○八戸市長の職務代理者等を定める規則

昭和38年10月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項及び第3項の規定に基づく市長の職務を代理すべき副市長及び職員を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則70号・19年22号・令和3年97号・4年27号〕)

(市長の職務を代理する副市長の順序)

第2条 法第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

(1) 佐々木副市長 第1順序

(2) 石田副市長 第2順序

(追加〔令和4年規則27号〕)

(市長の職務を代理すべき上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理すべき上席の職員は、事故のある者を除くほか、八戸市事務分掌条例(昭和29年八戸市条例第19号)で定める序列による組織の長である職員とする。

(一部改正〔昭和47年規則18号・50年20号・平成17年70号・18年21号・19年22号・令和3年97号・4年27号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日規則第40号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年6月27日規則第18号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和50年4月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第70号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

八戸市長の職務代理者等を定める規則

昭和38年10月28日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章
沿革情報
昭和38年10月28日 規則第16号
昭和43年7月10日 規則第13号
昭和45年12月28日 規則第40号
昭和47年6月27日 規則第18号
昭和50年4月2日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第55号
令和3年12月8日 規則第97号
令和4年3月31日 規則第27号