○五所川原市芦野公園設置条例施行規則

平成23年3月23日

五所川原市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市芦野公園設置条例(平成23年五所川原市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五所川原市芦野公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の利用期間等)

第2条 条例別表第2に規定する公園施設(以下「有料公園施設」という。)の利用期間及び利用時間は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(申請書の様式等)

第3条 条例第3条第1項の規定による行為の許可及び第6条第1項の規定による公園敷地の使用許可に係る申請書の様式は、芦野公園内行為(敷地使用)許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項の規定による有料公園施設の使用許可に係る申請書の様式は、芦野公園研修施設使用申請書(様式第2号)とする。ただし、変わり種自転車は乗車券(様式第3号)の購入、バッテリーカーにあっては硬貨の投入をもって、使用の許可を受けたものとみなす。

3 条例第3条第3項の規定による行為の変更許可並びに条例第6条第3項の規定による公園敷地及び有料公園施設の使用変更許可に係る申請書の様式は、芦野公園内行為(使用)変更許可申請書(様式第4号)とする。

(決定の通知)

第4条 市長は、前条第1項から第3項までの申請書を受理し、これを決定したときは、申請をした者に対し、それぞれ芦野公園内行為及び敷地使用許可(不許可)決定書(様式第5号)、芦野公園研修施設使用許可(不許可)決定書(様式第6号)又は芦野公園内行為(使用)変更許可(不許可)決定書(様式第7号)により通知するものとする。

(使用料の減免申請書等)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、芦野公園使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、これを決定したときは、前項の申請をした者に対し芦野公園使用料減免承認(不承認)決定書(様式第9号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例施行規則の廃止)

2 五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例施行規則(平成17年五所川原市規則第126号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、廃止前の五所川原市芦野池沼群県立自然公園芦野園地使用料条例施行規則の規定により提出された申請書については、この規則の相当規定により提出された申請書とみなす。

(令和元年8月26日五所川原市規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用期間

利用時間

研修施設

4月15日から11月15日まで

午前8時30分から午後9時まで

変わり種自転車

4月21日から11月3日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに桜まつり期間として市長が別に定める期間

午前9時から午後4時30分まで

バッテリーカー

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五所川原市芦野公園設置条例施行規則

平成23年3月23日 規則第12号

(令和元年8月26日施行)