○五所川原市道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第142号
五所川原市道路占用料等徴収条例(平成17年五所川原市条例第183号)第4条第5号に規定する占用物件で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱
(2) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(4) 公共的団体又は電気事業者若しくは第1種電気通信事業者が設ける架空の電線
(5) 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(6) 第1種電気通信事業者の設ける電気通信回線設備で各戸に引き込むため地下に埋設するもの
(7) 公共的団体が設ける水管
(8) アーケード
(9) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(10) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(12) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(13) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するために必要な排水管
(14) 路肩、法敷又は側溝に設ける道路に通ずるための通路
(15) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係わる占用物件
(16) バス停留所標識及びバス待合所
(17) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。)
(18) 公安委員会の設ける信号機を無償で添加している電柱及び電話柱
(19) 電柱、電話柱、街灯、消火栓、標識又はバス停留所標識に添加されている広告物及び建物、塀その他の道路の区域外にある物件に添加され、かつ、道路の区域内に突出している広告物のうち表裏2面に表示しているもの
(20) 消雪施設
(21) テレビ難視聴解消用施設
(22) 前各号に掲げるもののほか、道路の占用料を徴収することが適当でないと市長が認めた占用物件
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則(昭和61年五所川原市規則第26号)又は金木町道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則(平成14年金木町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。