○五所川原市市営住宅条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市市営住宅条例(平成17年五所川原市条例第185号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の戸数及び共同施設)

第1条の2 条例第3条第2項に規定する規則で定める市営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第1条の3 条例第6条第1項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第1項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

3 条例第6条第4項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 条例第6条第1項第1号アからまでのいずれかに該当する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(入居の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅(以下「住宅」という。)の入居の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅入居申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) 婚姻の予約者については、婚約証明書(様式第2号)

(4) 市町村税を完納している証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 住宅入居の申請は、公募の都度1世帯1戸限りとする。

3 市長は、住宅入居申請書を受理したときは、申請者に対し住宅入居受付票(様式第3号)を交付する。

(入居者の決定)

第3条 条例第8条第2項に規定する入居者の決定は、住宅入居許可書(様式第4号)の交付をもって行うものとする。

2 市長は、入居者の決定をするに当たり必要があるときは、申請者の実態について調査するものとする。

(公開抽選)

第4条 条例第9条第3項に規定する公開抽選を行おうとするときは、その日時及び抽選の方法をあらかじめ市庁舎及び市区域内の適当な場所に掲示するものとする。

2 公開抽選には、申請者のうちから複数を選びこれに立ち会わせるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する入居の手続は、請書(様式第5号)を市長に提出することによるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得又は納税を証する書類を添えなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 連帯保証人の死去その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は、連帯保証人変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

4 連帯保証人の住所、氏名又は職業を変更した場合は、速やかに連帯保証人住所、氏名、職業変更届(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(極度額)

第6条 入居者が前条に定める請書を提出し保証契約を締結した場合において、連帯保証人が負担する保証債務の額の極度額は、入居者が市営住宅に入居した当初の家賃の8か月分に相当する額とする。

(使用の変更)

第7条 条例第5条第4号の規定により入居の変更を希望する者は、使用変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において必要があると認めたときは、入居の変更を許可する。

3 前項の許可は、使用変更許可書(様式第9号)の交付により行うものとする。

4 前項の許可書の交付を受けた者は、10日以内に条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出し、併せて条例第18条第1項に規定する敷金を納付しなければならない。この場合において既納の敷金があるときは、市長はこれを返還する。

(同居の承認)

第8条 入居者は条例第12条の規定により住宅入居申請書に記載した者以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認する。

(1) 同居させようとする者が使用者又は使用者の配偶者の3親等内の血族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 前項の承認は、同居承認書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定により入居者の同居親族が入居の承継を希望する場合は、その事実が発生した日から14日以内に使用承継許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において住宅管理上支障がないと認めたときは、入居の承継を許可する。

3 前項の許可は、使用承継許可書(様式第13号)の交付により行うものとする。

(同居の異動報告)

第10条 入居者は、同居人に異動があったときは、第8条第2項の規定により同居の承認を受けた場合を除き、速やかに異動届(様式第14号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(収入に関する申告及び認定の通知等)

第11条 条例第15条第1項に規定する収入に関する申告は、収入申告書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項に規定する収入の額の認定通知は、市営住宅入居者収入認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 条例第15条第5項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に市営住宅入居者収入認定意見申立書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第15条第5項後段の規定によりこれを受理した日から30日以内に市営住宅入居者収入認定更正通知書(様式第18号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第11条第3項及び第16条の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者(以下「減免等申請者」という。)は、家賃等減免申請書(様式第20号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第21号)に次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて提出しなければならない。

(1) 収入を確認できる書類

(2) 病気にかかり多額の費用を要したことを証する書類

(3) 災害により著しい損害を受けたことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、家賃等徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第22号)又は家賃等減免承認(不承認)通知書(様式第23号)を減免等申請者に通知するものとする。

3 市長は、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の事由が消滅したときは、減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

(一時使用停止届)

第13条 条例第23条に規定する届出は、市営住宅一時使用停止届(様式第24号)によるものとする。

(模様替え又は増築の承認)

第14条 条例第24条第4項の規定により住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、住宅模様替・増築承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、次の各号のいずれかに該当し、模様替え又は増築の必要があると認めたときは、住宅模様替・増築承認書(様式第26号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

(1) 住宅を模様替え又は増築しても住宅の機能防災その他管理上支障がなく、かつ、原形に復することが容易であるとき。

(2) 増築しようとする部分の床面積が6平方メートル以内であるとき。

(入居者の入替え等)

第15条 条例第25条の規定により住宅を入替え又は住宅の交換をしようとする者は、市営住宅使用変更承認申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、市営住宅使用変更承認書(様式第28号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定の通知等)

第16条 条例第26条第1項に規定する収入超過者の認定通知は市営住宅入居者収入超過者認定通知書(様式第29号)により、同条第2項に規定する高額所得者の認定通知は高額所得者認定通知書(様式第30号)によりそれぞれ行うものとする。

2 条例第26条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、条例第26条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に市営住宅入居者収入認定意見申立書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第26条第3項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に市営住宅入居者収入認定更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第17条 市長は、条例第29条第1項の規定により高額所得者に対し住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者住宅明渡請求通知書(様式第31号)により通知するものとする。

2 条例第29条第4項の規定により明渡しの期限の延長を求めようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第32号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、市営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第33号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

(住宅の返還)

第18条 条例第37条第1項に規定する届出は、住宅返還届(様式第34号)によるものとする。

(住宅の明渡請求)

第19条 市長は、条例第38条第1項の規定により住宅の明渡しを請求するときは、その理由を付し市営住宅明渡請求通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(検査員の証票)

第20条 条例第40条第3項に規定する検査に従事する者の身分を示す証票は、検査員証(様式第36号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市市営住宅管理条例施行規則(平成9年五所川原市規則第22号)又は金木町町営住宅規則(平成9年金木町規則第25号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、合併前の規則による。

(平成19年2月14日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号、様式第22号及び様式第23号の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日五所川原市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日五所川原市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日五所川原市規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月15日五所川原市規則第18号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月22日五所川原市規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日五所川原市規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日五所川原市規則第20号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の2を第1条の3とし、第1条の次に1条を加える改正規定、附則の次に別表を加える改正規定並びに様式第4号から様式第6号までの改正規定、様式第9号の改正規定、様式第10号の改正規定(「管理条例」を「条例」に改める部分に限る。)、様式第11号から様式第13号までの改正規定、様式第15号の改正規定(「管理条例」を「条例」に改める部分に限る。)、様式第16号の改正規定、様式第17号の改正規定(「管理条例」を「条例」に改める部分に限る。)、様式第18号の改正規定、様式第20号の改正規定(「管理条例」を「条例」に改める部分に限る。)、様式第21号から様式第24号までの改正規定、様式第27号から様式第32号までの改正規定及び様式第34号から様式第36号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年11月21日五所川原市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日五所川原市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日五所川原市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日五所川原市規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日五所川原市規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日五所川原市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日五所川原市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日五所川原市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月19日五所川原市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月26日五所川原市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年6月10日五所川原市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

名称

戸数

共同施設

松島団地

172

児童遊園、緑地、通路、駐車場

新宮団地

78

児童遊園、緑地、通路、駐車場

広田団地

352

児童遊園、緑地、通路、駐車場

富士見団地

286

児童遊園、緑地、通路、駐車場

千鳥団地

156

児童遊園、緑地、通路、駐車場

金木駅裏第二団地

35

通路

朝日団地

29

通路

金木団地

73

児童遊園、通路、駐車場

第二金木団地

54

児童遊園、通路、駐車場

芦野団地

20

通路、駐車場

岬団地

7

通路

さくら団地

83

児童遊園、緑地、通路、駐車場

岩井団地

28

緑地、通路、駐車場

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五所川原市市営住宅条例施行規則

平成17年3月28日 規則第146号

(令和8年6月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第146号
平成19年2月14日 規則第1号
平成20年6月16日 規則第22号
平成23年6月29日 規則第22号
平成24年3月27日 規則第16号
平成25年2月12日 規則第1号
平成25年11月15日 規則第18号
平成26年9月22日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月14日 規則第8号
平成29年6月21日 規則第20号
平成29年11月21日 規則第25号
平成30年12月13日 規則第32号
令和元年11月29日 規則第15号
令和2年3月19日 規則第13号
令和2年11月20日 規則第26号
令和4年2月4日 規則第3号
令和5年3月16日 規則第4号
令和6年3月18日 規則第5号
令和7年3月19日 規則第6号
令和7年6月19日 規則第24号
令和8年2月26日 規則第3号
令和8年6月10日 規則第23号