○五所川原市下水道条例
平成23年3月23日
五所川原市条例第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道
第1節 排水設備の設置等(第3条・第4条)
第2節 排水設備等の工事の事業に係る指定(第5条―第7条)
第3節 公共下水道の使用(第8条―第25条)
第4節 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第25条の2―第25条の6)
第5節 受益者負担金(第26条―第33条)
第3章 特定環境保全公共下水道(第34条・第35条)
第4章 農業集落排水施設(第36条―第50条)
第5章 漁業集落排水施設(第51条・第52条)
第6章 雑則(第53条―第61条)
第7章 罰則(第62条・第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道及び特定環境保全公共下水道並びに市の設置する農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(7) 特定環境保全公共下水道 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の保全に資するために市が管理する下水道をいう。
(8) 農業集落排水施設 農業集落における生活環境の整備及び農地等の水質の保全を図るために市が管理する施設をいう。
(9) 漁業集落排水施設 漁業集落における生活環境の整備及び水質の保全を図るために市が管理する施設をいう。
(10) 管理者 管理者の権限を行う市長をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設又は漁業集落排水施設に排除してこれらを使用する者をいう。
(12) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(13) 処理区域 公共下水道及び特定環境保全公共下水道にあっては法第2条第8号に規定する処理区域を、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設にあっては排除された汚水を処理施設により処理することができる区域をいう。
(14) 排水設備 公共下水道及び特定環境保全公共下水道にあっては法第10条第1項に規定する排水設備(し尿浄化槽を除く。)を、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設にあっては汚水を農業集落排水施設又は漁業集落排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水設備で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(15) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。
(16) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(17) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(18) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。
(19) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(20) 使用月 公共下水道使用料及び特定環境保全公共下水道使用料並びに農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の処理施設の使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者の定めるところによる。
第2章 公共下水道
第1節 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 公共下水道に下水を流入させるために排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び管理者の定める工事の実施方法によること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 2/100以上 10/100未満 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 1.7/100以上 8/100未満 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 1.5/100以上 6.5/100未満 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 1.2/100以上 4.5/100未満 |
(4) 排水設備の排水管の土被りは、管理者が特別の理由があると認める場合を除き30センチメートル以上とする。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(これに接続する除害施設等を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 申請者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により管理者に届け出て確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造、機能等に影響を及ぼすおそれのない管理者の定める軽微な変更については、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって足りるものとする。
第2節 排水設備等の工事の事業に係る指定
(指定排水設備工事業者)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、次に掲げる工事を除き、管理者の指定を受けた者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ、行ってはならない。
(1) 管理者の定める軽微な工事
(2) 災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。以下この号において同じ。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、当該市町村長等の指定を受けた者が行う工事
3 第1項の指定の有効期間は、指定を受けた日から3年以内とする。
4 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、その満了の日の1箇月前までに、管理者の定めるところにより、管理者に申請書を提出しなければならない。
(指定の申請等)
第5条の2 指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、管理者の定める申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 次に掲げる区分に従い、次に定める書類
(2) 選任する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び排水設備工事配管工(以下「配管工」という。)の名簿並びに雇用関係を証する書類
(3) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)において選任することとなる責任技術者及び配管工の氏名並びに他の営業所の責任技術者及び配管工を兼任している場合はその兼務状況
(4) 前号の責任技術者等の資格を証する書類の写し
(5) 職員の名簿
(6) 営業所の所在地付近見取図
(7) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有することを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
4 管理者は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告する。
(指定の要件)
第5条の3 指定排水設備工事業者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 県内に営業所を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 第5条の10第1項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある者
(責任技術者及び配管工の登録)
第5条の4 責任技術者は、青森県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する試験に合格した者又は更新講習を修了し、その資格を有する者とする。
2 配管工は、協会の実施する配管工認定講習及び更新講習を修了し、その資格を有する者とする。
3 責任技術者は、前項に規定する配管工の資格を有する者とみなす。
4 管理者は、前2項に定める登録資格を有する者から申請があったときは、責任技術者及び配管工としての登録を行うものとする。
5 前項の登録及び登録の更新を受けようとする者は、管理者の定める登録申請書により行う。
6 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、登録を行わないことができる。
(1) 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 次項の規定により登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
7 管理者は、責任技術者及び配管工の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その登録を取り消し、又は効力を一定期間停止することができる。
(責任技術者証及び配管工証)
第5条の6 責任技術者及び配管工は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証及び配管工証を携帯し、市の職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 責任技術者及び配管工は、責任技術者証及び配管工証の記載事項に異動があったときは、管理者が定めるところにより遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(指定排水設備工事業者証)
第5条の7 管理者は、指定排水設備工事業者に対し、指定排水設備工事業者証(以下「指定証」という。)を交付する。
2 指定排水設備工事業者は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。
(指定排水設備工事業者の責務及び遵守事項)
第5条の8 指定排水設備工事業者は、下水道に関する法令、条例(以下「法令等」という。)その他管理者の定めるところに従い、次に掲げる事項を遵守し、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定排水設備工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、第4条に規定する排水設備計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、選任する責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 選任する責任技術者等が法令等に違反しないよう指導及び監督をしなければならない。
(変更の届出等)
第5条の9 指定排水設備工事業者は、第5条の3各号に規定する資格要件を欠くに至ったときは、管理者の定めるところにより速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 指定排水設備工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の定めるところにより速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。
(2) 組織を変更したとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任する責任技術者等に異動があったとき。
(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
(1) 第5条の3各号に規定する資格要件を欠いたとき。
(2) 第5条の8に規定する遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(5) 不正の手段により、第5条第1項の指定を受けたとき。
2 管理者は、前項の規定による指定の取消し又は一時停止を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告する。
3 管理者は、第1項の規定による指定の取消し又は一時停止の決定をしたときは、その指定排水設備工事業者に対し、管理者の定めるところによりその旨を通知する。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事の完成した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることを認めたときは、当該排水設備等を行った者に対し、完成検査済証を交付する。
3 管理者は、検査をした場合において、施工した工事を不良と認めたときは、当該工事について手直し又は材料の取替えを命ずることができる。
(代理人及び管理人)
第7条 排水設備等の所有者又は占有者が市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定めて管理者に届け出なければならない。
2 給水装置等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理するため、その者のうちから管理人を定めて管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、代理人若しくは管理人の届出がないとき又は代理人若しくは管理人がその義務を負うことが適当でないと認めたときは、代理人若しくは管理人を指定し、又は変更させることができる。
第3節 公共下水道の使用
(し尿の排除の制限)
第8条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(特定事業場以外の工場における除害施設の設置等)
第11条 法第12条の11第1項の規定に基づき、次に定める水質の基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満であるものには適用しない。
(水質の測定等)
第12条 除害施設の設置者は、公共下水道に排除する下水の水質を測定し、記録しておかなければならない。
(水質管理責任者制度)
第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者の定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。また、変更したときも同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第14条 第9条の規定に基づき、除害施設を設置し、排除の開始をしようとする者は、あらかじめ、当該下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。
2 前項の届け出た事項を変更し、又はその排除を休止し、再開し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 法第12条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の場合に準用する。
(排除の停止又は制限)
第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(その他の届出)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
(3) 公共下水道使用料(以下この章において「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に変更があったとき。
(区域外の下水の排除)
第18条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除させることができる。
2 前項の規定により認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(改善命令等)
第19条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずるか、又は公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(使用料の徴収)
第22条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者(管理人があるときは、管理人とする。)から使用料を徴収する。
2 使用料は、口座振替又は納入通知書の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に徴収することができる。
3 公共下水道の使用を休止又は廃止したときは、その都度使用料を徴収する。
4 前3項に掲げるもののほか、土木、建築等の工事の施工その他の一時的な排水のために公共下水道を使用するとき又は管理者が特に必要と認めたときは、管理者は、概算による使用料を前納させることができる。
5 前項の規定によって前納させた使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用の廃止の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第23条 使用料の額は、毎使用月において次の表に定める基本使用料及び従量使用料の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。以下同じ。)を加えた額とする。
用途区分 | 基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつき) | |
一般用 | 1,000円 | 10立方メートルまでの分 | 83円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 117円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 152円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 189円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 229円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 288円 | ||
200立方メートルを超える分 | 368円 | ||
公衆浴場用 | 1,000円 | 10円 | |
公設プール用 | 1,000円 | 139円 | |
(1) 一般用 次に掲げる用途以外のもの
(2) 公衆浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場の用に供するもの
(3) 公設プール用 公設プールの用に供するもの
3 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道の使用水量に、管理者が定める使用水量を加えた使用水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(特別な場合における使用料の算定)
第23条の2 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の基本使用料の額は、使用日数が15日以内であるときは2分の1の額とし、15日を超えるときは1月分として算定する。
2 使用者が使用月の中途において、その用途に変更があった場合の使用料は、その使用日数の多い用途の使用料によって算定し、使用日数が等しいときは変更後の用途の使用料により算定する。
(無届の場合の使用料)
第23条の3 公共下水道の使用を開始し、又は現に休止しているその使用を再開する場合において、第16条に規定する届出をしていない場合は、次に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合は、排水設備の設置の時を公共下水道の使用開始の時とみなす。
(2) 前号以外の場合は、水道水又は水道水以外の水の使用状況その他の事実によって管理者が定める。
2 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、第16条に規定する届出をしていない場合は、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。
(計量装置)
第24条 管理者は、排除した汚水の量を認定するために必要があると認めるときは、当該認定に適する箇所に、計量するための装置を使用者に設置させることができる。この場合においては、第23条第3項第4号の申告書の提出を要しない。
(資料の提出)
第25条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4節 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第25条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。第25条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他管理者が別に定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の基準)
第25条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 配水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第25条の4 第25条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第25条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第25条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとすること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずること。
第5節 受益者負担金
(受益者)
第26条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定)
第27条 管理者は、処理区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区に区分できるものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第28条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により計算した負担金の額について、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を負担金の額とする。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときには、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが適当と認められるとき。
2 受益者負担金の徴収猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金の減免)
第32条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
第3章 特定環境保全公共下水道
(使用料の算定方法)
第34条 特定環境保全公共下水道の使用料(以下この条において「使用料」という。)の額は、毎使用月において、次に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 水道水のみを使用して排除した場合 水道使用水量により、次の合算額とする。
基本料金 10立方メートルまで 1,428円
超過料金 1立方メートルにつき 142円
(2) 水道水以外の水のみを使用して排除した場合 次の合算額とする。
基本料金(世帯割額) 1,428円
世帯員割 1人につき 476円
2 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していて使用を再開したときの使用料は、使用日数が14日以下のときは、前項により算出した使用料の半額とする。
第4章 農業集落排水施設
(供用開始等の告示)
第36条 管理者は、農業集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第37条 農業集落排水施設の処理施設の供用が開始された場合においては、処理区域内の建築物の所有者、利用者又は占有者は、速やかに排水設備を設置し、汚水を処理施設に排除するよう努めなければならない。ただし、特別の理由により管理者の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(排水設備の工事の申請及び確認)
第38条 農業集落排水施設の排水設備の新設等をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ管理者に申請し、その確認を受けなければならない。この場合において、管理者は、申請者に対して、当該工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
2 申請者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により管理者に届け出て確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造、機能等に影響を及ぼすおそれのない管理者の定める軽微な変更については、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって足りるものとする。
(費用の負担)
第39条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備の新設等をする者が負担する。ただし、管理者がその費用を市において負担することが適当であると認めるものについては、この限りでない。
(排水設備の接続方法)
第40条 農業集落排水施設の排水設備は、管理者の定める基準に適合するものであって、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないように接続しなければならない。
(無断接続に対する措置)
第41条 管理者は、無断で農業集落排水施設の排水設備の新設等をした者又は雨水を農業集落排水施設に流入させている者に対し、期限を定めて排水設備の撤去、改修又は使用の停止を命ずることができる。
2 前項の撤去又は改修に要する費用は、撤去又は改修を命ぜられた者の負担とする。
(行為の禁止)
第42条 何人も、土砂、ごみその他管理者の定める生活環境に有害となる廃水若しくは農業集落排水施設に損傷を与える物質又は雨水を排水施設に排除してはならない。
(使用者の管理上の責任)
第43条 使用者又は管理人は、善良な管理者の注意を持って汚水に粗大物又は有害な物質が混入しないよう農業集落排水施設の排水設備を管理しなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、当該排水設備の修繕に要する費用は使用者又は管理人の負担とする。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の算定方法)
第44条 農業集落排水施設の使用料(以下この章において「使用料」という。)は、使用者からの汚水排出量を基準として算定する。
2 使用料は、次に掲げる算定方法により算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 水道水のみを使用して排除した場合 水道使用水量により、次の合算額とする。
基本料金 10立方メートルまで 1,200円
超過料金 1立方メートルにつき 129円
(2) 水道水以外の水のみを使用して排除した場合 1人世帯の場合にあっては1,200円とする。2人以上の世帯にあっては、世帯員1人当たりの使用水量(6立方メートルに設定)に世帯員数を乗じた値から10立方メートルを減じた値に129円を乗じて得た額と1,200円の合算額とする。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合 1,200円と水道水の使用水量1立方メートルにつき129円を乗じて得た額の合算額とする。
(1) 水道水のみを使用して排除した場合 五所川原市水道事業給水条例(平成17年五所川原市条例第188号。以下「給水条例」という。)の規定により算定した水道水の1箇月の使用水量をもって汚水排出量とみなす。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、管理者が定める量をもって、汚水排出量とみなす。
(2) 水道水以外の水のみを使用して排除した場合又は水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合 使用者の使用の態様を勘案して管理者の定める量をもって汚水排出量とみなす。
(特別な場合における使用料の算定)
第46条 使用月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したとき又は用途を変更したときは、管理者の定めるところにより使用料を算定する。
(使用料の徴収方法)
第47条 農業集落排水施設の使用料の徴収方法については、給水条例第29条の規定を準用する。
(立入検査)
第48条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、職員に命じて農業集落排水施設の排水設備のある場所に立ち入らせ、当該排水設備を検査させることができる。
(指示)
第49条 管理者は、し尿等の適正な処理を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、農業集落排水施設の排水設備の改造、修繕その他必要な措置について指示することができる。
第5章 漁業集落排水施設
(使用料の算定方法)
第51条 漁業集落排水施設の使用料(以下この条において「使用料」という。)は、次に掲げる算定方法により算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 水道水のみを使用して排除した場合 水道使用水量により、次の合算額とする。
基本料金 10立方メートルまで 1,428円
超過料金 1立方メートルにつき 142円
(2) 水道水以外の水のみを使用して排除した場合 次の合算額とする。
基本料金(世帯割額) 1,428円
世帯員割 1人につき 476円
2 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していて使用を再開したときの使用料は、使用日数が14日以下のときは、前項により算定した使用料の半額とする。
第6章 雑則
(占用の申請及び許可)
第53条 公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設又は漁業集落排水施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の定めるところにより占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額、徴収方法及び減免等については、五所川原市道路占用料等徴収条例(平成17年五所川原市条例第183号)の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「公共下水道等の敷地又は排水施設」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(原状回復)
第55条 第53条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設ける期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用に係る物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、第1項の規定による原状回復の措置又は原状に回復することを不適当と認めたときとるべき措置について、必要な指示をすることができる。
(取付管等の費用の負担)
第56条 使用者の原因により公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設又は漁業集落排水施設の取付管等の新設、修理等を必要とするときは、当該使用者においてその費用を負担しなければならない。
(水洗便所普及促進措置)
第57条 管理者は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。
(1) 指定排水設備工事業者審査手数料 1件につき9,000円
(2) 工事検査手数料 1件につき3,000円
(使用料等の督促及び延滞金)
第59条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料(公共下水道の使用料、特定環境保全公共下水道の使用料、農業集落排水施設の使用料及び漁業集落排水施設の使用料をいう。以下同じ。)その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行し、五所川原市税外収入延滞金徴収条例(平成17年五所川原市条例第63号)の定めるところにより延滞金を徴収することができる。
(使用料等の減免)
第60条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第61条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 罰則
(過料)
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(9) 第55条第3項の規定による指示に従わなかった者
(10) 第4条第1項(第35条において準用する場合を含む。)、第20条(第35条において準用する場合を含む。)及び第38条第1項(第52条において準用する場合を含む。)の規定による申請書類、第4条第2項本文(第35条において準用する場合を含む。)、第14条(第35条において準用する場合を含む。)、第16条第1項(第35条、第50条及び第52条において準用する場合を含む。)及び第38条第2項本文(第52条において準用する場合を含む。)の規定による届出書、第23条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は第25条(第35条、第50条及び第52条において準用する場合を含む。)の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
(使用料等に関する過料)
第63条 詐欺その他不正な行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(五所川原市公共下水道条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 五所川原市公共下水道条例(平成17年五所川原市条例第180号)
(2) 五所川原市特定環境保全公共下水道条例(平成17年五所川原市条例第181号)
(3) 五所川原市農業集落排水処理施設設置条例(平成19年五所川原市条例第40号)
(4) 五所川原市漁業集落排水処理施設設置条例(平成17年五所川原市条例第156号)
(5) 五所川原市公共下水道事業受益者負担金条例(平成17年五所川原市条例第182号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の五所川原市公共下水道条例、五所川原市特定環境保全公共下水道条例、五所川原市農業集落排水処理施設設置条例、五所川原市漁業集落排水処理施設設置条例及び五所川原市公共下水道事業受益者負担金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、廃止前の五所川原市公共下水道条例第6条の2の規定及び廃止前の五所川原市特定環境保全公共下水道条例第6条の規定による指定を受けた指定の有効期間については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月29日五所川原市条例第24号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日五所川原市条例第32号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日五所川原市条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している公共下水道及び特定環境保全公共下水道並びに農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月15日五所川原市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の給与に関する条例第27条第1項及び第4項、第28条第2号(第30条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第2項第1号並びに第34条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第5条の規定による改正後の五所川原市下水道条例第5条の3第4号及び第5条の4第6項の規定は、施行日以後の排水設備等の新設等の工事を行う者の指定並びに責任技術者及び配管工の登録に係る申請のあったものから適用し、同日前の排水設備等の新設等の工事を行う者の指定並びに責任技術者及び配管工の登録に係る申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日五所川原市条例第18号)
この条例は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和8年3月18日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和8年6月10日五所川原市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。