○八戸市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年八戸市条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則4号〕)
(一部改正〔平成25年規則4号〕)
(一部改正〔平成25年規則4号〕)
(全部改正〔平成25年規則4号〕)
(一部改正〔平成25年規則4号〕)
(会計帳簿の整理保管等)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則18号・25年4号〕)
2 収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができる。
3 収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。
4 収支報告書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、収支報告書等を前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 閲覧者は、収支報告書等を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(追加〔平成25年規則4号〕)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第4号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費に係る交付申請等に使用する申請書等について適用し、同日前に交付された政務調査費に係る交付申請等に使用する申請書等については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(一部改正〔平成25年規則4号〕)

(全部改正〔平成25年規則4号〕)

(追加〔平成25年規則4号〕)


(追加〔平成25年規則4号〕)
