○五所川原市芦野公園設置条例
平成23年3月23日
五所川原市条例第11号
(設置)
第1条 自然景観の保護並びに市民の健康、休養及びレクリエーション活動に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市芦野公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市芦野公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市芦野公園 | 五所川原市金木町芦野84番地170 |
(行為の制限)
第3条 五所川原市芦野公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 物を販売し又は業として案内し、若しくは写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 広告若しくはこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、駐車又は停車すること。
(8) みだりに火気を扱うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要ありと認めて禁止すること。
(利用の禁止及び制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためにやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用許可)
第6条 公園敷地及び別表第2に規定する公園施設(以下「有料公園施設」という。)を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 公園敷地の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設の使用料は、別表第2のとおりとする。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者が自己の責めに帰することができない理由によって使用ができなくなった場合その他特別の理由があると市長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(加算料金)
第10条 公園敷地又は有料公園施設の使用を許可する場合には、次に掲げる費用又は当該費用相当額をその使用料に加算して徴収するものとする。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合には、この限りではない。
(1) 電気料、水道料、ガス料その他の光熱水費
(2) 前号に掲げるもののほか、当該使用許可にあたって特に要する経費
(原状回復義務)
第12条 行為等の許可を受けた者は、その使用期間が満了したときは、公園敷地及び有料公園施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りではない。
2 市長は、前項ただし書の場合に際しては、必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(過料)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例の廃止)
2 五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例(平成17年五所川原市条例第168号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、廃止前の五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例(以下「旧条例」という。)に基づきなされた許可については、この条例の相当規定によりなされた許可とみなし、旧条例の許可に基づく施行日以降の公園敷地及び有料公園施設の使用料の額及び徴収方法については、なお旧条例の例による。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
区分 | 使用料 | ||
桜まつり期間(準備、撤収期間を含む。)内の公園敷地 | 小屋掛け、露店その他これに類するものにより業を営む場合 | 市内に住所を有する者 | 期間内1m2当たり 600円 |
市外に住所を有する者 | 市内に住所を有する者の使用料の5割増の額 | ||
上記以外 | 市内に住所を有する者 | 1日1m2当たり 90円 | |
市外に住所を有する者 | 1日1m2当たり 150円 | ||
上記期間以外の公園敷地 | 市内に住所を有する者 | 1日1m2当たり 90円 | |
市外に住所を有する者 | 1日1m2当たり 150円 | ||
備考
1 使用面積が1m2に満たないとき又は使用面積に1m2に満たない端数があるときは、1m2として計算する。
2 使用期間が1日に満たないとき又は使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。
3 この表の規定にかかわらず、市長は、電柱、電線、公衆電話所及び地下埋設物等でこの表に定めるところにより使用料を徴収することが著しく不適当であると認められるときは、五所川原市行政財産使用料徴収条例(平成17年五所川原市条例第62号)の例により使用料を徴収することができるものとする。
4 この表の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない公園敷地の使用の場合の使用料の額は、同表の規定により算出した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を加えた額とする。
別表第2(第6条、第7条関係)
区分 | 使用料 | |
研修施設 | 市内に住所を有する者 | 1回当たり 2,930円 |
市外に住所を有する者 | 1回当たり 5,450円 | |
変わり種自転車 | 1回(3周)当たり 220円 | |
バッテリーカー | 1回当たり 100円 | |