○八戸市名誉市民条例施行規則
昭和40年8月20日
規則第23号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市名誉市民条例(昭和40年八戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(別記第2号様式)に登録する。
(一部改正〔平成8年規則24号〕)
2 名誉市民章は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(待遇)
第4条 条例第5条第2項第2号に規定する市長が必要と認める待遇は、次の各号に掲げる待遇とする。
(1) 市に納付する使用料及び手数料の減免
(2) 弔慰金等の贈与
(一部改正〔平成8年規則24号〕)
(表彰状等の再交付等)
第5条 名誉市民は、表彰状又は名誉市民章を亡失し、又は損傷したときは、その旨を市長に申し出て再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の申出があった場合において、これを適当と認めるときは、当該申出者に表彰状又は名誉市民章を再交付する。
(一部改正〔平成8年規則24号〕)
(表彰状等の返還)
第6条 条例第6条の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、表彰状及び名誉市民章を直ちに返還しなければならない。
(一部改正〔平成8年規則24号〕)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成8年規則24号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成8年規則24号〕)

(一部改正〔平成8年規則24号〕)

(一部改正〔平成8年規則24号〕)
