○八戸市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成20年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例2号〕)
(市長が管理し、及び執行する事務)
第2条 次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第2条各号に掲げる事務に関し八戸市教育委員会がした許可、認可その他の行為(以下「許可等」という。)は、市長がした許可等とみなす。
3 この条例の施行前に第2条各号に掲げる事務に関し八戸市教育委員会に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、市長に対してした申請等とみなす。
(八戸市公会堂条例の一部改正)
4 八戸市公会堂条例(昭和50年八戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条、第9条第2項、第10条第1項、第11条ただし書、第12条、第17条第2項、第18条、第19条及び別表第1設備、器具等の項中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市文化教養センター条例の一部改正)
5 八戸市文化教養センター条例(昭和60年八戸市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条及び第9条第2項ただし書中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条第3号中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
第11条、第16条第2項、第17条及び第18条中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市弓道場条例の一部改正)
6 八戸市弓道場条例(昭和52年八戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条、第13条第2項、第14条及び第15条中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市武道館条例の一部改正)
7 八戸市武道館条例(昭和56年八戸市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条、第9条第3項、第10条ただし書、第11条、第16条第2項、第17条、第18条及び別表中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市屋内スケートリンク条例の一部改正)
8 八戸市屋内スケートリンク条例(昭和59年八戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条、第9条第3項、第10条ただし書、第11条、第16条第2項、第17条、第18条及び別表中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市屋内トレーニングセンター条例の一部改正)
9 八戸市屋内トレーニングセンター条例(平成元年八戸市条例第62号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条、第9条第3項、第10条ただし書、第11条、第16条第2項、第17条、第18条及び別表の1設備、器具等の項中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市スポーツ研修センター条例の一部改正)
10 八戸市スポーツ研修センター条例(平成3年八戸市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条、第9条第3項、第10条ただし書、第11条、第16条第2項、第17条、第18条及び別表の1設備、器具等の項中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市体育館条例の一部改正)
11 八戸市体育館条例(昭和62年八戸市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第5条、第9条第3項、第10条ただし書、第11条、第16条第2項、第17条、第18条及び別表の1設備、器具等の項中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市南郷体育施設条例の一部改正)
12 八戸市南郷体育施設条例(平成17年八戸市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条、第5条第1項、第6条第2項ただし書、第7条ただし書、第8条、第10条及び第12条から第15条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市南郷屋内運動場条例の一部改正)
13 八戸市南郷屋内運動場条例(平成17年八戸市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条、第5条第1項、第6条第2項ただし書、第7条ただし書、第8条、第10条、第12条から第15条までの規定及び別表の4中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市南郷屋内温水プール条例の一部改正)
14 八戸市南郷屋内温水プール条例(平成17年八戸市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条、第5条第1項、第6条第2項ただし書、第7条ただし書、第8条、第10条及び第12条から第15条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八戸市南郷カッコーの森エコーランド条例の一部改正)
15 八戸市南郷カッコーの森エコーランド条例(平成17年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項及び第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条、第5条第1項、第6条第2項ただし書、第7条ただし書、第8条、第10条及び第12条から第15条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
附則(平成27年2月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。