○五所川原市財産区管理会条例

平成17年7月22日

五所川原市条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 別表に規定する財産区に、それぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置する。

2 管理会は財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織し、委員の定数はそれぞれ別表のとおりとする。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、五所川原市議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権者」という。)の中から、市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権者でなくなったときは、当該委員はその職を失う。委員が被選挙権を有するかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し、弁明することはできるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を総理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分又は廃止

(2) 財産又は公の施設の財産的価値又は利用価値を減少させる処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止でその性質を変更することとなるもの

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植林、伐採及び間伐等をいう。)を行うこと。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入料又は分担金に関すること。

(8) 予定価格300,000円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別会計条例の一部改正)

2 五所川原市特別会計条例(平成17年五所川原市条例第51号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成21年12月15日五所川原市条例第47号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日五所川原市条例第22号)

この条例は、平成25年9月18日から施行する。

(令和3年12月16日五所川原市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

財産区の名称

財産区管理会の名称

定数

神山財産区

神山財産区管理会

7人

戸沢財産区

戸沢財産区管理会

7人

嘉瀬財産区

嘉瀬財産区管理会

7人

喜良市財産区

喜良市財産区管理会

7人

相内財産区

相内財産区管理会

7人

脇元財産区

脇元財産区管理会

7人

十三財産区

十三財産区管理会

7人

五所川原市財産区管理会条例

平成17年7月22日 条例第205号

(令和3年12月16日施行)