○八戸市選挙管理委員会規程
昭和28年6月30日
選挙管理委員会規程第4号
第1章 組織
第1条 八戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじで当選者を定める。
2 委員長の選挙は、八戸市選挙管理委員(以下「委員」という。)に異議がないときは、前項の規定にかかわらず、指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
4 前項の規定によって告示をしたときは、その写しを添えて直ちに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号・平成12年1号・15年1号〕)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し、又はその職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、その選挙はその欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号・平成12年1号〕)
第3条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにその職務を代理すべき委員を、あらかじめ指定して置くものとする。
(全部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第4条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
(全部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第2章 会議
第6条 新たに委員が選挙された場合における最初の委員会の招集及び委員長が決定するまでの職務は、事務局長が臨時にこれを代行する。
(全部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知及び告示によって行う。
2 前項の通知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号・平成12年1号〕)
第8条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係吏員の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第10条 委員長は、事務局長をして会議録を調製し会議の経過及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議に出席した委員は、会議録に署名しなければならない。
3 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉議案の審査議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第3章 委員長の職務権限
第12条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会に議案を提出すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 公印、備品及び書類の保管に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号・平成18年1号〕)
第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し承認を得なければならない。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第4章 事務局
第14条 委員会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(全部改正〔昭和41年選管委規程2号〕、一部改正〔昭和58年選管委規程5号〕)
第15条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 主事
2 事務局に、前項に掲げる職員のほか、参事、副参事、主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
(全部改正〔昭和61年選管委規程1号〕、一部改正〔昭和62年選管委規程1号・平成3年1号・4年4号・12年1号〕)
第16条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 参事、副参事、主幹、主任主査及び主査は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
4 主事は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事する。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号・44年2号・52年1号・58年5号・61年1号・62年1号・平成3年1号・4年4号・12年1号〕)
第17条 委員長が出張その他の理由により不在であるときは、事務局長がその事務を代決することができる。
2 事務局長が出張その他の理由により不在であるときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。
3 次長が出張その他の理由により不在であるときは、当該上席の職員がその事務を代決又は代行することができる。
(全部改正〔昭和41年選管委規程2号〕、一部改正〔昭和44年選管委規程2号・58年5号・61年1号〕)
第18条 前条の規定により代決又は代行すべき事務は、処理に急施を要し、又は軽易なものでなければならない。
(追加〔昭和41年選管委規程2号〕)
第19条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 委員会の議決を経た関係書類の報告及び告示に関すること。
(2) 週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え等並びに代休日の指定に関すること。
(3) 職員の時間外勤務、休暇その他の服務に関すること。
(4) 臨時的任用職員の任用に関すること。
(5) 照会、回答その他の軽易な事項の処理に関すること。
(6) その他委員長が事務局長の専決事項として指定した事項
(追加〔昭和41年選管委規程2号〕、一部改正〔昭和62年選管委規程1号・平成2年1号・7年2号・18年2号〕)
第20条 事務局の職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務その他の身分取扱いについては、法令その他に特別の定めがあるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。
(追加〔昭和41年選管委規程2号〕)
第5章 文書の処理
第21条 文書類は、事務局長の承認を得ないで他に示し又はその謄本を与えることができない。
(部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第22条 文書は、即日処理しなければならない。ただし、特別の理由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告しその指揮を受けなければならない。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第23条 本章に規定するもののほか、文書の処理に関しては、市長の事務部局の文書の処理の例による。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号〕)
第6章 告示の方法
第24条 委員会及び委員長の告示及び公表は、八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)の例による。
(一部改正〔昭和41年選管委規程2号・平成4年1号〕)
第7章 公印
第25条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
3.03センチメートル四方 | 2.12センチメートル四方 | 2.12センチメートル四方 |
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1.81センチメートル四方 | ||
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(全部改正〔平成9年選管委規程2号〕)
附則
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和31年12月1日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月23日選管委規程第3号)
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和41年12月20日選管委規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、職員で現にこの規程第15条第1項に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、同項に定める職に任用されたものとみなす。
附則(昭和44年8月1日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月23日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日選管委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和62年4月5日から施行する。
附則(平成2年5月27日選管委規程第1号)
この規程は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成3年3月28日選管委規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月18日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日選管委規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日選管委規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月18日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日選管委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日選管委規程第2号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。



