○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和50年3月26日

規則第6号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を八戸市選挙管理委員会、八戸市農業委員会及び八戸市監査委員の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(選挙管理委員会事務局長等に補助執行させる事務)

第2条 八戸市選挙管理委員会の事務局長及び八戸市監査委員の事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予定価格が10万円未満の物品の購入及び次に掲げる物品の購入又は修繕に関すること。

 食品類

 贈与又は給付を目的とする物品

 単価等基本的な契約をしている物品

 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品

 その他市長が直接購入又は修繕することを認めた物品

(2) 配当予算に基づく支出負担行為(物品の購入及び修繕に係るものにあっては、前号に定めるものに限る。)に関すること。

(3) 収入命令及び支出命令に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(一部改正〔昭和54年規則11号・平成20年29号・25年49号・令和3年33号〕)

(農業委員会事務局長に補助執行させる事務)

第3条 八戸市農業委員会の事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予定価格が10万円未満の物品の購入及び次に掲げる物品の購入又は修繕に関すること。

 食品類

 贈与又は給付を目的とする物品

 単価等基本的な契約をしている物品

 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品

 その他市長が直接購入又は修繕することを認めた物品

(2) 予定価格が20万円未満の車両の修繕(車検を除く。)をすること。

(3) 配当予算に基づく支出負担行為(物品の購入及び修繕並びに車両の修繕に係るものにあっては、前2号に定めるものに限る。)に関すること。

(4) 収入命令及び支出命令に関すること。

(5) 物品の管理に関すること。

(一部改正〔昭和54年規則11号・平成15年24号・20年29号・25年49号・令和3年33号〕)

(事務処理)

第4条 補助執行に係る事務の処理については、八戸市事務の専決、代決等に関する規程(平成5年八戸市規程第7号。以下「専決代決規程」という。)を準用する。この場合において専決代決規程第3条(事務の処理)第1項中「課長(指定された参事を含む。)」とあるのは「事務局長」と、「次長(南郷事務所長、保健所副所長、水産事務所長、こども・子育て政策推進監、清掃事務所長、会計管理者及び出納室長を含む。第5条において同じ。)」とあるのは「総務部次長」と、「部長」とあるのは「総務部長」と読み替えるものとする。

2 前2条の規定により事務の補助執行を命ぜられた職員は、補助執行に係る事務を処理するに当たり、専決代決規程第13条に掲げる事務及び資金前渡取扱者の承認をする事務を専決することができる。この場合において、専決代決規程別表第5課長共通の項第6号中「支出負担行為(報償費、交際費及び食糧費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)」とあるのは「支出負担行為」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和54年規則11号・56年9号・58年12号・60年13号・平成3年18号・4年13号・5年59号・17年35号・19年23号・20年29号・22年18号・58号・23年19号・25年49号・26年20号・27年20号・42号・30年27号・令和6年31号〕)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第59号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第35号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第58号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日規則第42号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和50年3月26日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章
沿革情報
昭和50年3月26日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第12号
昭和60年4月1日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第24号
平成17年3月30日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年12月24日 規則第58号
平成23年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年6月25日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第31号