○五所川原市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日

五所川原市公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、五所川原市工業用水道事業給水条例(平成17年五所川原市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水の申込書)

第2条 条例第4条の規定による給水の申込みは、工業用水給水申込書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

(給水量の決定通知書)

第3条 条例第5条の規定による通知は、工業用水給水決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(基本使用水量の増量の申込書)

第4条 条例第6条第1項の規定により基本使用水量の増量の申込みは基本使用水量増量申込書(様式第3号)を提出して行わなければならない。

(基本使用水量の増量の決定通知書)

第5条 条例第6条第3項で準用する条例第5条の規定による通知は、基本使用水量増量決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(基本使用水量の減量)

第6条 使用者は、基本使用水量の減量を特に必要とする理由があるときは、減量予定水量及び減量を必要とする理由を記載した文書を管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出して基本使用水量の減量を申し込むことができる。

2 管理者は、前項の規定による申込みがあった場合において特に必要があると認めるときは、基本使用水量の減量を決定し、その旨及び減量開始期日をその申込みをした使用者に通知するものとする。

(特定給水の申込書)

第7条 条例第7条第2項の規定による特定給水の申込みは、特定給水申込書(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(特定給水の決定通知書)

第8条 条例第7条第3項の規定による通知は、特定使用水量決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(設計審査の申込書)

第9条 条例第10条第1項の規定による設計審査を受けようとする者は、給水施設工事設計審査申込書(様式第7号)に管理者が必要と認めた書類を添えて提出しなければならない。

2 管理者は、前項の設計審査の結果を給水施設工事設計審査結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(工事完成検査の申込書)

第10条 条例第10条第2項の工事完成検査を受けようとする者は、給水施設工事完成検査申込書(様式第9号)に管理者が必要と認めた書類を添えて提出しなければならない。

2 管理者は、前項の工事完成検査の結果を給水施設工事完成検査結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(給水の制限又は停止の通知)

第11条 条例第13条第2項の規定による通知は、工業用水給水停止(制限)通知書(様式第11号)により行うものとする。

(使用の開始、中止又は廃止の届出書)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、工業用水使用開始(中止・廃止)届出書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

(使用水量の通知)

第13条 条例第17条第2項の規定による通知は、工業用水使用量通知書(様式第13号)により行うものとする。

(給水管の口径)

第14条 条例第25条第1項第2号の給水管の口径とは、給水施設の工事に使用する給水管の口径のうち最も大きいものをいう。

(料金の減額)

第15条 管理者は、条例第19条第2項の規定により算出した料金の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を減額する。

(1) 条例第13条第1項各号に掲げる理由により給水を停止し、又は制限した場合 給水停止の場合は基本使用水量(特定使用水量が定められているときは、基本使用水量に特定使用水量を加えた数量。以下この号及び次号において同じ。)の24分の1の水量に当該停止に係る時間数を乗じて得た水量に、給水制限の場合は基本使用水量の24分の1の水量に当該制限に係る時間数を乗じて得た水量から当該制限に係る時間において給水した水量を減じて得た水量に基本料金料率(条例第19条第1項の表に規定する基本料金の料率をいう。第3号において同じ。)の範囲内において管理者が相当と認める額を乗じて得た額

(2) 条例第16条の規定により届け出て使用を中止した場合 基本使用水量に当該使用中止に係る日数を乗じて得た水量に超過料金料率(条例第19条第1項の表に規定する超過料金の料率をいう。次号において同じ。)を10で除して得た料率を乗じて得た額

(3) 火災に際し、消火のために工業用水を使用した場合 管理者が消火に使用したと認めた水量に基本料金料率(当該水量の使用により超過使用水量が生じた場合にあっては超過料金料率)を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の理由がある場合 管理者が相当と認める額

(氏名等の変更の届出書)

第16条 条例第27条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第14号)を提出して行わなければならない。

(提出書類の部数等)

第17条 この規程の規定に基づき提出する申込書、申請書等の部数は、2部とする。

(権限の委任)

第18条 次に掲げる権限は、上下水道部長に委任する。

(1) 条例第7条第1項の規定による通知並びに同条第2項の規定による申込みの受理並びに同条第3項の規定による給水量及びこれらの通知に関すること。

(2) 条例第10条第1項及び第2項の申込書の受理に関すること。

(3) 条例第16条第1項の規定による使用開始及び中止の届出の受理に関すること。

(4) 条例第17条第1項の規定による使用水量の決定及び認定並びに同条第2項の規定による通知に関すること。

(5) 条例第30条の規定による指示に関すること。ただし、改造に係るものを除く。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市工業用水道事業給水条例施行規程(昭和63年五所川原市企業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日五所川原市公企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日五所川原市公企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第15条の規定は、施行日以後の使用に係る料金の減額について適用し、施行日前の使用に係る料金の減額については、なお従前の例による。

(令和8年2月5日五所川原市公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第15条の規定は、施行の日以後の使用に係る料金の減額について適用し、施行の日前の使用に係る料金の減額については、なお従前の例による。

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五所川原市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日 公営企業管理規程第7号

(令和8年2月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業等/第6節
沿革情報
平成17年3月28日 公営企業管理規程第7号
平成22年3月24日 公営企業管理規程第1号
令和2年8月11日 公営企業管理規程第5号
令和8年2月5日 公営企業管理規程第1号