26条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第27条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(公園予定区域等の準用)

第28条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第21条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第22条から第26条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市都市公園条例(昭和56年五所川原市条例第8号)又は金木町公園条例(昭和40年金木町条例第85号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用についてはなお、合併前の条例の例による。

(消費税等相当額の特例)

4 令和元年10月1日前になされた同日以後に設置又は管理する公園施設の許可及び占用する都市公園の許可に係る第15条第2項の消費税等相当額は、消費税法の規定に基づき消費税が課される金額に当該許可をした日に適用される同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に同日に適用される地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合計して算出する。

(平成17年9月30日五所川原市条例第238号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の五所川原市都市公園設置条例(平成17年五所川原市条例第178号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日五所川原市条例第252号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の五所川原市都市公園設置条例(平成17年五所川原市条例第178号)及び津軽フラワーセンター管理棟条例(平成6年五所川原市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の五所川原市都市公園設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(五所川原市野外健康増進施設設置条例の廃止)

3 五所川原市野外健康増進施設設置条例(平成17年五所川原市条例第134号)は、廃止する。

(平成19年12月21日五所川原市条例第50号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日五所川原市条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日五所川原市条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

(令和7年3月19日五所川原市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第3項及び第15条第5項の規定は、施行日以後に許可を受けた使用料について適用し、施行日以前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)


名称

位置

1

柳町児童公園

五所川原市字柳町5番1

2

平和町児童公園

五所川原市字蓮沼14番28

3

ひまわり児童公園

五所川原市字幾世森51番1

4

松島団地児童公園

五所川原市松島町7丁目61番

5

かまや児童公園

五所川原市字鎌谷町512番

6

ふじうら児童公園

五所川原市みどり町8丁目39番

7

ふなはし児童公園

五所川原市みどり町3丁目89番

8

やなぎぬま近隣公園

五所川原市みどり町7丁目88番

9

北部公園

五所川原市字幾世森192番1

10

狼野長根公園

五所川原市大字持子沢字隠川695番2

11

五所川原運動公園

五所川原市大字飯詰字狐野177番1

12

菊ヶ丘運動公園

五所川原市字不魚住10番1

13

津軽フラワーセンター

五所川原市大字神山字殊ノ峰117番602

14

岩木川河川公園

五所川原市岩木川河川敷

15

長者森平和公園

五所川原市大字金山字千代鶴5番61

16

とがわ児童公園

五所川原市字鎌谷町521番

17

ひとつや児童公園

五所川原市字一ツ谷512番1

18

ふじまき児童公園

五所川原市字一ツ谷553番

19

ひなた児童公園

五所川原市字一ツ谷526番地

20

不動公園

五所川原市大字飯詰字影日沢1107番

21

松島町緑地

五所川原市松島町2丁目、7丁目

22

みずとみどりの小公園

五所川原市字新町54番1

別表第2(第13条、第14条関係)

公園名

有料公園施設

使用料

津軽フラワーセンター

曲水の館

1時間につき

1,050円

午前8時30分から正午まで

2,830円

正午から午後4時30分まで

4,190円

五所川原市都市公園設置条例

平成17年3月28日 条例第178号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第178号
平成17年9月30日 条例第238号
平成17年12月21日 条例第252号
平成19年12月21日 条例第50号
平成24年12月21日 条例第48号
平成25年12月20日 条例第37号
平成30年3月20日 条例第14号
令和元年6月17日 条例第3号
令和7年3月19日 条例第9号