○五所川原市下水道条例施行規程
平成23年4月1日
五所川原市公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、五所川原市下水道条例(平成23年五所川原市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水又は水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合 次に掲げるとおりとする。
ア 公共下水道及び農業集落排水施設については、五所川原市水道事業給水条例(平成17年五所川原市条例第188号)第22条に規定する毎月の定例日の例による。
イ 特定環境保全公共下水道及び漁業集落排水施設については、津軽広域水道企業団水道事業給水条例(平成10年津軽広域水道企業団条例第1号)第25条に規定する毎月の定例日の例による。
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合 月の初日から月の末日までとする。
(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いが生じないようにすること。
(2) 公共ますの内壁に突き出ないように差し込むこと。
(3) 接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(4) 前3号の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次によらなければならない。
(1) 管きょの起点、屈曲点、合流点及び内径又は勾配の変化する箇所並びに直線部において内径の120倍以内の間隔ごとに汚水ますを設置すること。
(2) 台所、浴室等の汚水排出口には、固形物の流下を防止するため、目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網等を取り付けること。
(3) 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(4) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 水洗便所、台所、浴室等の汚水排出口には、清掃等に支障のない構造の防臭装置を設けること。防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(6) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には逆流防止装置を設け、小便器には適当な洗浄装置を設けること。
(7) 地下室その他自然流下が十分でない場所における排水には、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。
(8) 汚水ますの内のりは、次の表のとおりとすること。
排水管の種別 | 内のり |
排水管の内径が150ミリメートル以下で管底と地表面との差が1,500ミリメートル未満のとき。 | 150ミリメートル以上 |
排水管の内径が150ミリメートル以下で管底と地表面との差が1,500ミリメートル以上のとき又は排水管の内径が150ミリメートルを超えるとき。 | 200ミリメートル以上 |
排水面積 | 排水管の内径 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 |
200平方メートル以上400平方メートル未満 | 125ミリメートル以上 |
400平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 |
600平方メートル以上1,500平方メートル未満 | 200ミリメートル以上 |
1,500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 |
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺は、100分の1程度とする。ただし、広大な土地にあっては、縮小することができる。)
ア 道路、境界及び公共下水道施設の位置
イ 施工地内にある建物及び水洗便所、台所、浴室等汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの位置、内径及び延長
エ 汚水ます、マンホール、除害施設、防臭装置等の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
(3) 排水管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(縮尺は、縦は100分の1程度とし、横は平面図の縮尺に準ずるものとする。)
(4) 排水管きょ及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書
(軽微な変更)
第7条 条例第4条第2項ただし書の規定(条例第35条において準用する場合を含む。)及び条例第38条第2項ただし書の規定(条例第52条において準用する場合を含む。)で定める構造、機能等に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、位置等の変更
(2) ストレーナー、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させるおそれのない軽微な変更
(1) 汚水ますのふたの取替え
(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が軽微と認める工事
(排水設備工事事業者の指定の要件)
第8条の2 条例第5条の3第4号アに規定する管理者が定める排水設備工事業者に該当しない者は、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(責任技術者及び配管工の資格)
第8条の3 条例第5条の4第6項第1号に規定する管理者が定める責任技術者及び配管工としての登録を行わないことができる者は、精神の機能の障害によりる責任技術者及び配管工の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(使用水量の認定)
第16条の2 条例第23条第3項第2号の規定による使用水量の認定基準は、次に掲げるところによる。
(1) 専ら家事の用に使用する場合は、1人当たり1月につき6立方メートルとする。
(2) 専ら家事の用以外に使用している場合は、条例第24条に規定する計量装置による。ただし、管理者が必要と認める場合は、揚水設備、使用者の世帯人員、業態、規模及び水の使用状況その他の事実によって認定する。
2 条例第23条第3項第3号の管理者が定める使用水量は、専ら家事の用に使用する場合にあっては、1人当たり1月につき3立方メートルとし、専ら家事の用以外に使用する場合にあっては、前項第2号の例により算出した使用水量とする。
(汚水量等の申告)
第17条 条例第23条第3項第4号前段の「製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるもの」(以下「製氷業等の営業」という。)とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業その他飲料製造業
(2) 氷菓子製造業その他食料品製造業
(3) 営業において冷却塔を使用するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類するものとして管理者が認めるもの
2 条例第23条第3項第4号前段の規定による申告は、汚水排除量申告書(様式第16号)によるものとし、当該申告書には、管理者が汚水の量の認定上必要と認める書類を添付しなければならない。
3 条例第23条第3項第4号後段の規定により管理者が認定する汚水の量は、その月に製氷業等の営業に伴い使用した水の量から、管理者が別に定める公共下水道に排除しない水の量を減じた水量とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第17条の2 条例第25条の2第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないようにするための措置)
第17条の3 条例第25条の2第5号に規定する管理者が定める措置は、耐震性能(下水道法施行令第5条の4第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能をいう。以下同じ。)を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水きょの断面積)
第17条の4 条例第25条の3第1号に規定する管理者が定める数値は、次の表に掲げる数値とする。
排水管の内径 | 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル) |
排水きょの断面積 | 5,000平方ミリメートル |
(汚泥処理施設の構造に係る生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための措置)
第17条の5 条例第25条の4第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥処理施設の維持管理に係る生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための措置)
第17条の6 条例第25条の6第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(受益者の申告)
第18条 受益者(条例第26条第1項に定める受益者をいう。以下同じ。)は、条例第28条に規定する公告のあったときは、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第26条第1項ただし書に規定する者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連署押印しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときには、代表者を定め、代表者が申告書を提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第19条 管理者は、前条の規定による申告等のない場合又はその申告等の内容が事実と異なると認める場合においては、これを申告によらないで認定することができる。
(負担金の算定基準となる地積)
第20条 条例第29条第1項の規定による負担金の算定基準となる土地の地積は、固定資産税課税台帳の地積による。ただし、これにより難いとき又は管理者が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(負担金の納期及び納付)
第22条 条例第30条第4項の規定により徴収する各年度分の負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 1月1日から1月31日まで
2 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納入通知書による。
(端数計算)
第23条 条例第30条第4項の規定により負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(負担金の一括納付)
第24条 条例第30条第4項に規定する一括納付とは、3年に分割された負担金を1年目の第1期の納期限内に3年分を全額納付する場合をいう。
2 負担金の徴収の猶予を受けようとする者(以下「猶予申請者」という。)は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第26条 管理者は、前条第3項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
2 負担金の減免を受けようとする者(以下「負担金減免申請者」という。)は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。
2 受益者に変更があった場合における新たに受益者となった者への負担金の額及び納付期日等の通知は、第21条の規定の例による。
(住所等の変更の届出)
第29条 受益者は、住所若しくは居所又は氏名を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所・氏名等変更届(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項に規定するカドミウム及びその化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 医薬品
(5) 家畜の糞尿
(1) 水道水以外の水のみを使用して排除した場合 1箇月につき、使用月の始期における世帯人数に6立方メートルを乗じて得た量を汚水排出量とみなす。
(2) 水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合 1箇月につき、条例第45条第1号本文に規定する汚水排出量に10立方メートルを加えて得た量を汚水排出量とみなす。
2 前項各号において家事用以外に水道水以外の水を使用する場合は、使用者の世帯人数、業態、規模及び使用状況その他の事実によって管理者が認定した量を汚水排出量とみなす。
(1) 使用月の中途において排水施設の使用を開始した場合 翌月分から使用料を徴収する。
(2) 使用月の中途において排水施設の使用を休止し、又は廃止した場合 次に掲げるとおりとする。
ア 水道水のみを使用して排除した場合 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が5立方メートル以下のときは、1箇月分の基本料金の2分の1の額を徴収し、使用日数が15日を超え、又は使用水量が5立方メートルを超えるときは、1箇月分の基本使用料を徴収する。ただし、使用水量が10立方メートルを超えたときは使用日数にかかわらず、1箇月分の使用料を徴収する。
イ 水道水以外の水のみを使用して排除した場合 使用日数が15日を超えないときは、1箇月分の使用料の2分の1の額を徴収し、使用日数が15日を超えるときは、1箇月分の使用料を徴収する。
ウ 水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合 使用日数が15日を超えないときは、水道水の使用水量をもって算定された使用料の額を徴収し、使用日数が15日を超えるときは、1箇月分の使用料を徴収する。
(3) 使用月の中途において排水施設の用途を変更した場合 使用日数の多い用途に適用される汚水排出量の認定基準により算定された使用料を徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の用途に適用される汚水排出量の認定基準により算定された使用料を徴収する。
(取付管等の費用の負担)
第34条 条例第56条の規定により公共下水道の取付管等の新設又は修理に要した費用を負担しなければならない使用者は、管理者が発行する納入通知書によって当該費用を納入するものとする。
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日五所川原市公企管規程第5号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日五所川原市公企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月22日五所川原市公企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日五所川原市公企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月13日五所川原市公企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月17日五所川原市公企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和2年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定する使用料に係る汚水排除量の認定については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日五所川原市公企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第9号の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の五所川原市下水道条例施行規程(以下、「改正後の規程」という。)様式第1号、様式第4号及び様式第9号の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 この規程の施行の際現に交付されている改正前の様式第5号に規定する排水設備等工事完成検査証は、改正後の様式第5号による排水設備等工事完成検査証とみなす。
別表第1(第25条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 備考 |
(1) 災害、火災により被害を受けたとき。 | 1年以内 | 公のり災証明の得られるもの |
(2) 受益者又は受益者と生計を同一にする親族が病気又は負傷により長期療養をするとき。 | 1年以内 | 医師の診断が得られるもの |
(3) 受益地が農地のとき。 | 農地を所有していて、現に耕作している者については、農地が宅地化される日又は農地転用の日まで | |
(4) 受益地が係争地のとき。 | 判決等により係争理由が解決する日まで | |
(5) その他、管理者が特に必要と認めるとき。 | その都度、管理者が定める。 |
別表第2(第27条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 該当例 | 減免率 | 備考 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川、広場、運動場等 | 100パーセント | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条に例示されている公共用地 |
2 国又は地方公共団体が所有し若しくは使用し又は所有若しくは使用を予定している土地 | |||
(1) 墓地 | 市立公園墓地 | 100パーセント | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する土地 |
(2) 学校用地 | 大学、高校、小中学校、幼稚園、各種学校 | 75パーセント | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第134条に規定する学校の用地 |
(3) 社会福祉施設用地 | 老人ホーム、老人福祉センター、保育所、児童館、救護施設等の用地 | 75パーセント | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置された社会福祉施設。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設用地については、同法第57条の例による。 |
(4) 公営住宅用地 | 県、市営住宅用地等 | 25パーセント | |
(5) 一般庁舎等、公用財産の用地 | 市庁舎、国、県の出先機関、図書館、体育館、公民館等の用地 | 50パーセント | 特に施設を管理するために設置された職員住宅は、その住宅が附属する施設の用地に係る減免率で減額し、又は免除する。 |
(6) 公共病院用地 | 公立病院用地 | 25パーセント | |
(7) 公務員宿舎等の用地 | 公務員宿舎、医師住宅、看護師宿舎用地 | 25パーセント | |
(8) 消防施設用地 | 庁舎、格納庫等の用地 | 100パーセント | |
(9) その他の公用地 | 遺跡、史跡、文化財保存施設 | 100パーセント | |
3 国、公社等の企業用施設の用地 | 森林管理署等の用地 | 25パーセント | 特別会計の行政財産 |
4 鉄道会社用地 | |||
(1) 駅前広場 | 100パーセント | ||
(2) 踏切敷地 | 100パーセント | ||
(3) 線路敷地 | 50パーセント | ||
(4) 操車場 | 50パーセント | ||
(5) 駅構内 | 50パーセント | ||
5 国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は使用している墓地 | 寺院等の墓地、共同墓地 | 100パーセント | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が境内地として所有し、又は借用している土地 | 寺、神社、教会等の用地 | 50パーセント | 宗教法人法第3条に規定する境内地 |
7 国及び地方公共団体以外の者が設置する学校又は施設の用地で次に該当するもの | 直接その教育又は施設の用に供するものに限る。 | ||
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条及び第64条第4項の法人が設置する施設の用地 | 大学、高校、小中学校、幼稚園、各種学校の用地 | 75パーセント | |
(2) 公益社団法人及び公益財団法人が設置する学校施設、養成所等の用地 | 盲、聾学校、養護学校、保育所、職業訓練校等の用地 | 75パーセント | 宗教法人、医療法人、職業訓練法人等が設置するもの |
(3) 社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置する施設の用地 | 老人ホーム、保育所、児童館、救護施設等の用地 | 75パーセント | 社会福祉法人が児童福祉法による児童福祉施設用地については、同法第57条の規定に基づきその用地を無償で使用させる場合には、賦課しない。 |
8 公共下水道のため特に費用の一部を負担し、又は土地、物件を提供した受益者が所有し又は借用している土地 | 25パーセント~100パーセント | ||
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者及びこれに準ずる特別の理由があると認められる受益者の土地 | 100パーセント | 生活保護を受けている者以外の者については、生活の用に供している土地に限る。 | |
10 町内会又は自治会等が所有し、又は借用している集会所の用地 | 75パーセント | ||
11 現に公共の用に供されている私有地である道路 | 100パーセント | ||
12 その他特に管理者が必要と認めた土地 | 25パーセント~100パーセント |



























