○八戸市の事務所の位置を変更する条例の施行期日を定める規則
昭和35年10月22日
規則第18号
八戸市の事務所の位置を変更する条例(昭和34年八戸市条例第2号)の施行期日は、昭和35年10月22日とする。
昭和35年10月22日 規則第18号
(昭和35年10月22日施行)