○五所川原市芦野公園設置条例施行規則
平成23年3月23日
五所川原市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市芦野公園設置条例(平成23年五所川原市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五所川原市芦野公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例施行規則の廃止)
2 五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例施行規則(平成17年五所川原市規則第126号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前の五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例施行規則の規定により提出された申請書については、この規則の相当規定により提出された申請書とみなす。
附則(令和元年8月26日五所川原市規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 利用期間 | 利用時間 |
研修施設 | 4月15日から11月15日まで | 午前8時30分から午後9時まで |
変わり種自転車 | 4月21日から11月3日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに桜まつり期間として市長が別に定める期間 | 午前9時から午後4時30分まで |
バッテリーカー |








