○八戸市名誉市民条例施行規則

昭和40年8月20日

規則第23号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市名誉市民条例(昭和40年八戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 条例第2条の規定による八戸市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、表彰状(別記第1号様式)を交付して行う。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(別記第2号様式)に登録する。

(一部改正〔平成8年規則24号〕)

(名誉市民章)

第3条 条例第4条に規定する名誉市民章は、別記第3号様式のとおりとする。

2 名誉市民章は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(待遇)

第4条 条例第5条第2項第2号に規定する市長が必要と認める待遇は、次の各号に掲げる待遇とする。

(1) 市に納付する使用料及び手数料の減免

(2) 弔慰金等の贈与

(一部改正〔平成8年規則24号〕)

(表彰状等の再交付等)

第5条 名誉市民は、表彰状又は名誉市民章を亡失し、又は損傷したときは、その旨を市長に申し出て再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の申出があった場合において、これを適当と認めるときは、当該申出者に表彰状又は名誉市民章を再交付する。

(一部改正〔平成8年規則24号〕)

(表彰状等の返還)

第6条 条例第6条の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、表彰状及び名誉市民章を直ちに返還しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則24号〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成8年規則24号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成8年規則24号〕)

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(一部改正〔平成8年規則24号〕)

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(一部改正〔平成8年規則24号〕)

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八戸市名誉市民条例施行規則

昭和40年8月20日 規則第23号

(平成8年9月30日施行)