○八戸市事務の専決、代決等に関する規程

平成5年3月31日

規程第7号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、市長部局における円滑かつ迅速な事務処理を図るとともに職務の権限を明らかにするため、副市長以下の職員の事務の専決、代決等に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規程6号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 副市長以下の職員が市長の権限に属する事務を市長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 市長及び専決権を有する者が不在のとき、その者に代わって決裁することをいう。

(3) 課長 八戸市行政組織規則(平成5年八戸市規則第58号。以下「組織規則」という。)第9条第2項に規定する課長、国スポ・障スポ推進室長、食の流通・ブランド推進室長、こども家庭相談室長、同条第3項に規定する駅西区画整理事業所長、農業生産振興センター所長、八戸ポータルミュージアム館長、美術館副館長、長根屋内スケート場副館長、中央卸売市場長及び国民健康保険南郷診療所長並びに組織規則別表第7に規定する南郷事務所副所長、水産事務所副所長、清掃事務所副所長、高等看護学院副学院長及び出納室次長をいう。

(一部改正〔平成9年規程2号・8号・10年2号・11年2号・5号・13年2号・14年5号・15年4号・11号・16年1号・17年7号・10号・18年3号・19年6号・20年6号・21年1号・2号・22年1号・4号・9号・23年5号・24年5号・25年4号・26年2号・27年1号・8号・28年3号・12号・29年2号・30年4号・31年4号・令和元年1号・2年7号・3年2号・4年2号・5年7号・6年3号・7年3号・8年6号〕)

(事務の処理)

第3条 事務を処理するには、特別の定めがある場合を除くほか、順次、主査(技査を含む。)、指定された専門員、指定された主幹、指定された主任専門員、指定された副参事、指定された総括専門員、課長(指定された参事を含む。)、次長(南郷事務所長、保健所副所長、水産事務所長、こども・子育て政策推進監、清掃事務所長、会計管理者及び出納室長を含む。第5条において同じ。)、保健所長(保健所の分掌事務に限る。)、下水道事務所長(下水道事務所の分掌事務に限る。)、部長及び副市長を経て市長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により決裁を得た事務は、速やかに執行されなければならない。

(一部改正〔平成17年規程7号・10号・18年3号・19年6号・20年6号・21年2号・22年4号・9号・23年5号・26年2号・27年1号・8号・28年3号・12号・29年2号・30年4号・令和5年7号・6年3号〕)

(専決の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該専決事務について上司の決裁を得なければならない。

(1) 専決権者が、当該専決すべき事務について重要又は異例と認めるとき。

(2) 合議が調わないとき。

(3) 急施を要する場合で、専決権者及びその代決権者が不在のとき。

(一部改正〔平成17年規程7号〕)

(復専決)

第5条 専決権者は、当該専決事務を能率的に処理する正当な理由がある場合に限り、あらかじめ上位の専決権者(部長の専決事務にあっては副市長、保健所長及び次長の専決事務にあっては部長、課長の専決事務にあっては次長)の決裁を得て当該職員に専決事務の一部を専決させることができる。

(一部改正〔平成15年規程4号・17年7号・18年3号・19年6号・22年4号・23年5号・28年12号〕)

(市長の事務の代決代行)

第6条 市長が不在のときは当該事務を担当する副市長が、市長及び当該事務を担当する副市長がともに不在のときは他の副市長がその事務を代決又は代行することができる。

2 市長及び前項の副市長のいずれもが不在のときは、部長が市長の定める順序によりその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔平成17年規程7号・19年6号・24年5号〕)

(副市長の専決事務及びその代決代行)

第7条 副市長が専決できる事務は、別表第1のとおりとする。

2 当該事務を担当する副市長が不在のときは他の副市長が、他の副市長も不在のときは前条第2項の順序により部長がその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔平成17年規程7号・19年6号〕)

(部長の専決事務及びその代決代行)

第8条 部長が専決できる事務は、別表第2のとおりとする。

2 部長が不在のときは、当該事務を担当する次長(南郷事務所にあっては南郷事務所長、水産事務所にあっては水産事務所長、こども健康部(こども未来課、子育て支援課、こども家庭相談室、高等看護学院及びすくすく親子健康課の分掌事務(保健所に係るものを除く。)に限る。)にあってはこども・子育て政策推進監、保健所(すくすく親子健康課の分掌事務(保健所に係るものを除く。)を除く。)にあっては保健所長、清掃事務所にあっては清掃事務所長、下水道事務所にあっては下水道事務所長。以下この条において同じ。)がその事務を代決又は代行することができる。

3 前項の場合において、部長及び当該事務を担当する次長が不在のときは、他の次長(保健所にあっては保健所副所長、下水道事務所にあっては下水道事務所副所長)がその事務を代決又は代行することができる。この場合において、次長を3人以上置く部にあっては、組織規則第2条に規定する課の順序により、当該課を担当する次長が順にその事務を代決又は代行することができる。

(全部改正〔令和5年規程7号〕、一部改正〔令和6年規程3号〕)

(保健所長の専決事務及びその代決代行)

第9条 保健所長が専決できる事務は、別表第2の2のとおりとする。

2 保健所長が不在のときは、保健所副所長がその事務を代決又は代行することができる。

(全部改正〔平成28年規程12号〕、一部改正〔令和5年規程7号〕)

(下水道事務所長の専決事務及びその代決代行)

第10条 下水道事務所長が専決できる事務は、別表第2の3のとおりとする。

2 下水道事務所長が不在のときは、下水道事務所副所長がその事務を代決又は代行することができる。

(追加〔令和5年規程7号〕)

(次長の専決事務及びその代決代行)

第11条 次長(保健所副所長、下水道事務所副所長、会計管理者及び出納室長を含む。以下この条において同じ。)が専決できる事務は、別表第3のとおりとする。

2 次長が不在のときは、当該事務を担当する課長がその事務を代決又は代行することができる。

(追加〔平成15年規程4号〕、一部改正〔平成17年規程7号・18年3号・19年6号・20年6号・22年4号・26年2号・28年3号・12号・29年2号・令和5年7号・6年3号〕)

(南郷事務所長等の専決事務及びその代決代行)

第12条 南郷事務所長、水産事務所長、こども・子育て政策推進監及び清掃事務所長が専決できる事務は、別表第4のとおりとする。

2 南郷事務所長が不在のときは南郷事務所副所長が、水産事務所長が不在のときは水産事務所副所長が、清掃事務所長が不在のときは清掃事務所副所長がそれぞれその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔平成6年規程1号・15年4号・17年7号・19年6号・20年6号・21年2号・22年4号・9号・23年5号・24年5号・25年1号・26年2号・27年1号・8号・28年3号・29年2号・30年4号・31年4号・令和2年7号・4年2号・6年3号〕)

(課長の専決事務及びその代決代行)

第13条 課長が専決できる事務は、別表第5のとおりとする。

2 課長が不在のときは、当該課長が指定するグループリーダー(市民連携推進課にあっては当該担当事務について男女共同参画推進室長、国民健康保険南郷診療所(以下「診療所」という。)にあっては診療所事務長、情報政策課にあっては当該担当事務についてデジタル推進室長、商工課にあっては当該担当事務について次世代エネルギー導入・産業創造推進室長、産業労政課にあっては当該担当事務について新産業団地開発室長、国スポ・障スポ推進室にあっては国スポ・障スポ推進室副室長(副室長が不在のときは、当該課長が指定するグループリーダー)、八戸ポータルミュージアムにあっては八戸ポータルミュージアム副館長(副館長が不在のときは、当該課長が指定するグループリーダー)、食の流通・ブランド推進室にあっては食の流通・ブランド推進室副室長、中央卸売市場にあっては中央卸売市場次長、高齢福祉課にあっては当該担当事務について地域包括支援センター所長及び介護予防センター所長、こども家庭相談室にあっては副室長(副室長が不在のときは、当該課長が指定するグループリーダー)、高等看護学院にあっては事務長、駅西区画整理事業所にあっては副所長(副所長が不在のときは、当該課長が指定するグループリーダー))がその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔平成7年規程3号・8年2号・10年2号・11年2号・13年2号・14年5号・15年4号・11号・16年1号・17年7号・10号・13号・18年3号・19年6号・20年6号・21年1号・2号・22年1号・4号・23年5号・9号・25年1号・4号・26年2号・27年1号・8号・28年3号・12号・29年2号・30年4号・31年4号・令和元年1号・2年7号・3年2号・4年2号・5年7号・6年3号・7年3号・8年6号〕)

(その他の職員の専決事務及びその代決代行)

第14条 第7条から前条までに掲げる者以外の者(以下「その他の専決権者」という。)が専決できる事務及びその他の専決権者が不在のとき、その事務を代決又は代行することができる者は、別表第6のとおりとする。

(一部改正〔平成15年規程4号・17年7号・19年6号・20年6号・28年12号・令和5年7号〕)

(代決の制限等)

第15条 重要若しくは異例に属する事項又は合議が調わない事項については、第7条から前条までの規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、その処理に急施を要する場合は、この限りでない。

2 市長又は専決権者の事務を代決した者は、当該文書に「代決」又は「代」と朱記し、事後に市長又は当該専決権者の後閲を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年規程4号・17年7号・20年6号・28年12号・令和5年7号〕)

(事務の引継ぎ)

第16条 職員又は職員であった者は、休職、異動若しくは退職した場合又は組織が変更された場合においては、その日から7日以内に当該事務を当該職員に引き継がなければならない。

2 当該職員は、職員の死亡その他の理由により、前項の引継ぎを受けることができない場合においては、上司の指示によりこれを行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規程4号・17年7号〕)

(事務引継書)

第17条 事務の引継ぎは、事務引継書により行い、上司にこれを届け出るものとする。ただし、軽易な事務を担当する職員の場合は、上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目、経過、現況及び処理方針並びにこれに対する意見

(2) 引継ぎする書類及び帳簿の目録

(3) その他必要な事項

(一部改正〔平成15年規程4号・17年7号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 八戸市事務専決規程(昭和33年八戸市訓令第3号)

(2) 八戸市立市民病院事務専決規程(昭和48年八戸市訓令第2号)

(平成6年3月31日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月29日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年8月28日規程第7号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年9月30日規程第8号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規程第5号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規程第8号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年7月31日規程第9号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日規程第11号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日規程第4号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月30日規程第7号)

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月31日規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規程第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、同年11月1日から施行する。

(平成18年10月30日規程第9号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月22日規程第11号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成19年12月27日規程第13号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月19日規程第11号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規程第1号)

この規程は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第5子ども家庭課長の項第7号の改正規定(同号を同項第8号とする部分を除く。)及び同項第8号の改正規定(同号を同項第9号とする部分を除く。)は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月24日規程第9号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第5子ども家庭課長の項第2号の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年4月7日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日規程第9号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規程第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規程第4号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日規程第7号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年6月25日規程第8号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月17日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日規程第11号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月25日規程第13号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日規程第10号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月27日規程第12号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日規程第8号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第5収納課長の項第5号及び第6号の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年7月31日規程第1号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年9月12日規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日規程第4号)

この規程は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月12日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日規程第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年9月10日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月15日規程第6号)

この規程は、令和4年11月28日から施行する。

(令和5年1月13日規程第1号)

この規程は、令和5年2月6日から施行する。

(令和5年3月31日規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月4日規程第13号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。ただし、別表第5収納課長の項第1号及び第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年5月14日規程第4号)

この規程は、令和6年5月27日から施行する。ただし、別表第5市民課長の項第10号の改正規定は、同年6月10日から施行する。

(令和6年10月11日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年11月26日規程第6号)

この規程は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年3月31日規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月8日規程第4号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年2月17日規程第1号)

この規程は、令和8年3月1日から施行する。

(令和8年3月31日規程第6号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

専決事務

副市長

(1) 市税、使用料、手数料その他の収入の減免若しくは納期限の延長の決定又は分割納付の承諾をすること。

(2) 予定価額1億5,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(3) 予定価額4,000万円未満の不動産(土地については面積が5,000平方メートル未満のものに限る。)の買入れ、交換及び売払いをすること。

(4) 前号に定める不動産の滅失の報告に関すること。

(5) 損害額4,000万円未満の不動産の損傷(土地の損傷については、当該損傷を受けた面積が5,000平方メートル未満のものに限る。)の報告に関すること。

(6) 予定価額4,000万円未満の動産の買入れ(単価契約による動産の買入れは、当該単価に買入れ予定数量を乗じて得た額が当該額未満となるものをいう。以下同じ。)を決定すること。

(7) 報償費、食糧費、光熱水費、修繕料、役務費、扶助費並びに償還金利子及び割引料、公課費並びに繰出金に係る2,000万円以上の支出負担行為の決定をすること。

(8) 第2号から前号までに定めるものを除くほか、4,000万円未満の支出負担行為(共済費に係るものを除く。)を決定すること。

(9) 第2号、第5号及び前号に定める支出負担行為に係る八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第155条第157条及び第158条(八戸市下水道事業契約事務規則(令和2年八戸市規則第26号。以下「下水道契約事務規則」という。)第3条においてこれらの規定を準用する場合を含む。別表第2部長共通の項第11号及び別表第3次長共通の項第9号において同じ。)の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(10) 予定価額4,000万円未満の保留地の処分及び建物等の移転補償をすること。

(11) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料(行政財産及び普通財産の貸付料の算定に関し、市長が別に定める基準に基づき算定された貸付料の貸付期間中における総額をいう。)が500万円未満のものに限る。)をすること。

(12) 部長に八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇(以下「年次有給休暇等」という。)を与えること。

(13) 部長級の職員に係る八戸市職員の勤務条件に関する条例に規定する介護休暇及び介護時間(以下「介護休暇等」という。)の承認をすること。

(14) 部長に係る八戸市職員の勤務条件に関する条例に規定する週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに代休日の指定(以下「週休日の割振り等」という。)に関すること。

(15) 部長に係る八戸市職員の管理職員特別勤務手当支給規則(平成27年八戸市規則第29号)第4条に規定する管理職員特別勤務実績簿(以下単に「管理職員特別勤務実績簿」という。)の作成に関すること。

(16) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可を与えること。

(17) 部長に係る旅行の命令をすること。

(18) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の許可及び同法第35条の2第1項の規定に基づく変更後の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の変更の許可をし、並びにこれらの許可について同法第41条第1項の規定に基づく制限を定めること。

(19) 都市計画法第43条第1項の規定に基づく敷地の面積が1ヘクタール未満の建築等の許可をすること。

(20) 社会福祉法人に対する改善勧告及び改善命令に関すること。

(21) 保護施設に対する改善命令に関すること。

(22) 児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。)、家庭的保育事業等及び幼保連携型認定こども園に対する改善勧告及び改善命令に関すること。

(23) 認可外保育施設に対する改善勧告に関すること。

(24) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対する改善勧告及び改善命令に関すること。

(25) 特定子ども・子育て支援提供者に対する改善勧告及び改善命令に関すること。

(26) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームに対する改善命令に関すること。

(27) 障害者支援施設に対する改善命令に関すること。

(28) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対する改善勧告及び改善命令に関すること。

(29) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく事業者及び施設に対する改善勧告及び改善命令に関すること。

(30) 寄附(ふるさと寄附金を除く。)の受納に関すること。

(31) 公用車による自動車事故(死亡又は重傷を伴う人身事故に係るものを除く。)の報告に関すること。

(32) 市道における車両事故の損害賠償に関すること。

(33) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる非常勤特別職の職員の任免に関すること。

(34) 規程又は訓令の制定又は改廃に関すること。

(35) 要綱等の制定又は改廃(定例的又は軽易なものを除く。)に関すること。

(36) 職員の研修派遣に関すること。

(37) 職員の昇給及び昇格の決定に関すること。

(38) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる定例的な事項

備考 下水道事業会計にあっては、第7号中「光熱水費」とあるのは「光熱水費、動力費」と、「修繕料」とあるのは「修繕費」と、「役務費」とあるのは「通信運搬費、手数料、保険料」と、「償還金利子及び割引料」とあるのは「支払利息及び企業債取扱諸費」と、「公課費」とあるのは「自動車重量税、消費税及び地方消費税」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成7年規程3号・8年2号・9年2号・10年2号・12年2号・14年5号・8号・15年4号・16年1号・17年7号・18年3号・11号・19年6号・20年6号・11号・22年4号・23年5号・25年1号・27年1号・28年12号・29年2号・令和元年2号・2年7号・3年2号・4年2号・8年1号〕)

別表第2(第8条関係)

区分

専決事務

部長共通

(1) 法律又は条例若しくは規則の定めるところにより、許可、免許、認可等の軽易な行政処分をすること。

(2) 市税に係る歳入の調定をすること。

(3) 市税、使用料、手数料その他の収入(1件10万円未満のものに限る。)の減免(明確な減免基準によるものに限る。)、納期限の延長又は分割納付の承諾及び収入の還付をすること。

(4) 予定価額7,500万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(5) 予定価額2,000万円未満の不動産(土地については面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の買入れ、交換及び売払いをすること。

(6) 前号に定める不動産の滅失の報告に関すること。

(7) 損害額2,000万円未満の不動産の損傷(土地の損傷については、当該損傷を受けた面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の報告に関すること。

(8) 予定価額2,000万円未満の動産(物品(八戸市財務規則第223条第1項各号に掲げる物品(以下「特例物品」という。)を除く。)を除く。)の買入れを決定すること。

(9) 予定価額2,000万円未満の建物等の移転補償をすること。

(10) 第4号から前号までに定めるものを除くほか、2,000万円未満の支出負担行為(共済費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(11) 第4号及び前3号に定める支出負担行為(印刷製本費に係るものを除く。)に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第155条第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(12) 市長の権限及び副市長の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。

(13) 市長の権限及び副市長の専決事務に係る公共工事(八戸市財務規則第93条第2項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負の前金払に関すること。

(14) 要綱等の制定又は改廃(定例的又は軽易なものに限る。)に関すること。

(15) 資金前渡取扱者の承認をすること。

(16) 八戸市財務規則第212条第5号に規定する重要物品(以下「重要物品」という。)の管理及び処分の手続に関すること。

(17) 公有財産の所属替え、用途変更及び用途廃止を決定すること。

(18) 行政財産の目的外使用許可をすること。

(19) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料が100万円未満のもの(減額貸付け(八戸市財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例(昭和38年八戸市条例第49号)第5条の規定により、行政財産又は普通財産を適正な対価がなくして貸し付けることをいう。以下同じ。)をする場合にあっては、貸付差額(算定貸付料と当該減額貸付けに係る貸付料の貸付期間中における総額との差額をいう。以下同じ。)が10万円未満のもの)及び自動販売機の設置の用に供するものに限る。)をすること。

(20) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級職員に年次有給休暇等を与えること。

(21) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(22) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級職員に係る旅行の命令をすること。

(23) 部長級職員(部長を除く。)及び次長級の職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(24) 八戸市情報公開条例(平成14年八戸市条例第6号)第11条第1項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定及び同条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

(25) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定、同条第2項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定、同法第93条第1項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定、同条第2項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定、同法第101条第1項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第2項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。

(26) 所管する施設の臨時の休館に関すること。

(27) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

総合政策部長

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項、第12条第3項(同法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)、第17条の3、第17条の4、第25条第3項、第31条第2項及び第3項、第32条第2項、第34条第3項、第41条第1項及び第2項並びに第42条の規定に基づく特定非営利活動法人の設立の認証等に関すること。

総務部長

(1) 職員の職務に専念する義務の免除の承認をすること。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項、第3条第3項、第10条第3項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)及び第19条第1項の規定に基づく育児休業、育児休業の期間の延長、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長及び部分休業の承認をすること。

(3) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が同法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の発令をすること。

(4) 法令等の規定により設置することができ、又は設置しなければならない職で、八戸市職員の職名に関する規則(昭和31年八戸市規則第21号)に定められたもの以外の職の任免に関すること。

(5) 次長級及び課長級の職員に係る介護休暇等の承認をすること。

財政部長

(1) 歳出予算の配当及び流用に関すること。

(2) 予定価額2,000万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(3) 予定価額2,000万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕を決定すること。

(4) 不用決定をした予定価額50万円以上の物品の売払いを決定すること。

(5) 第2号及び第3号に定める支出負担行為、印刷製本費に係る予定価額7,500万円未満の支出負担行為並びに不用決定をした予定価額50万円以上の物品の売払いに係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条及び第151条(下水道契約事務規則第3条においてこれらの規定を準用する場合を含む。別表第3財政部次長の項第3号及び別表第5契約検査課長の項第4号において同じ。)の規定に基づく契約に関すること。

(6) 予定価額7,500万円以上の工事の検査報告の受理をすること。

商工労働まちづくり部長

八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成20年八戸市規則第17号)第4条の届出の処理をすること。

福祉部長

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助費及び保護施設事務費の支出に関すること。

(2) 生活保護法の規定に基づく指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関の指定の取消し及び効力の停止に関すること。

(3) 生活保護法の規定に基づく診療報酬及び介護の報酬の額の決定に関すること。

(4) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第11条の規定に基づく意見の申出に関する事務を行うこと。

(5) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定及びその取消しに関すること。

(6) 老人ホーム施設措置費の支払に関すること。

(7) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に係る変更の届出の受理、入所定員の増減の認可並びに指導監査に関すること。

(8) 軽費老人ホームの設備及び運営に係る変更の許可並びに指導監査に関すること。

(9) 有料老人ホームの設置届出事項の変更の届出の受理及び指導監査に関すること。

(10) 介護保険法の規定に基づく事業者及び施設の指導監査並びに指定及び許可の更新に関すること。

(11) 介護保険法第150条第1項の規定に基づく介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付をすること。

(12) 介護保険の保険給付に係る費用等の支払又は支給に関すること。

(13) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(14) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条の規定による申請に基づく身体障害者手帳の再交付に関すること。

(15) 身体障害者手帳に係る医師の指定及びその取消しに関すること。

(16) 指定自立支援医療機関(育成医療及び更生医療に限る。)の指定及びその取消しに関すること。

(17) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の更新及び指導監査に関すること。

(18) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第70条の規定に基づく社会福祉事業に関する報告をすること。

(19) 社会福祉法人の定款の変更及び指導監査に関すること。

(20) 保護施設の指導監査に関すること。

(21) 老人居宅生活支援事業の立入検査に関すること。

(22) 介護保険に係る介護予防・日常生活支援総合事業費の支給に関すること。

こども健康部長

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく給付費及び利用費の支払に関すること。

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当費の支給に関すること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当費の支給に関すること。

(4) 児童福祉施設、家庭的保育事業等及び幼保連携型認定こども園の認可の変更及び指導監査に関すること。

(5) 認可外保育施設の設置等の届出の受理及び指導監査に関すること。

(6) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業の確認及び変更並びに指導監査に関すること。

(7) 特定子ども・子育て支援施設等の確認及び変更並びに指導監査に関すること。

(8) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の変更に関すること。

(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の7第1項の規定に基づく通告児童等に対する措置に関すること。

(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定に基づく貸付けの決定及び償還に関すること。

市民環境部長

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第1項、第54条第1項及び第2項並びに第57条の2第1項の規定に基づく療養の給付に関する費用等の支払又は支給をすること。

(2) 特定健康診査等委託料の支払をすること。

(3) 青森県国民健康保険団体連合会負担金の納付をすること。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第98条の規定に基づく負担金の納付をすること。

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第105条の規定に基づく保険料等の納付をすること。

(6) 青森県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年青森県指令第159号)第17条の規定に基づく事務費負担金の納付に関すること。

(7) 国民健康保険法の規定に基づく国民健康保険事業費納付金の納付をすること。

(8) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第4条第3項の規定に基づく公表に関すること。

(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づく指定区域の指定及び同条第4項の規定に基づく解除に関すること。

建設部長

(1) 市営住宅等(市営住宅、地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅及び若者定住促進賃貸住宅をいう。以下同じ。)の入居者の公募及び公示並びに収入の更正及び認定に関する事務を行うこと。

(2) 八戸市市営住宅条例(平成9年八戸市条例第62号)第32条及び第35条の規定に基づく社会福祉事業に係る使用許可に関する事務を行うこと。

(3) 市営住宅の地域対応活用計画の計画承認申請及び使用許可に関する事務を行うこと。

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第26条第2項、第27条第1項、第28条第1項、第33条第1項及び第3項、第37条第1項、第38条第1項及び第2項、第39条第1項、第52条、第56条第1項、第59条第1項、第68条第3項並びに第70条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に関する事務を行うこと。

都市整備部長

(1) 土地区画整理事業の施行による500万円未満の保留地の処分に関すること。

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第17条第4項の規定に基づく措置及び通知をすること。

(3) 八戸市景観条例(平成19年八戸市条例第15号)第17条第2項第18条及び第21条の規定に基づく届出の処理等に関する事務を行うこと。

(4) 八戸市屋外広告物条例(平成19年八戸市条例第60号)第18条の規定に基づく許可の取消し並びに同条例第34条に基づく登録の拒否並びに同条例第43条及び第45条第6項の規定に基づく登録の取消し及び営業の停止命令に関すること。

(5) 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為の許可及び同法第35条の2第1項の規定に基づく変更後の開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為の変更の許可をし、並びにこれらの許可について同法第41条第1項の規定に基づく制限を定めること。

(6) 都市計画法第43条第1項の規定に基づく敷地の面積が0.3ヘクタール未満の建築等の許可をすること。

(7) 都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例の許可及び同法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可並びに同条第2項の規定に基づく協議をすること。

(8) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認をすること。

(9) 都市計画法第81条第1項の規定に基づく許可、認可、承認若しくは確認の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは新たな条件の付加、又は工事の停止その他必要な措置の命令及び同条第3項の規定に基づくこれらの命令をした旨の公示をすること。

(10) 都市計画法第81条第2項の規定に基づく措置及び公告をすること。

(11) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の3第1項第2号の規定に基づく特定工程の指定及び同条第6項の規定に基づく特定工程後の工程の指定をすること。

(12) 建築基準法第9条第1項から第10項までの規定に基づく命令等に関すること。

(13) 建築基準法第9条の2の規定に基づく建築監視員の任命に関すること。

(一部改正〔平成7年規程3号・8年2号・9年2号・10年2号・12年2号・14年5号・8号・15年4号・16年1号・17年7号・13号・18年3号・8号・19年6号・13号・20年6号・11号・21年1号・2号・22年4号・23年5号・8号・25年1号・26年2号・27年1号・28年3号・12号・29年2号・30年4号・令和元年2号・2年7号・3年2号・4年2号・5年7号・7年3号・4号・8年1号・6号〕)

別表第2の2(第9条関係)

区分

専決事務

保健所長

(1) 法律又は条例若しくは規則の定めるところにより、許可、免許、認可等の軽易な行政処分をすること。

(2) 予定価額5,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(3) 予定価額1,400万円未満の動産(物品(特例物品を除く。)を除く。)の買入れを決定すること。

(4) 前2号に定めるものを除くほか、1,400万円未満の支出負担行為(不動産に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(5) 単価契約を行った委託料及び医薬材料費の支出負担行為に関すること。

(6) 第2号から第4号までに定める支出負担行為(印刷製本費に係るものを除く。)に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第157条及び第158条の規定に基づく契約に関すること。

(7) 資金前渡取扱者の承認をすること。

(8) 次長級職員に年次有給休暇等を与えること。

(9) 次長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(10) 次長級職員に係る旅行の命令をすること。

(11) 次長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(12) 健康増進法(平成14年法律第103号)第29条第2項の規定に基づく特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令に関すること。

(13) 健康増進法第32条第1項の規定に基づく特定施設等の管理権原者等に対する勧告、同条第2項の規定に基づく公表及び同条第3項の規定に基づく特定施設等の管理権原者等に対する措置命令に関すること。

(14) 健康増進法第34条第1項の規定に基づく喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、同条第2項の規定に基づく公表及び同条第3項の規定に基づく喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する措置命令に関すること。

(15) 健康増進法第36条第1項及び第2項の規定に基づく喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、同条第3項の規定に基づく公表及び同条第4項の規定に基づく喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する措置命令に関すること。

(16) 健康増進法第38条第1項の規定に基づく報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。

(17) 健康増進法第66条第4項の規定に基づく内閣総理大臣への通知に関すること。

(18) 特定不妊治療費助成に係る医療機関の指定及びその取消しに関すること。

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条及び第37条の2の規定に基づく医療費の負担に関すること。

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づく結核指定医療機関の指定、同条第10項の規定に基づくその指定の辞退及び同条第11項の規定に基づくその指定の取消しに関すること。

(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の6第1項、第52条第1項及び第56条第2項の規定に基づく厚生労働大臣への報告に関すること。

(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10の規定に基づく結核患者の届出の通知に関すること。

(23) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第5項の規定に基づく指定養育医療機関の指定及び同条第7項の規定に基づくその指定の取消しに関すること。

(24) 児童福祉法第19条の3第1項の規定に基づく指定医の指定に関する事務を行うこと。

(25) 児童福祉法第19条の9第1項の規定に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関の指定並びに同法第19条の18の規定に基づくその指定の取消し及び効力の停止に関する事務を行うこと。

(26) 児童福祉法第19条の13の規定に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関に対する指導に関する事務を行うこと。

(27) 児童福祉法第19条の16第1項の規定に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関等に対する報告又は診療録等の提出若しくは提示の命令、出頭の求め及び質問又は検査並びに同条第4項の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支払の一時差止めに関する事務を行うこと。

(28) 児童福祉法第19条の17第1項の規定に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対する勧告、同条第2項の規定に基づく公表、同条第3項の規定に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対する措置命令及び同条第4項の規定に基づくその措置命令の公示に関すること。

(29) 児童福祉法第19条の19の規定に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関の公示に関すること。

(30) 児童福祉法第20条第5項の規定に基づく指定療育機関の指定及び同条第8項の規定に基づくその指定の取消しに関する事務を行うこと。

(31) 児童福祉法第21条の3第1項(母子保健法第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定療育機関に対する報告の徴収及び検査並びに同条第2項(母子保健法第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく診療報酬の支払の一時差止めに関する事務を行うこと。

(32) 小児慢性特定疾病審査会に関する事務を行うこと。

(33) 難病特別対策推進事業に係る医療相談事業に関する事務を行うこと。

(34) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第24条第4項の規定に基づく計画の厚生労働大臣及び内閣総理大臣への報告に関する事務を行うこと。

(35) 食品衛生法第69条の規定に基づく違反者の名称等の公表に関する事務を行うこと。

(36) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

(追加〔平成28年規程12号〕、一部改正〔平成30年規程4号・31年4号・令和2年7号・3年3号・5年7号・6年5号・8年1号〕)

別表第2の3(第10条関係)

下水道事務所長

(1) 法律又は条例若しくは規則の定めるところにより、許可、免許、認可等の軽易な行政処分をすること。

(2) 使用料、手数料その他の収入(1件10万円未満のものに限る。)の減免(明確な減免基準によるものに限る。)、納期限の延長又は分割納付の承諾及び収入の還付をすること。

(3) 予定価額5,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(4) 予定価額1,400万円未満の動産(物品(特例物品を除く。)を除く。)の買入れを決定すること。

(5) 予定価額1,400万円未満の建物等の移転補償をすること。

(6) 第3号から前号までに定めるものを除くほか、1,400万円未満の支出負担行為(共済費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(7) 第3号から前号までに定める支出負担行為(印刷製本費に係るものを除く。)に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第155条第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(8) 副市長の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。

(9) 市長の権限及び副市長の専決事務に係る公共工事の請負の前金払に関すること。

(10) 要綱等の制定又は改廃(定例的又は軽易なものに限る。)に関すること。

(11) 資金前渡取扱者の承認をすること。

(12) 重要物品の管理及び処分の手続に関すること。

(13) 公有財産の所属替え、用途変更及び用途廃止を決定すること。

(14) 行政財産の目的外使用許可をすること。

(15) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料が100万円未満のもの(減額貸付けをする場合にあっては、貸付差額が10万円未満のもの)及び自動販売機の設置の用に供するものに限る。)をすること。

(16) 次長級職員に年次有給休暇等を与えること。

(17) 次長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(18) 次長級職員に係る旅行の命令をすること。

(19) 次長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(20) 八戸市情報公開条例第11条第1項の規定による行政文書(工事又は委託に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部又は一部を開示する旨の決定及び同条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

(21) 個人情報の保護に関する法律第82条第1項の規定による保有個人情報(工事又は委託に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部又は一部を開示する旨の決定、同条第2項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定、同法第93条第1項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定、同条第2項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定、同法第101条第1項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第2項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。

(22) 下水道事業の企業債及び一時借入金の借入申込み及び元利償還に関すること。

(23) 下水道事業の歳出予算の配当及び流用に関すること。

(追加〔令和5年規程7号〕、一部改正〔令和8年規程1号〕)

別表第3(第11条関係)

区分

専決事務

次長共通

(1) 市税、使用料、手数料その他の収入(1件5万円未満のものに限る。)の減免(明確な減免基準によるものに限る。)、納期限の延長又は分割納付の承諾をすること。

(2) 予定価額3,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(3) 予定価額500万円未満の不動産(土地については面積が750平方メートル未満のものに限る。)の買入れ、交換及び売払いをすること。

(4) 前号に定める不動産の滅失の報告に関すること。

(5) 損害額500万円未満の不動産の損傷(土地の損傷については、当該損傷を受けた面積が750平方メートル未満のものに限る。)の報告に関すること。

(6) 予定価額500万円未満の動産(物品(特例物品を除く。)を除く。)の買入れを決定すること。

(7) 予定価額500万円未満の建物等の移転補償をすること。

(8) 第2号から前号までに定めるものを除くほか、500万円未満の支出負担行為(共済費、報償費、交際費及び食糧費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(9) 第2号及び前3号に定める支出負担行為(印刷製本費に係るものを除く。)に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第155条第157条及び第158条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(10) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料が50万円未満のもの(減額貸付けをする場合にあっては、貸付差額が5万円未満のもの)に限る。)をすること。

(11) 課長級職員(参事、南郷診療所歯科長、高等看護学院事務長、道路管理事務所長及び駅西区画整理事業所副所長を除く。以下同じ。)に年次有給休暇等を与えること。

(12) 課長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(13) 課長級職員に係る旅行の命令をすること。

(14) 課長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(15) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

財政部次長

(1) 予定価額500万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(2) 予定価額500万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕を決定すること。

(3) 前2号に定める支出負担行為及び印刷製本費に係る予定価額3,000万円未満の支出負担行為に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条及び第151条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(追加〔平成15年規程4号〕、一部改正〔平成17年規程7号・18年3号・19年6号・20年6号・11号・22年4号・23年5号・25年1号・26年2号・27年1号・28年3号・29年2号・30年4号・31年4号・令和元年1号・2年7号・4年2号・5年7号・8年1号〕)

別表第4(第12条関係)

区分

専決事務

南郷事務所長、水産事務所長、こども・子育て政策推進監及び清掃事務所長共通

(1) 使用料その他の収入(1件5万円未満のものに限る。)の減免(明確な減免基準によるものに限る。)をすること。

(2) 予定価額3,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(3) 予定価額500万円未満の動産(物品(特例物品を除く。)を除く。)の買入れを決定すること。

(4) 前2号に定めるものを除くほか、500万円未満の支出負担行為(不動産に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(5) 前3号に定める支出負担行為(印刷製本費に係るものを除く。)に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第157条及び第158条の規定に基づく契約に関すること。

(6) 資金前渡取扱者の承認をすること。

(7) 課長級職員に年次有給休暇等を与えること。

(8) 課長級職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(9) 課長級職員に係る旅行の命令をすること。

(10) 課長級職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(11) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

(一部改正〔平成6年規程1号・7年3号・11年2号・12年2号・13年2号・14年5号・9号・15年4号・16年1号・17年7号・19年6号・20年6号・11号・21年2号・22年4号・9号・23年5号・25年1号・26年2号・27年1号・8号・28年3号・29年2号・30年4号・令和5年7号・8年1号〕)

別表第5(第13条関係)

区分

専決事務

課長共通

(1) 歳入(市税を除く。)の調定をすること。

(2) 明確な減免基準による市税、使用料及び手数料(1件1万円未満のものに限る。)の減免をすること。

(3) 予定価額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。

(4) 予定価額200万円未満の動産(物品(特例物品を除く。)を除く。)の買入れを決定すること。

(5) 予定価額200万円未満の建物等の移転補償をすること。

(6) 食糧費に係る5万円未満の支出負担行為を決定すること。

(7) 前4号に定めるものを除くほか、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の支出負担行為及び200万円未満の支出負担行為(共済費、報償費及び交際費に係るもの並びに特例物品以外の物品の購入及び修繕に係るものを除く。)を決定すること。

(8) 予定価額10万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(9) 予定価額20万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕(車検を除く。)を決定すること。

(10) 第3号から前号までに定める支出負担行為(印刷製本費に係るものにあっては、予定価額1万円未満のものに限る。)に係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条第151条第154条第157条及び第158条(下水道契約事務規則第3条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(11) 別表第2部長共通の項、別表第2の2別表第2の3別表第3次長共通の項、別表第4南郷事務所長、水産事務所長、こども・子育て政策推進監及び清掃事務所長共通の項及びこの項の専決事務に係る契約締結の報告に関すること。

(12) 別表第2部長共通の項、別表第2の2別表第2の3別表第3次長共通の項、別表第4南郷事務所長、水産事務所長、こども・子育て政策推進監及び清掃事務所長共通の項及びこの項の専決事務に係る公共工事の請負の前金払に関すること。

(13) 八戸市財務規則第118条第123条第124条第141条第142条第155条及び第159条(下水道契約事務規則第3条においてこれらの規定を準用する場合を含む。契約検査課長の項第5号において同じ。)の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(14) 工事の現場監督員及び検査立会人を命ずること。

(15) 予定価額250万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。

(16) 所掌事務に係る支出(給与(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与を除く。人事課長の項第10号において同じ。)及び共済費に係るものを除く。)の命令をすること。

(17) 所掌事務に係る軽易な照会、回答及び報告をし、並びに軽易な請願書及び届書の処理をすること。

(18) 寄附(ふるさと寄附金に限る。)の受納に関すること。

(19) 公有財産及び基金に係る増減の報告に関すること。

(20) 重要物品以外の物品の管理及び処分に関すること。

(21) 電気事業及び電気通信事業のための電柱類の設置並びにガス事業及び水道事業のための管類の埋設に係る行政財産の目的外使用許可をすること。

(22) 行政財産の目的外使用許可(前号に規定するものを除く。)の更新をすること。

(23) 行政財産及び普通財産の貸付け(算定貸付料が10万円未満のもの(減額貸付けをする場合にあっては、貸付差額が1万円未満のもの)に限る。)をすること。

(24) 所掌事務に係る物品の出納の命令をすること。

(25) 所掌事務に係る財産及び公の施設又は営造物の通常の管理をすること。

(26) 所掌事務に係る財産及び公の施設又は営造物の貸付料又は使用料(占用料を含む。)の納入の通知をし、及びその納入の催告又は督促状の発付をすること。

(27) 所掌事務に係る謄本、抄本及び証明書(証明する旨の付記をする場合等を含む。)の交付をし、及びその手数料の納入の通知をすること。

(28) 所掌事務に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第54条第2項の規定に基づく資料又は報告の提出をすること。

(29) 所掌事務に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条及び第118条の規定に基づく登記の嘱託、同法第119条の規定に基づく登記事項証明書等の交付、同法第120条の規定に基づく地図等の交付及び閲覧並びに同法第121条の規定に基づく登記簿の附属書類の写しの交付及び閲覧をすること。

(30) 所掌事務に係る証書及び公文書類の保管をし、並びにこれらを閲覧に供し、及びその手数料の納入の通知をすること。

(31) 別に定めるものを除き、所属職員に係る旅行の命令をすること。

(32) 別に定めるものを除き、所属職員に年次有給休暇等を与えること。

(33) 別に定めるものを除き、所属職員の週休日の割振り等に関すること。

(34) 別に定めるものを除き、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務を命ずること。

(35) 別に定めるものを除き、所属職員に係る管理職員特別勤務実績簿の作成に関すること。

(36) 八戸市職員の勤務条件に関する条例に規定する時間外勤務代休時間を指定すること。

(37) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる軽易な事項

危機管理課長

青森県災害救助法施行細則(昭和30年青森県規則第40号)の規定に基づく災害救助事務を行うこと。

災害対策課長

八戸市津波防災センター条例(平成29年八戸市条例第11号)第8条及び第12条第2項並びに八戸市津波防災センター条例施行規則(平成29年八戸市規則第10号)第2条ただし書第3条ただし書第4条ただし書第5条第2項第11条第3項及び第12条第3項の規定に基づく津波防災センターの管理に関する事務を行うこと。

市民連携推進課長

特定非営利活動促進法第10条第2項、第13条第2項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項第3号、第23条第1項及び第2項、第25条第5項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)から第7項まで、第29条、第30条、第31条第4項、第31条の8、第32条の3、第34条第4項、第43条の2(同法第12条の2において準用する場合を含む。)並びに第43条の3(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく特定非営利活動法人の設立の認証申請の公告及び縦覧等に関すること。

広報統計課長

(1) 八戸市広報発行規則(昭和25年八戸市規則第2号)第2条各号に規定する広報の編集をすること。

(2) 統計法(平成19年法律第53号)第5条及び八戸市統計調査条例(平成21年八戸市条例第5号)第3条の規定に基づく基幹統計等の申告を命ずること。

総務課長

文書の収受、配布及び発送をすること。

行政管理課長

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の規定に基づく戸籍簿又は住民票の写しの交付の請求をすること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2第1項の規定に基づく財産の相互救済事業に係る損害共済金又は保険金の請求をすること。

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第11条の規定に基づく責任保険契約を結ぶこと。

(4) 財産売払代金の徴収をすること。

(5) 公有財産及び基金に係る増減報告票の処理に関すること。

(6) 八戸市市民広場規則(昭和57年八戸市規則第31号)第3条第5条及び第6条の規定に基づく市民広場の管理に関する事務を行うこと。

秘書課長

祝電、弔電その他の軽易な電報の発信をすること。

人事課長

(1) 八戸市職員の通勤手当支給規則(昭和33年八戸市規則第14号)第4条に規定する通勤届の確認及び決定をすること。

(2) 八戸市職員扶養手当支給規則(昭和26年八戸市規則第8号)第3条の規定に基づく扶養親族の認定をすること。

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の31の規定に基づく組合員に関する報告その他組合の業務の執行に必要な事務を行うこと。

(4) 雇用保険法第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者の資格に関する事項の届出をすること。

(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第39条及び第40条の規定に基づく通報をすること。

(6) 児童手当法第7条から第14条まで、第20条及び第26条から第28条までの規定に基づく職員の児童手当に関する事務を行うこと。

(7) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第6条から第13条まで及び第28条から第30条までの規定に基づく職員の子ども手当に関する事務を行うこと。

(8) 八戸市職員の住居手当支給規則(昭和49年八戸市規則第45号)第7条及び第10条の規定に基づく住居手当支給に関する確認及び決定をすること。

(9) 八戸市職員の単身赴任手当支給規則(平成2年八戸市規則第10号)第8条及び第10条の規定に基づく単身赴任手当の支給に関する確認及び決定をすること。

(10) 所掌する職員に係る給与及び共済費の支出負担行為の決定及び支出の命令をすること。

(11) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(12) 臨時職員の任用(市民病院における任用を除く。)に関すること。

(13) 職員(課長級以上の職員を除く。)に係る介護休暇等の承認をすること。

財政課長

(1) 地方自治法第219条第2項の規定に基づく予算の報告及びその要領の公表をすること。

(2) 地方自治法第233条第6項の規定に基づく決算に関する報告及びその要領の公表をすること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第151条の規定に基づく予算に関する通知をすること。

(4) 公債費及び一時借入金の償還に関する事務を行うこと。

契約検査課長

(1) 予定価額200万円未満の物品(特例物品を除く。)の購入を決定すること。

(2) 予定価額200万円未満の物品(特例物品を除く。)の修繕を決定すること。

(3) 予定価額50万円未満の物品の売払いを決定すること。

(4) 第1号及び第2号に定める支出負担行為、印刷製本費に係る予定価額1万円以上1,000万円未満の支出負担行為並びに不用決定をした予定価額50万円未満の物品の売払いに係る八戸市財務規則第119条第120条第126条第129条第131条の2第131条の3第135条第143条第146条及び第151条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(5) 不用決定した物品の売払いに係る八戸市財務規則第118条第123条第124条第141条第142条第155条及び第159条の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(6) 予定価額250万円以上の工事の検査命令をすること。

(7) 予定価額250万円以上7,500万円未満の工事の検査報告の受理をすること。

住民税課長

(1) 八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号)第3条(第1項第2号及び第9号を除く。)に規定する市税の賦課をすること。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の9第4項、第328条の11第7項、第328条の12第5項、第480条第4項、第483条第7項、第484条第5項、第533条第4項、第536条第7項、第537条第5項、第701条の9第4項、第701条の12第7項及び第701条の13第5項の規定に基づく市民税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税に関する事務を行うこと。

(3) 八戸市市税条例第72条第1項第2項第7項及び第8項の規定に基づく軽自動車の標識の交付又は再交付及び弁償金の徴収をすること。

(4) 地方税法第46条第1項及び第4項、第317条、第321条の6第1項、第321条の11第4項、第325条並びに第479条の規定に基づく県民税、市民税及び県たばこ税に関する事務を行うこと。

資産税課長

(1) 八戸市市税条例第3条第1項第2号及び第9号に規定する市税の賦課をすること。

(2) 地方税法第381条、第382条第3項、第382条の2、第382条の3、第400条、第400条の2、第411条第1項、第415条、第417条、第418条、第419条第3項及び第4項、第420条、第421条第1項、第435条第2項、第605条、第606条第4項、第609条第7項並びに第610条第5項の規定に基づく固定資産税及び特別土地保有税に関する事務を行うこと。

(3) 地方税法第73条の18第4項の規定に基づく不動産取得に関する申告又は報告書の送付及び不動産取得の事実の通知をすること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第18条の規定に基づく国有財産台帳等の閲覧の請求等をすること。

収納課長

(1) 八戸市市税条例第3条第1項第1号から第4号まで、第7号及び第9号並びに第2項に規定する市税の徴収並びに滞納市税の納入の催告等をすること。

(2) 地方税法第17条、第17条の2第1項、第2項及び第4項並びに第17条の4第1項の規定に基づく過誤納の徴収金を還付し、又はこれを未納の徴収金に充当すること。

(3) 八戸市市税条例第21条の8第2項の規定に基づく配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額を還付し、又はこれを未納の徴収金に充当すること。

(4) 地方税法第20条の4の規定に基づく徴収金の徴収の嘱託をすること。

(5) 地方税法第46条第2項の規定に基づく個人の県民税の滞納の状況の報告をすること。

(6) 地方税法第329条第1項本文、第371条第1項本文、第463条の25第1項本文、第539条第1項本文及び第701条の16第1項本文の規定に基づく市税の督促状の発付をすること。

(7) 地方税法第331条、第335条、第373条、第463条の27、第541条及び第701条の18の規定に基づく市税に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分(同法第5章の規定に基づく財産の差押え及び換価を含む。)をし、及び交付要求をすること。

(8) 国税徴収法第141条及び第142条の規定に基づく市税滞納処分に関する質問及び検査並びに捜索をすること。

(9) 地方税法第18条に規定する時効により消滅した市税に係る徴収金の欠損処分をすること。

(10) 八戸市国民健康保険税条例(昭和30年八戸市条例第28号)第14条及び第15条の規定に基づく国民健康保険税の徴収に関する事務を行うこと。

商工課長

(1) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第45条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項の規定に基づく報告の徴収、立入検査及び用品の提出命令等に関すること。

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第171条第1項、第172条第1項及び第173条第1項の規定に基づく報告の徴収、立入検査及び用品の提出命令等に関すること。

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適性化に関する法律(昭和42年法律第149号)第82条第1項、第83条第1項及び第83条の2第1項の規定に基づく報告の徴収、立入検査及び器具の提出命令等に関すること。

(4) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第13条第1項の規定に基づく報告の徴収に関すること。

産業労政課長

八戸市職業訓練センター条例(昭和56年八戸市条例第45号)第16条第2項及び第17条並びに八戸市職業訓練センター条例施行規則(昭和57年八戸市規則第1号)第2条第2項の規定に基づく青山荘の管理に関する事務を行うこと。

まちづくり推進課長

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第15条第2項、第16条第1項本文及び第19条第3項(同法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街地再開発組合の設立等に関する事務を行うこと。

(2) 都市再開発法第61条第1項本文及び第3項本文の規定に基づく他人の占有する土地の障害物の伐採の許可に関する事務を行うこと。

八戸ポータルミュージアム館長

(1) 八戸ポータルミュージアムの使用の許可、使用制限、使用条件の変更等に関すること。

(2) 八戸まちなか広場の使用の許可、行為の制限、使用許可の取消し等に関すること。

観光課長

八戸市水産科学館条例施行規則(平成元年八戸市規則第55号)第2条第2項第3条ただし書及び第7条第2項の規定に基づく水産科学館の管理に関すること。

スポーツ振興課長

フラット八戸の使用の許可、行為の制限、使用許可の取消し等に関すること。

美術館副館長

美術館の使用の許可、使用制限、使用条件の変更等に関すること。

長根屋内スケート場副館長

長根屋内スケート場の使用の許可、使用制限、使用条件の変更等に関すること。

畜産林政課長

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づく火入許可及びその指示をすること。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定に基づく鳥獣の捕獲等の許可及び同法第19条の規定に基づく鳥獣飼養の登録に関する事務を行うこと。

農業生産振興センター所長

(1) 八戸市農業生産振興センター条例(平成11年八戸市条例第25号)第4条第6条第1項第11条及び第13条第14条第1項ただし書及び第2項並びに第15条並びに八戸市農業生産振興センター条例施行規則(平成11年八戸市規則第44号)第2条ただし書第3条第3項ただし書第5条第6条第2項及び第7条の規定に基づく農業生産振興センターの管理に関する事務を行うこと。

(2) 生産品の売払いをすること。

(3) 施設使用料及び生産物売払代金の納入の通知をすること。

中央卸売市場長

八戸市中央卸売市場条例(昭和52年八戸市条例第38号)(第9条第10条第12条第18条第19条第28条第29条第32条第33条第43条から第45条まで、第79条第83条から第85条まで及び第89条を除く。)及び八戸市中央卸売市場条例施行規則(昭和52年八戸市規則第22号)(第94条第4項を除く。)の規定に基づく中央卸売市場の管理に関する事務を行うこと。

水産事務所副所長

(1) 水難救護法(明治32年法律第95号)第1条、第3条、第6条第1項、第7条第1項及び第2項、第16条第1項並びに第25条第1項及び第2項の規定に基づく水難救護に関する事務を行うこと。

(2) 八戸市公設小売市場条例(昭和42年八戸市条例第32号)第3条ただし書第4条第7条第8条第1項第9条第1項ただし書及び第2項第15条第16条第1項ただし書並びに第17条並びに八戸市公設小売市場条例施行規則(令和4年八戸市規則第52号)(第11条第2項第12条及び第13条を除く。)の規定に基づく公設小売市場の管理に関する事務を行うこと。

(3) 地方卸売市場八戸市魚市場条例(昭和47年八戸市条例第28号)(第6条の3第6条の5から第7条まで、第13条第17条第31条第42条第43条及び第45条を除く。)及び地方卸売市場八戸市魚市場条例施行規則(昭和47年八戸市規則第38号)の規定に基づく魚市場の管理に関する事務を行うこと。

福祉政策課長

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)等に係る請求書の進達、その他の援護に関する事務を行うこと。

(2) 恩給法(大正12年法律第48号)に係る旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の請求書等の進達その他補給に関する事務を行うこと。

生活福祉課長

(1) 低所得者に対する市営乗合事業者等料金の扶助の実施及び老人等特別乗車証に関する事務を行うこと。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく行旅病人及び行旅死亡人に関する事務を行うこと。

(3) 生活保護法の規定に基づく医療機関、介護機関、助産機関及び施術機関の指定に関すること。

高齢福祉課長

(1) 高齢者住宅整備資金の返還に関する事務を行うこと。

(2) 敬老祝金の支給に関する事務を行うこと。

(3) 老人居宅生活支援事業等に係る設置等の届出事項の変更、廃止及び休止の届出の受理に関すること(他課の分掌に係る事務を除く。)

介護保険課長

(1) 介護保険の被保険者の資格の得喪等に関する届出等の受理及び被保険者証の交付等をすること。

(2) 介護保険料の賦課及び徴収に関する事務を行うこと。

(3) 介護保険料の過誤納の徴収金を還付し、又はこれを未納の徴収金に充当すること。

(4) 要介護認定等の通知に関すること。

(5) 介護保険の保険給付費請求に係る審査支払手数料の支払に関すること。

(6) 介護保険法の規定に基づくみなし指定事業者の指定不要の申出に関すること。

(7) 介護保険法の規定に基づく事業者及び施設の指定内容等の変更届出、廃止及び休止並びに指定の辞退に関すること。

(8) 介護保険法の規定に基づく事業者及び施設の公示に関すること。

(9) 介護老人保健施設の広告の許可に関すること。

障がい福祉課長

(1) 八戸市低所得者階層に対する青森県心身障害者扶養共済掛金補給規則(昭和45年八戸市規則第30号)第4条第2項第5条及び第7条の規定に基づく扶養共済金補給に関する事務を行うこと。

(2) 自立支援給付及び地域生活支援事業の支給に関すること。

(3) 心身障害者医療費の支払又は支給に関すること。

(4) 心身障害者福祉手当の支給に関すること。

(5) 八戸市心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年八戸市条例第11号)第5条から第9条までの規定に基づく心身障害者福祉手当に関する事務を行うこと。

(6) 八戸市心身障害者医療費支給条例(昭和50年八戸市条例第29号)第5条から第9条までの規定に基づく心身障害者医療費に関する事務を行うこと。

(7) 医療保護入院の市長同意に関する事務を行うこと。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条の規定に基づく特別児童扶養手当に関する事務を行うこと。

(9) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第8条の規定による申請に基づく身体障害者手帳の再交付に関すること。

(10) 身体障害者手帳の返還に関すること。

こども未来課長

(1) 児童福祉法第24条第1項から第3項までの規定に基づく保育の実施に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法第20条、第23条及び第24条の規定に基づく教育・保育給付認定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法第30条の5、第30条の8及び第30条の9の規定に基づく施設等利用給付認定に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法第42条及び第54条の規定に基づく保育施設の利用に係るあっせん及び要請に関すること。

(5) 子ども・子育て支援法附則第6条の規定に基づく費用の徴収に関すること。

子育て支援課長

(1) 八戸市遺児入学卒業祝金支給条例(昭和47年八戸市条例第15号)第5条及び第6条の規定に基づく遺児入学卒業祝金に関する事務を行うこと。

(2) 八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号)第5条第6条第9条及び第10条の規定に基づくひとり親家庭等医療費に関する事務を行うこと。

(3) ひとり親家庭等医療費扶助費の支給に関すること。

(4) 児童手当法第7条から第14条まで、第20条、第21条、第22条の2及び第26条から第28条までの規定に基づく児童手当に関する事務を行うこと。

(5) 児童扶養手当法第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第23条第1項及び第28条から第31条までの規定による児童扶養手当に関する事務を行うこと。

(6) 八戸市子ども医療費給付条例(平成5年八戸市条例第30号)第4条から第10条までの規定に基づく子ども医療費に関する事務を行うこと。

(7) 子ども医療費扶助費の支給に関すること。

すくすく親子健康課長

(1) 母子保健法第15条の規定に基づく妊娠の届出の受理、同法第16条の規定に基づく母子健康手帳の交付、同法第17条の規定に基づく妊産婦の訪問指導等、同法第18条の規定に基づく低体重児の届出の受理及び同法第19条の規定に基づく未熟児の訪問指導を行うこと。

(2) 母子保健法第20条第1項の規定に基づく未熟児養育医療の給付に関する事務を行うこと。

(3) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費支給認定及び同法第19条の22の規定に基づく小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関する事務を行うこと。

(4) 児童福祉法第20条の規定に基づく療育の給付に関する事務を行うこと。

保健予防課長

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条の規定に基づく相談指導等を行うこと。

(2) 八戸市公害健康被害者の救済に関する条例(昭和52年八戸市条例第22号)第5条第3項及び第4項第13条並びに第19条第4項及び第7項並びに八戸市公害健康被害者の救済に関する条例施行規則(昭和52年八戸市規則第12号)第8条第3項及び第42条の規定に基づく公害健康被害者の救済に関する事務を行うこと。

(3) 難病特別対策推進事業に係る訪問相談事業に関する事務を行うこと。

市民課長

(1) 戸籍法第10条第3項、第24条第1項本文、第44条、第45条及び第117条並びに戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第4号の規定に基づく戸籍に関する事務を行うこと。

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定に基づく人口動態調査票を作成し、及びこれを送付すること。

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定に基づく埋葬、火葬又は改葬の許可をすること。

(4) 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和25年青森県規則第68号)第5条第1項の規定に基づく火葬の状況報告をすること。

(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定に基づく死亡等の届出事項の通知をすること。

(6) 八戸市斎場条例施行規則(昭和57年八戸市規則第36号)第2条第2項及び第6条の規定に基づく斎場の管理に関する事務を行うこと。

(7) 八戸市霊園条例(昭和40年八戸市条例第27号)第8条第10条第1項第13条第14条第19条第20条第1項ただし書及び第2項並びに第21条第1項並びに八戸市霊園条例施行規則(平成元年八戸市規則第59号)第5条第2項及び第4項第9条第10条並びに第11条の規定に基づく霊園の管理に関する事務を行うこと。

(8) 住民基本台帳法第8条、第9条第1項及び第2項、第10条の2、第11条第3項、第11条の2第1項、第4項及び第8項から第12項まで、第12条第5項及び第6項、第12条の2第4項、第12条の3第1項、第2項及び第8項、第12条の4第2項から第4項まで、第14条第1項、第15条第2項、第15条の2第1項、第15条の3第2項、第15条の4第3項及び第4項、第18条、第19条第1項から第3項まで、第19条の2、第20条第3項及び第4項、第21条第1項、第21条の3第3項及び第4項、第24条の2第3項から第6項まで、第27条第2項及び第3項、第30条の3、第30条の4第3項及び第4項、第30条の6第1項、第30条の14並びに第34条第1項から第3項まで、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第7条から第13条第3項まで、第13条の2から第15条まで、第15条の4、第16条、第18条から第20条まで、第24条第1項、第30条の2、第30条の4、第30条の14第2項、第30条の16第2項、第3項、第4項後段及び第5項並びに第30条の17第1項及び第2項並びに住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第9条第2項の規定に基づく住民の居住に関する記録事務を行うこと。

(9) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の発行、第22条の規定に基づく個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行並びに第67条第1項第1号及び第5号に掲げる事務に関する手数料の徴収に関する事務を行うこと。

(10) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の7第2項及び第61条の7の2、出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第2条、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第4条第4項、第10条第3項及び第11条第3項並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成23年政令第420号)第1条、第2条第1項、第3条、第5条及び第6条の規定に基づく外国人住民に係る住居地届出及び特別永住者に係る届出等に関する事務を行うこと。

(11) 印鑑の登録及び証明に関する事務を行うこと。

(12) 大正6年内務省訓令第1号及び昭和2年内務省訓令第4号の規定に基づく犯罪人名簿及び破産者の名簿に関する事務を行うこと。

(13) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく報告をすること。

(14) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可をすること。

(15) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2第2項の規定に基づく証明書の交付をすること。

(16) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項の規定に基づく自衛官の募集に関する事務を行うこと。

(17) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条の規定に基づく住居表示台帳の整備及び閲覧に関する事務を行い、並びに住居表示に関する法律施行令(昭和42年政令第246号)第3条及び第4条の規定に基づく住居表示に関する事務を行うこと。

(18) 八戸市住居表示に関する条例(昭和48年八戸市条例第19号)第2条及び第3条の規定に基づく住居表示に関する事務を行うこと。

(19) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項から第3項までの規定に基づく個人番号の指定及び通知並びに同法第17条第1項から第4項まで及び第6項(同条第7項後段において準用する場合を含む。)の規定に基づく個人番号カードに関する事務を行うこと。

(20) 旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項から第3項まで、第8条第1項(同法第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第17条第1項から第3項まで並びに第19条第5項及び第6項並びに旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)第3条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第7条第1項及び第4項の規定に基づく旅券に関する事務を行うこと。

国保年金課長

(1) 国民健康保険法第66条及び第113条の規定に基づく国民健康保険事業に関する事務を行うこと。

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項、第7条第3項及び第7条の2第3項の規定に基づく国民健康保険資格確認書並びに同規則第7条の4第1項の規定に基づく高齢受給者証の交付等をすること。

(3) 国民健康保険法施行規則第7条の3第1項及び第7条の3の2第2項の規定に基づく国民健康保険資格情報通知書による通知等をすること。

(4) 八戸市国民健康保険税条例第16条及び地方税法第703条の4第1項の規定に基づく国民健康保険税の賦課に関する事務を行うこと。

(5) 八戸市国民健康保険条例(昭和34年八戸市条例第5号)第6条及び第7条の給付金の支給をすること。

(6) 国民健康保険に係る診療報酬等の審査支払手数料及びレセプト電算処理システム特別手数料の支払をすること。

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第12条第1項及び第2項の規定に基づく被保険者の資格の得喪等に関する届書等の受理並びに国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2に掲げる事務を行うこと。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律第135条の規定に基づく事業状況の報告に関すること。

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律第138条第3項の規定に基づく保険料の徴収に関する報告を求めること。

(10) 後期高齢者医療保険料の過誤納の徴収金を還付し、又はこれを未納の徴収金に充当すること。

くらし交通安全課長

(1) 計量法(平成4年法律第51号)第15条、第21条、第127条第2項、第147条第1項、第148条から第151条まで、第158条及び第161条第2項の規定に基づく特定計量器の定期検査等に関する事務を行うこと。

(2) 家庭用品品質表示法第4条第1項、第10条第1項及び第19条第2項の規定に基づく指示、申出の受理、報告の徴収及び立入検査等に関すること。

(3) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第40条第1項、第41条第1項及び第42条第1項の規定に基づく報告の徴収、立入検査及び製品の提出命令等に関すること。

環境保全課長

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第20条及び第21条の2の規定に基づく騒音規制に関する事務を行うこと。

(2) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第17条第1項及び第19条の規定に基づく振動規制に関する事務を行うこと。

(3) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第11条及び第14条第1項の規定に基づく悪臭防止に関する事務を行うこと。

(4) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項、第17条の5第1項、第18条の6第1項、第20条、第22条第1項及び第2項並びに第26条第1項の規定に基づく大気汚染防止に関する事務を行うこと。

(5) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項、第26条第1項及び第2項、第27条第1項から第4項まで並びに第34条第1項の規定に基づくダイオキシン類対策に関する事務を行うこと。

(6) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第11条第1項の規定に基づく立入検査に関すること。

(7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく浄化槽の設置等の届出及び勧告等に関する事務を行うこと。

(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第5項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2の2第1項、第15条の2第5項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の2の2第1項の規定に基づく検査並びに同法第18条第1項の規定に基づく報告の徴収並びに同法第19条第1項の規定に基づく立入検査に関すること。

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第24条(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づく報告の徴収及び同法第25条第1項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づく立入検査に関すること。

(10) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第130条第1項及び第2項の規定に基づく報告の徴収並びに同法第131条第1項の規定に基づく立入検査に関すること。

清掃事務副所長

(1) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第57条の規定に基づく労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用事業等の報告をすること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者の資格に関する事項の届出をすること。

(3) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第15条第1項及び第4項、第16条、第19条第1項、第3項及び第5項並びに第24条の規定に基づく労働保険の概算及び確定保険料の申告をすること。

道路建設課長

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第14条第1項本文及び第3項本文の規定に基づく他人の占有する土地の障害物の伐採の許可に関する事務を行うこと。

(2) 土地収用法第12条第2項、第24条第2項及び第6項、第26条の2第2項、第34条の2第2項、第42条第2項及び第3項、第45条第2項及び第3項、第47条の4第2項並びに第118条第2項及び第3項の規定に基づく土地の立入りの通知及び公告をし、事業の認定書、裁決の申請書、協議の確認申請書、起業地を表示する図書及び明渡裁決の申立書類の公告をし、並びに縦覧をさせ、並びにそれらの公告の報告をすること。

道路維持課長

(1) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項及び第4項、第16条、第19条第1項、第3項及び第5項並びに第24条の規定に基づく労働保険の概算及び確定保険料の申告をすること。

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定に基づく道路の占用の許可に関する事務を行うこと。

(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第24条第1項及び第2項、第25条並びに第26条の規定に基づく国土調査に関する事務を行うこと。

(4) 八戸市法定外公共物管理条例(平成14年八戸市条例第49号)第5条の規定に基づく占用等の許可に関する事務を行うこと。

建築住宅課長

(1) 市営住宅等に関する事務(入居者の公募及び公示並びに収入の更正及び認定に関する事務を除く。)を行うこと。

(2) 市営住宅の地域対応活用計画に関する事務(計画承認申請及び使用許可に関する事務を除く。)を行うこと。

(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第21条第1項及び第3項前段の規定に基づく他人の占有する土地の障害物の伐採の許可に関する事務を行うこと。

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項及び第2項、第9条第3項(同法第11条第4項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項並びに第26条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に関する事務を行うこと。

(5) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第4章の規定に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関する事務を行うこと。

都市政策課長

(1) 測量法(昭和24年法律第188号)第21条第3項の規定に基づく永久標識又は一時標識の滅失等の通知をすること。

(2) 都市計画法第20条第1項及び第2項(第21条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第3項本文並びに第62条第2項の規定に基づく都市計画に関する事務を行うこと。

(3) 都市計画法第26条第1項及び第3項本文の規定に基づく他人の占有する土地の障害物の伐採の許可に関する事務を行うこと。

(4) 土地収用法第14条第1項本文及び第3項本文の規定に基づく他人の占有する土地の障害物の伐採の許可に関する事務を行うこと。

(5) 土地収用法第12条第2項、第24条第2項及び第6項、第26条の2第2項、第34条の4第2項、第42条第2項及び第3項、第45条第2項及び第3項、第47条の4第2項並びに第118条第2項及び第3項の規定に基づく土地の立入りの通知及び公告をし、事業の認定書、裁決の申請書、協議の確認申請書、起業地を表示する図書及び明渡裁決の申立書類の公告をし、並びに縦覧をさせ、並びにそれらの公告の報告をすること。

(6) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第8条の規定に基づく特定公共事業認定申請書の公告をし、及び縦覧をさせること。

(7) 八戸市景観条例施行規則(平成19年八戸市規則第6号)第3条第1項の規定に基づく届出の受理及び同条第3項の規定に基づく通知をすること。

(8) 八戸市景観条例施行規則第9条の規定に基づく通知の処理をすること。

(9) 八戸市屋外広告物条例第8条第9条第5項及び第6項第13条第3項並びに第14条第1項の規定に基づく屋外広告物等の表示の許可等に関する事務を行うこと。

(10) 八戸市屋外広告物条例第17条及び第21条第2項の規定に基づく届出の処理をすること。

(11) 八戸市屋外広告物条例第31条第1項及び第3項第33条第35条第36条第37条並びに第45条第2項から第4項までの規定に基づく屋外広告業の登録に関する事務を行うこと。

(12) 八戸市屋外広告物条例第39条第1項第4号の規定に基づく屋外広告業務主任者の認定に関すること。

(13) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第72条第1項、第74条、第81条第1項、第82条、第83条、第103条第3項及び第133条並びに土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第20条、第21条第1項及び第2項並びに第39条第3項の規定に基づく土地区画整理事業に関する事務を行うこと。

(14) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項及び第4項、第16条、第19条第1項、第3項及び第5項並びに第24条の規定に基づく労働保険の概算及び確定保険料の申告をすること。

(15) 土地区画整理法第72条第6項本文の規定に基づく他人の占有する土地の障害物の伐採の認可に関する事務を行うこと。

(16) 土地区画整理事業の施行による100万円未満の保留地の処分に関する事務を行うこと。

駅西区画整理事業所長

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第72条第1項、第74条、第81条第1項、第82条、第83条、第103条第3項及び第133条並びに土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第20条、第21条第1項及び第2項並びに第39条第3項の規定に基づく土地区画整理事業に関する事務を行うこと。

(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項及び第4項、第16条、第19条第1項、第3項及び第5項並びに第24条の規定に基づく労働保険の概算及び確定保険料の申告をすること。

(3) 土地区画整理法第72条第6項本文の規定に基づく他人の占有する土地の障害物の伐採の認可に関する事務を行うこと。

(4) 土地区画整理事業の施行による100万円未満の保留地の処分に関する事務を行うこと。

公園緑地課長

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(第23条において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第30条の規定に基づく都市公園の占用の許可(占用期間が1月以内のものに限る。)、都市公園台帳の作成及び報告又は資料の提出をすること。

(2) 八戸市都市公園条例(昭和40年八戸市条例第17号)第5条の規定に基づく公園内の制限行為の許可をすること。

建築指導課長

(1) 都市計画法第35条の2第3項、第36条第1項及び第38条の規定に基づく届出の受理をすること。

(2) 都市計画法第36条第2項の規定に基づく開発行為に関する工事完了の検査及び検査済証の交付並びに同条第3項の規定に基づく工事が完了した旨の公告をすること。

(3) 都市計画法第37条第1号の規定に基づく工事完了公告前の建築物の建築等の認定をすること。

(4) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可(自己の居住の用に供する住宅の建築のためにするものに限る。)を受けた地位の承継の承認をすること。

(5) 都市計画法第46条の規定に基づく開発登録簿の調整及び保管、同法第47条第1項の規定に基づく開発登録簿への登録並びに同条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付をすること。

(6) 都市計画法第80条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出の請求又は勧告若しくは助言をすること。

(7) 都市計画法第82条第1項の規定に基づく土地の立入り及び検査を命ずること。

(8) 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号の規定に基づく仮使用の認定をすること。

(9) 建築基準法第9条第13項の規定に基づく公示をすること。

(10) 建築基準法第12条第1項、第3項及び第5項の規定に基づく報告に関する事務を行うこと。

(11) 建築基準法第12条第7項の規定に基づく建築物及び敷地等の立入り及び検査等を命ずること。

(12) 建築基準法第15条及び第16条の規定に基づく必要な報告又は統計資料の提出に関する事務を行うこと。

(13) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定及び同法第45条第1項に規定する私道の変更及び廃止に関すること。

(14) 建築基準法第43条第1項ただし書、第44条第1項第2号、第55条第3項各号及び第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築の許可(八戸市建築審査会の包括同意を得ているものに限る。)をすること。

(15) 建築基準法第77条の32第2項の規定に基づく指示をすること。

(16) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第43条第1項の規定に基づく建設工事の現場等の立入り及び検査を命ずること。

(17) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項から第3項までの規定に基づく必要な指導及び助言、指示又は立入り及び検査をすること。

(18) エネルギー使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第75条第5項及び第75条の2第3項の規定に基づく報告に関する事務を行うこと。

(19) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定に基づく認定、同法第8条第1項の規定に基づく変更の認定及び同法第10条の規定に基づく承認をすること。

下水道業務課長

(1) 八戸市下水道条例(昭和53年八戸市条例第30号)第4条第6条第13条第2項第15条第17条第2項ただし書第3項及び第4項並びに第18条の規定に基づく下水道事業に関する事務を行うこと。

(2) 八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年八戸市条例第31号)第2条第2項第5条並びに第6条第1項及び第3項並びに八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和55年八戸市規則第32号)第2条第2項第6条第1項ただし書第10条第11条第1項第15条及び第20条の規定に基づく受益者負担金に関する事務を行うこと。

(3) 八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例(平成17年八戸市条例第179号)第4条並びに第5条第1項及び第2項並びに八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例施行規則(平成18年八戸市規則第7号)第2条第2項第6条第1項ただし書第9条第10条第1項及び第14条の規定に基づく受益者分担金に関する事務を行うこと。

(4) 都市計画法第75条第3項及び第5項の規定に基づく受益者負担金の督促状の発付及び滞納処分並びに地方自治法第231条の3第1項から第3項までの規定に基づく下水道使用料及び受益者分担金の督促、延滞金の徴収及び滞納処分をすること。

(5) 八戸市農業集落排水処理施設条例(平成6年八戸市条例第24号)第4条第7条第9条第15条第17条及び第19条の規定に基づく農業集落排水事業に関する事務を行うこと。

(6) 八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年八戸市条例第25号)第3条及び第5条並びに八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成6年八戸市規則第33号)第7条第1項ただし書第11条第12条第1項第16条及び第21条の規定に基づく分担金に関する事務を行うこと。

(7) 下水道事業の職員に係る給与及び共済費の支出負担行為の決定及び支出の命令をすること。

下水道建設課長

下水道法(昭和33年法律第79号)第32条第1項の規定に基づく下水道事業に関する事務を行うこと。

下水道施設課長

下水道法第13条第1項、第21条、第23条第1項(第31条で準用する場合を除く。)、第32条第1項及び第39条の規定に基づく下水道事業に関する事務を行うこと。

診療所長

診療所における診療報酬の請求に関すること。

備考 下水道事業会計にあっては、課長共通の項第2号中「使用料」とあるのは「下水道使用料、土地物件収益」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成6年規程1号・7年3号・8年2号・9年2号・4号・7号・10年2号・11年2号・5号・12年2号・13年2号・14年5号・9号・15年4号・16年1号・17年7号・10号・13号・18年3号・8号・19年6号・20年6号・11号・21年1号・2号・22年4号・9号・23年5号・8号・24年5号・8号・25年1号・26年2号・27年1号・7号・8号・9号・11号・13号・28年3号・12号・29年2号・30年4号・8号・31年4号・令和元年1号・2号・3号・4号・2年2号・7号・8号・3年2号・6号・4年2号・6号・5年1号・7号・11号・13号・6年3号・4号・6号・7年3号・8年1号・6号〕)

別表第6(第14条関係)

区分

専決事務

市民サービスセンター主任共通

(1) 当該職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(2) 当該職員に在勤地内旅行を命ずること。

(3) 当該職員に引き続き3日以内の年次有給休暇を与えること。

(4) 当該職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(5) 市税に係る証明書(証明する旨の付記をする場合等を含む。)の交付をし、及びその手数料の納入の通知をすること。

(6) 手数料その他歳入(市税を除く。)の調定をすること。

(7) その他定例に属する軽易な事項

市川市民サービスセンター主任及び下長市民サービスセンター主任共通

当該地区市民センターの使用許可に関すること。

島守市民サービスセンター主任

島守コミュニティセンターの使用許可に関すること。

東京事務所長及び道路管理事務所長共通

(1) 当該職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(2) 当該職員に在勤地内旅行を命ずること。

(3) 当該職員に引き続き3日以内の年次有給休暇を与えること。

(4) 当該職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(5) その他定例に属する軽易な事項

診療所事務長

(1) 診療所における使用料又は手数料の納期限の延長又は分割納付の承諾をすること。

(2) 所管に係る軽易な証明書及び手帳等の交付に関すること。

(3) 一時取扱金の収入命令及び支出命令に関すること。

(4) 過誤による歳入金の還付及び歳出金の戻入に関すること。

(5) 20万円未満の支出負担行為(報償費、交際費及び食糧費に係るもの、10万円以上の物品(特例物品を除く。)の購入に係るもの並びに車検に係るものを除く。)の決定及び支出命令に関すること。

(6) 200万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(7) 当該職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(8) 当該職員に在勤地内旅行を命ずること。

(9) 当該職員に引き続き3日以内の年次有給休暇を与えること。

(10) 当該職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(11) その他定例に属する軽易な事項

八戸ブックセンター所長

(1) 八戸ブックセンターの使用許可に関すること。

(2) 当該職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(3) 当該職員に在勤地内旅行を命ずること。

(4) 当該職員に引き続き3日以内の年次有給休暇を与えること。

(5) 当該職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(6) 物品売払代金の調定をすること。

(7) その他定例に属する軽易な事項

介護予防センター所長

(1) 当該職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(2) 当該職員に在勤地内旅行を命ずること。

(3) 当該職員に引き続き3日以内の年次有給休暇を与えること。

(4) 当該職員に係る週休日の割振り等に関すること。

(5) その他定例に属する軽易な事項

備考 市民サービスセンター主任、道路管理事務所長、八戸ブックセンター所長及び介護予防センター所長がそれぞれ不在のときは、次に掲げる事務(道路管理事務所長及び介護予防センター所長にあっては第4号に掲げる事務を除く。)については、当該上席職員がその事務を代決又は代行することができる。

(1) 当該職員に引き続き3日以内の年次有給休暇を与えること。

(2) 当該職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(3) 当該職員に在勤地内旅行を命ずること。

(4) 施設の使用許可に関すること。

(5) その他定例に属する軽易な事項で急施を要するもの

(追加〔平成17年規程7号〕、一部改正〔平成17年規程10号・18年3号・9号・19年6号・20年6号・21年2号・22年4号・24年5号・25年1号・27年1号・28年3号・10号・31年4号・令和2年7号・4年2号〕)

八戸市事務の専決、代決等に関する規程

平成5年3月31日 規程第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章
沿革情報
平成5年3月31日 規程第7号
平成6年3月31日 規程第1号
平成7年3月31日 規程第3号
平成8年3月29日 規程第2号
平成9年3月31日 規程第2号
平成9年5月29日 規程第4号
平成9年8月28日 規程第7号
平成9年9月30日 規程第8号
平成10年3月31日 規程第2号
平成11年3月31日 規程第2号
平成11年12月27日 規程第5号
平成12年3月31日 規程第2号
平成13年3月29日 規程第2号
平成14年3月29日 規程第5号
平成14年6月28日 規程第8号
平成14年7月31日 規程第9号
平成15年3月31日 規程第4号
平成15年9月26日 規程第11号
平成16年3月31日 規程第1号
平成16年7月28日 規程第4号
平成17年3月30日 規程第7号
平成17年3月31日 規程第10号
平成17年12月27日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第3号
平成18年9月25日 規程第8号
平成18年10月30日 規程第9号
平成18年12月22日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第6号
平成19年12月27日 規程第13号
平成20年3月31日 規程第6号
平成20年11月19日 規程第11号
平成21年2月16日 規程第1号
平成21年3月31日 規程第2号
平成22年2月26日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第4号
平成22年12月24日 規程第9号
平成23年3月31日 規程第5号
平成23年4月7日 規程第8号
平成23年4月28日 規程第9号
平成24年3月30日 規程第5号
平成24年7月6日 規程第8号
平成25年3月29日 規程第1号
平成25年12月27日 規程第4号
平成26年3月31日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第1号
平成27年5月27日 規程第7号
平成27年6月25日 規程第8号
平成27年7月17日 規程第9号
平成27年10月2日 規程第11号
平成27年12月25日 規程第13号
平成28年3月31日 規程第3号
平成28年11月24日 規程第10号
平成28年12月27日 規程第12号
平成29年3月30日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第4号
平成30年12月19日 規程第8号
平成31年3月29日 規程第4号
令和元年7月31日 規程第1号
令和元年9月12日 規程第2号
令和元年9月27日 規程第3号
令和元年10月25日 規程第4号
令和2年3月12日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第7号
令和2年6月15日 規程第8号
令和3年3月30日 規程第2号
令和3年5月28日 規程第3号
令和3年9月10日 規程第6号
令和4年3月31日 規程第2号
令和4年11月15日 規程第6号
令和5年1月13日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第7号
令和5年7月14日 規程第11号
令和5年12月4日 規程第13号
令和6年3月29日 規程第3号
令和6年5月14日 規程第4号
令和6年10月11日 規程第5号
令和6年11月26日 規程第6号
令和7年3月31日 規程第3号
令和7年8月8日 規程第4号
令和8年2月17日 規程第1号
令和8年3月31日 規程第6号