○八戸市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、八戸市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派等に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年条例21号・20年48号・25年2号〕)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、八戸市議会における会派(八戸市議会基本条例(平成27年八戸市条例第3号)第5条第1項に規定する会派をいう。以下同じ。)に対して交付する。
2 いずれの会派にも所属しない議員に対しては、会派に対して交付する政務活動費の例により、これを交付する。
(一部改正〔平成25年条例2号・27年34号〕)
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、各月1日(議員の任期満了による一般選挙後新たに会派が結成された日が属する月にあっては、当該会派が結成された日。以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額8万円を乗じて得た額を交付する。
2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は前項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
3 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月に当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、当該四半期に属する月数分の政務活動費は交付しない。
4 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付に係る申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の変更に係る申請書を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派の解散届を提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
(交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、当該会派について、交付すべき当該年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
(交付の請求等)
第6条 前条第1項の規定による通知を受けた会派の代表者は、各四半期の最初の月の基準日以後、速やかに市長に対し当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求を受理した日から7日以内に政務活動費を交付するものとする。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
(所属議員数の異動に伴う調整)
第7条 一四半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は当該会派に対して当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 一四半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第8条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要望、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(全部改正〔平成25年条例2号〕)
(経理責任者)
第9条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
(収支報告書等の提出等)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該年度分の政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、翌年度の4月30日までに、当該支出に係る領収書その他の支出を証する書類(以下「領収書等」という。)を添えて議長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年条例30号・25年2号〕)
(政務活動費の返還)
第11条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の請求があったときは、収支報告書等に記録されている情報のうち八戸市情報公開条例(平成14年八戸市条例第6号)第7条に規定する不開示情報に該当する部分を除いたものを閲覧に供するものとする。
(追加〔平成25年条例2号〕)
(追加〔平成25年条例2号〕)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(一部改正〔平成25年条例2号〕)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年条例32号〕)
(追加〔令和2年条例32号〕、一部改正〔令和3年条例43号〕)
附則(平成14年6月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第2号)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の八戸市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要望・陳情活動費 | 会派が要望活動又は陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動のために必要な事務に要する経費 |
(追加〔平成25年条例2号〕)