○五所川原市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日

五所川原市公営企業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置(第3条―第7条)

第3章 給水(第8条―第15条)

第4章 料金及び加入金(第16条―第26条)

第5章 貯水槽水道(第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、五所川原市水道事業給水条例(平成17年五所川原市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 給水装置

(給水装置の新設等の申込等)

第3条 条例第4条の規定により、給水装置の新設等の承認を受けようとする者(以下「新設等申込者」という。)は、給水装置新設等申込書(様式第1号)を管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 新設等申込者は、前項の申込書の内容に変更があったとき、又は当該給水装置の新設等を取りやめようとするときは、速やかに給水装置新設等申込取消届(様式第2号)を管理者に届け出なければならない。

(利害関係人の承諾書)

第4条 条例第4条の規定に該当する申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の土地内又は土地を経過し、又は構築物内に給水装置を設置しようとするとき 当該土地又は構築物の所有者の承諾書

(2) 他人の給水装置から分岐引用しようとするとき 当該給水装置の所有者の承諾書

(3) 前2号に規定する承諾書を提出できないとき 申込者の誓約書

(分岐引用者に対する措置)

第5条 分岐引用者のある給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ、これを分岐引用者に通知しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその給水装置を改造しなければならない。

3 前項において、改造をしないときは、水道の使用を中止したものとみなす。

(設計審査)

第6条 条例第6条第2項の設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで

2 管理者は、受水タンクを設ける場合の設計審査において必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置の設計図を、給水装置の新設等をする者から徴することができる。

(給水装置の構造及び材質)

第7条 条例第7条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取り付けなければならない。

2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む。)の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の基準に適合し、かつ、管理者が別に定めるものに適合したものでなければならない。

第3章 給水

(計量の例外)

第8条 条例第11条第1項ただし書の規定により計量の必要がないと認めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 私設消火栓

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が計量の必要がないと認めたもの

(受水タンク以下の装置へのメーターの設置等)

第9条 受水タンク以下の装置の所有者で、条例第11条第2項ただし書の規定による当該装置へのメーターの設置を希望する者は、受水タンク以下の装置への水道メーター設置申込書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項ただし書の規定によりメーターを設置することができる受水タンク以下の装置は、次に掲げる条件に適合したものでなければならない。

(1) 住居部分と非住居部分に使用上区分され、かつ、住居部分の水道が家事用として使用されること。

(2) 当該装置の位置がメーターの設置、取替及び検針の作業等に支障を及ぼさないものであること。

3 管理者は、第1項の規定による申込みの承認を決定したときは、受水タンク以下の装置への水道メーター設置承認通知書(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。

4 メーターを設置した受水タンク以下の装置の管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。

(メーターの貸与等)

第10条 条例第12条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、水道メーター保管証(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 メーターの設置箇所及びその周囲は、常に清潔にし、かつ、検針その他作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(代理人選定の届出)

第11条 条例第13条の規定による届出は、給水装置所有者代理人選定届(様式第6号)により行うものとする。

(管理人選定の届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、給水装置管理人選定届(様式第7号)により行うものとする。

(水道の使用開始、中止、変更等の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による届出は、水道使用開始・中止・休止・廃止届(様式第8号)及び水道の用途変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、給水装置所有者・水道使用者変更届(様式第10号)、管理人(代理人)変更届(様式第11号)、共用給水装置使用者変更届(様式第12号)及び消火栓使用届(様式第13号)により行うものとする。

(私設消火栓の使用及び封印)

第14条 私設消火栓の所有者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づいて設置された消防機関が消防用に当該私設消火栓を使用するときは、その使用を拒むことができない。

2 私設消火栓は、管理者が封印する。

(給水装置及び水質の検査の費用)

第15条 条例第18条第2項の特別の費用は、次に掲げるものとする。

(1) 給水装置の構造又は材質若しくは機能について、通常の検査以外の検査に要する費用

(2) 供給する水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について、通常の検査以外の検査に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の検査以外の検査において特別に要する費用

第4章 料金及び加入金

(用途の適用基準)

第16条 条例第20条別表第1に規定する用途の適用基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、2種以上の用途に使用する場合の区分は、その主要なものによる。

(1) 一般用 次に掲げる用途以外のもの

(2) 浴場用 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により青森県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に供するもの

(3) 公設プール用 公設プールの用に供するもの

(4) 工業用 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において製造業に分類された産業をいう。)の用に供するもの

2 合併前の金木町の区域(以下「旧金木町の区域」という。)内における用途の適用基準は、条例第20条別表第2の適用欄に定めるところによる。

(料金の月計算)

第17条 水道料金(以下「料金」という。)は、定例日の翌日から次の定例日までを1箇月分として算定する。

2 条例第22条第2項のやむを得ない理由によって定例日以外の日にメーターの検針を行うときの料金は、1箇月分とみなして算定する。

(水量端数の計算)

第18条 メーターの検針時において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときの当該端数は、翌月分の使用水量にこれを算入する。ただし、条例第22条第2項の規定による場合は、この限りでない。

(共用給水装置の料金)

第19条 管理者は、共用給水装置による料金の算定において、当該装置に係る各使用者が専ら家事の用に水道を使用するときは、当該装置を使用している各戸にそれぞれ口径13ミリメートルのメーターが設置されたものとみなすことができる。

2 前項の規定による料金の算定の適用を受けようとする共用給水装置の所有者又は管理人は、共用給水装置使用届(様式第14号)によりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、共用給水装置に係る各使用者の使用水量を認定し、料金を算定する。

(メーター検針時の告知)

第20条 管理者は、メーターの検針を行ったときは、その都度、使用水量を水道の使用者又は管理人に告知する。

2 管理者は、条例第24条の規定により使用水量を見積りし、又は条例第25条の規定により使用水量を認定したときは、その旨を水道の使用者又は管理人に告知する。

(使用水量の認定方法)

第21条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、使用状況を考慮して管理者が定める。

(料金の精算)

第22条 料金は、その納付後に過不足を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、差額を還付する場合で納入者から申出があったときは、当該差額を次回徴収の料金に充当精算することができる。

2 前項のただし書の規定は、条例第28条第2項及び第29条第3項の精算について準用する。

(工事申込み後の加入金の徴収)

第23条 条例第30条第2項ただし書の規定により認める特別の理由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災地変のため緊急に給水装置の新設又は改造をする必要があるとき。

(2) 国又は地方公共団体の機関による給水装置の新設又は改造の申込みであるとき。

(加入金の還付)

第24条 条例第30条第3項ただし書の規定による加入金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、還付する額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の新設又は改造の申込みを取り消した場合 既納の加入金の額

(2) 給水装置の新設又は改造の工事の設計を変更(変更後の工事に係る加入金の額が既納の加入金の額より少額となる場合の変更に限る。)した場合 変更後の工事に係る加入金の額と既納の加入金の額との差額

(料金の減免又は徴収猶予)

第25条 条例第32条第1項の規定により料金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、水道料金軽減・免除・徴収猶予申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第32条第1項の規定による減免の額又は徴収猶予の期間は、その都度、管理者が定める。

(加入金の免除)

第26条 条例第33条の規定により加入金の免除を受けようとする者は、水道加入金免除申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第33条の規定による加入金の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、免除する額は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が給水装置を新設する場合 メーター口径13ミリメートルに応ずる加入金の額

(2) 共用給水装置を廃止し、同一場所に専用給水装置を新設する場合 メーター口径13ミリメートルに応ずる加入金の額

(3) 給水装置の所有者が、現に所有する給水装置を廃止し、別に給水装置を新設する場合 現に所有する給水装置に係るメーター口径に応ずる加入金の額

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第27条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽」という。)の設置者のうち、有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の貯水槽の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽の設置者のうち、有効容量が5立方メートル以下の貯水槽の設置者(以下「小規模貯水槽設置者」という。)は、次に定める管理基準に従って、その水道を管理するよう努めなければならない。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

3 小規模貯水槽設置者は、前項の規定による管理に当たり、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。

第6章 雑則

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市水道事業給水条例施行規程(平成10年五所川原市企業管理規程第1号)又は金木町水道事業給水条例施行規則(平成10年金木町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 旧金木町の区域内においては、第3条第1項様式第1号用途区分欄中「一般用」とあるのは「家事用、団体用、営業用」に読み替えるものとする。

(平成21年8月11日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年3月24日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市公企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の五所川原市給水条例施行規程の規定に基づきなされた申込み、届出及び申請は、それぞれこの規程による改正後の五所川原市給水条例施行規程の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月14日五所川原市公企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日五所川原市公企管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

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五所川原市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日 公営企業管理規程第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業等/第6節
沿革情報
平成17年3月28日 公営企業管理規程第5号
平成21年8月11日 公営企業管理規程第1号
平成22年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月23日 公営企業管理規程第4号
平成26年2月14日 公営企業管理規程第3号
平成28年4月1日 公営企業管理規程第4号
令和元年9月13日 公営企業管理規程第1号