○五所川原市建設工事等指名業者選定規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(測量、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。
(建設工事に係る指名業者の選定)
第2条 建設工事に係る指名業者を選定しようとするときは、五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年五所川原市規則第144号)第14条に規定する建設業者等級名簿により、当該工事の設計金額(支給品の額を含む。)に応じこれに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要がある場合は、直近上下位の等級の中から選定することができる。この場合において、その数は、当該工事に係る指名業者の総数の2分の1を超えることができない。
2 前項の規定により選定する指名業者の数は、原則として5者以上とする。
3 特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、指名業者を選定することができる。
第3条 前条の規定により指名業者を選定するにあたっては、次について留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 工事契約の履行状況
(4) 技術者の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事に対する地域的条件
(7) 当該工事施行についての技術的適性
(建設関連業務に係る指名業者の選定)
第4条 建設関連業務に係る指名業者を選定しようとするときは、市長が別に定める選定基準により指名競争入札の参加資格を有した者の中から選定する。
第5条 前条の規定により指名業者を選定するにあたっては、次について留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 建設関連業務契約の履行状況
(3) 有資格者の状況
(4) 手持建設関連業務の状況
(5) 当該建設関連業務に対する地域的条件
(6) 当該建設関連業務施行についての技術的適正
(指名審査会)
第6条 指名競争入札に付すことが必要な建設工事等(建設工事及び建設関連業をいう。以下同じ。)についての指名業者の適格を審査するため五所川原市建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第7条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
会長 副市長
委員 総務部長、財政部長、民生部長、福祉部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、財政課長
(会長の職務代理)
第8条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(招集)
第9条 審査会は、必要の都度会長が招集する。
(議事)
第10条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(急施事案)
第11条 第6条の規定にかかわらず、急施を要する建設工事等で審査会を開く暇がないときは、事案の持ち回りにより審査会の審査に代えることができる。
(秘密の保持)
第12条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成22年3月31日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月6日五所川原市訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年11月25日五所川原市訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。