○五所川原市都市公園設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市都市公園設置条例(平成17年五所川原市条例第178号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、五所川原市都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長が特に必要と認めたときは、別表に規定する利用時間を延長し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(申請の期間)
第4条 前条に規定する許可の申請は、それぞれ使用する日の90日前から14日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(決定書の提示)
第6条 前条の許可を得た者は、常時決定書を携帯するものとし、職員から提示を求められた場合はこれを拒むことができない。
(使用料の徴収)
第7条 公園の使用料は、別に交付する納入通知書により納付しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第9条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。
(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)
第10条 条例第24条第2項に規定する規則で定める場所は、五所川原市建設部都市・交通課とする。
附則
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市都市公園条例施行規則(昭和56年五所川原市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市規則第175号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日五所川原市規則第184号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日五所川原市規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日五所川原市規則第4号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公園名 | 有料公園施設 | 利用時間等 |
津軽フラワーセンター | 曲水の館 | 利用時間 午前8時30分から午後4時30分まで 休業日 12月28日から翌年の1月4日まで |















