○八戸市統計調査条例施行規則
平成21年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市統計調査条例(平成21年八戸市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(結果等に関する公表事項)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査の目的
(2) 調査対象の範囲
(3) 報告を求めた事項及びその基準とした期日又は期間
(4) 報告を求めた者
(5) 報告を求めるために用いた方法
(6) 調査の結果における用語の定義その他の調査の結果の利用に際し参考となるべき事項
(調査票情報の提供を受けることができる者)
第5条 条例第7条第1号の規則で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
(公益性を有する統計の作成等)
第6条 条例第7条第2号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
(1) 行政機関等又は前条に規定する者(以下「公的機関」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
(2) その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
(3) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第1項に規定する行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
