○五所川原市都市公園設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市都市公園設置条例(平成17年五所川原市条例第178号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、五所川原市都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の利用時間等)

第2条 条例別表第2に規定する公園施設(以下「有料公園施設」という。)の利用時間及び休業日は別表のとおりとする。

2 市長が特に必要と認めたときは、別表に規定する利用時間を延長し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(申請書の様式)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項並びに条例第4条第2項及び第3項の規定による申請書の様式は、それぞれ公園施設設置許可申請書(様式第1号)、公園施設管理許可申請書(様式第2号)、公園占用許可申請書(様式第3号)、公園内行為許可申請書(様式第4号)及び公園(施設設置・施設管理・占用・内行為)変更許可申請書(様式第5号)とする。

2 条例第13条第1項の規定に基づき有料公園施設の利用の許可を得ようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(申請の期間)

第4条 前条に規定する許可の申請は、それぞれ使用する日の90日前から14日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を受け付けることができる。

(決定の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の申請書を受理し、これを決定したときは、同項の申請をした者に対し、それぞれ公園施設設置許可(不許可)決定書(様式第7号)、公園施設管理許可(不許可)決定書(様式第8号)、公園占用許可(不許可)決定書(様式第9号)、公園内行為許可(不許可)決定書(様式第10号)又は公園(施設設置・施設管理・占用・内行為)変更許可(不許可)決定書(様式第11号)により通知するものとする。

2 市長は、第3条第2項の申請書を受理し、これを決定したときは、同項の申請をした者に対し有料公園施設利用許可(不許可)決定書(様式第12号)により通知するものとする。

(決定書の提示)

第6条 前条の許可を得た者は、常時決定書を携帯するものとし、職員から提示を求められた場合はこれを拒むことができない。

(使用料の徴収)

第7条 公園の使用料は、別に交付する納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免申請書等)

第8条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、これを決定したときは、前項の申請をした者に対し公園使用料減免承認(不承認)決定書(様式第14号)により通知するものとする。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第9条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。

(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)

第10条 条例第24条第2項に規定する規則で定める場所は、五所川原市建設部都市・交通課とする。

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第11条 条例第24第2項に規定する規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第15号)によるものとする。

2 条例第27条に規定する規則で定める様式は、受領書(様式第16号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市都市公園条例施行規則(昭和56年五所川原市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市規則第175号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日五所川原市規則第184号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日五所川原市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市規則第4号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公園名

有料公園施設

利用時間等

津軽フラワーセンター

曲水の館

利用時間

午前8時30分から午後4時30分まで

休業日

12月28日から翌年の1月4日まで

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五所川原市都市公園設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第132号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 規則第132号
平成17年9月30日 規則第175号
平成17年12月27日 規則第184号
令和3年3月19日 規則第5号
令和7年3月19日 規則第4号