○八戸市議会基本条例

平成27年2月25日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)

第3章 市民と議会との関係(第6条・第7条)

第4章 議会と市長等との関係(第8条―第10条)

第5章 議会運営(第11条―第14条)

第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条―第22条)

第7章 条例の見直し(第23条)

附則

二元代表制の一翼を担う議会は、地方分権型社会の進展を踏まえ、真の地方自治の実現を追求し、市政の発展及び市民福祉の向上を目指すために、その機能を最大限に発揮しなければならない。

八戸市議会は、市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、市長その他の執行機関に対して監視及び評価を行うとともに、議会の体制の充実を図り、政策立案及び政策提言を行うものとする。

八戸市議会は、市民と議会及び議会と市長等との関係を明確にし、議会活動への市民参加の多様な機会を確保し、議会の公平性、公正性及び透明性を確保するとともに、市民にわかりやすく市民に開かれた議会運営を目指し、市民の負託に全力で応えていくことを決意し、日本国憲法及び地方自治法の下、議会の基本理念、議会及び議員の責務及び活動原則等を定めるため、議会の最高規範として、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制のもと、議会及び議員の役割、責務、活動原則等、議会に関する基本的事項を定め、合議制の機関である議会の役割を明確にすることにより、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(最高規範性)

第2条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関係する条例、規則等を制定してはならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議員間の自由かっ達な議論及び討議を行い、合意形成に努めること。

(2) 議会運営における公平性、公正性及び透明性の確保を図ること。

(3) 市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政運営状況を監視し、及び評価するとともに、市政運営に関して政策立案及び政策提言を行うこと。

(4) 議決責任を深く認識し、市民に対して情報提供及び情報公開を積極的に推進するとともに、市民への説明責任を果たすこと。

(5) 市民の多様な意見を的確に把握することに努め、それを市政に反映させる議会運営を目指すこと。

(6) 市民にわかりやすい議会運営を行うために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる八戸市議会会議規則(昭和42年八戸市議会規則第1号)八戸市議会委員会条例(昭和34年八戸市条例第12号)及び議会内での申合せ事項を継続的に見直すものとする。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、市民の負託に応えるため高い倫理観に基づき、市民の代表として良心及び責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を養うよう努め、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な議論及び討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんによって、市民全体の奉仕者及び代表者としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、一部団体又は地域の代表にとどまらず、市民福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一理念を有する議員で構成するものとする。

3 会派は、政策の立案、決定、提言等に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加及び市民との連携)

第6条 議会は、市民に対し積極的に議会の活動に関する情報を発信し、情報の共有を図るとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市民及び議員が市政全般にわたって情報及び意見を交換する場を設けるものとする。

3 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)における参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的な識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を市民による提案と位置付けるとともに、その審議においては、これら提案者の議会に対する説明機会の確保に努めるものとする。

(情報公開)

第7条 議会は、本会議、委員会等を原則として公開し、議案及び委員会等の審査等に関する資料について、公開するよう努めるものとする。

2 議会は、議決及び採択に対する説明責任を果たすため、議案、請願及び陳情に対する各議員の賛否の意思表示の状況について、公表するよう努めなければならない。

第4章 議会と市長等との関係

(市長等との関係)

第8条 議会は、二元代表制のもと、市長等と独立・対等な立場で、緊張関係を保持しながら、市政運営状況を監視し、及び評価するとともに、市政運営に関して政策立案及び政策提言を行うなど議決機関としての役割を果たしていくものとする。

2 議員は、二元代表制の観点から、市長等の附属機関の委員には原則として就任しないものとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合は除く。

(資料の要求)

第9条 議会は、市長等に対し、審議等に必要な資料の提供を求めることができる。

(議会の議決すべき事件)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。

第5章 議会運営

(議会運営)

第11条 議会は、公平性、公正性及び透明性の確保を図るとともに、市民に開かれた議会運営に努めるものとする。

(委員会活動)

第12条 委員会は、市政の諸課題を適正に判断し、委員会の専門性及び特性を生かした適切な運営に努めるものとする。

2 委員会は、委員会の所管に係る市政の諸課題について議案等の審査をし、及び所管事務等の調査をするとともに、政策提言を行うよう努めるものとする。

(議員間の討議)

第13条 議会は、言論の場である議会の機能を発揮し、政策立案及び政策提言を行うため、議会において合意形成に向けた議員間の議論及び討議を尽くすよう努めるものとする。

(質問又は質疑等)

第14条 議員は、本会議及び委員会等において質問又は質疑(以下「質問等」という。)を行うに当たっては、当該質問等の論点及び争点を明確にして行うものとする。

2 本会議における議員の質問等は、市政の諸課題に対する論点及び争点を明らかにするために、一問一答の方法又は一括質問一括答弁の方法のいずれかの方法によって行うことができる。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会改革の推進)

第15条 議会は、その権能を高め、議会活動の充実を図るため、継続的な議会改革に取り組むものとする。

2 議会は、前項に規定する取組を行うため、議会改革を推進する組織を設置することができる。

(議員定数)

第16条 議員定数については、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市政の現況及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、議会の責務を果たすため必要とされる議員数を検証し、別に条例で定める。

(議員報酬)

第17条 議員報酬については、議員の活動及び職責に見合う対価を勘案し、市政の現況及び市民生活など社会経済情勢等の変化を踏まえ、別に条例で定める。

(予算の確保)

第18条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議決機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議員研修等の充実強化)

第19条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会に関する広報の充実)

第20条 議会は、広報誌等の多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政へ関心を高めるための体制整備及び広報活動の充実強化に努めるものとする。

(政務活動費)

第21条 政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に充当できるものとし、厳正に活用するものとする。また、その支出に関しては、使途を明らかにし、支出の透明性を確保するため、支出に関する証拠書類及び活動報告を公開し、適正に取り扱うものとする。

2 前項に規定するもののほか、政務活動費の交付に関する事項については、別に条例で定める。

(議会事務局)

第22条 議会は、議会の機能の充実を図るため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めるものとする。

第7章 条例の見直し

第23条 議会は、この条例の施行後、条例の目的が達成されているかどうかについて、不断の検証に努め、市民の意見、社会情勢その他状況の変化を踏まえ、必要に応じて、条例の見直しを行うものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八戸市議会基本条例

平成27年2月25日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)