○八戸市いじめ問題専門委員会規則
平成28年3月24日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市いじめ防止対策推進条例(令和6年八戸市条例第67号)第17条第3項の規定に基づき、八戸市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(組織)
第2条 専門委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関する専門的知識及び経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(臨時委員)
第3条 専門委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(会議)
第5条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に召集すべき専門委員会の委員長の職務は、教育長が行う。
2 専門委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(資料の提出の要求等)
第6条 専門委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(秘密の保持)
第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、教育指導課において処理する。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
(一部改正〔令和6年教委規則14号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日教委規則第14号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。