○八戸市印鑑条例施行規則
昭和61年10月20日
規則第27号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市印鑑条例(昭和61年八戸市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録することができない印鑑)
第2条 条例第3条第2項第6号の規定により市長が不適当と認める印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 輪郭がないもの
(2) 刻印した文字又は輪郭が著しく欠損し、又は摩滅しているもの
(3) 竜紋、唐草模様等の紋様が刻印してあるもの
(4) 刻印した文字の判読が困難なもの
(5) 同一世帯の者が登録を受けている印鑑と同一のもの
(一部改正〔令和元年規則54号〕)
(申請内容等の確認)
第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、当該登録申請者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、並びに登録を受けようとする印鑑が条例第3条第2項各号のいずれにも該当しないことを確認するものとする。
(一部改正〔平成24年規則48号・令和4年2号〕)
2 前項の期日までに回答書が提出されなかったときは、当該登録申請は、なかったものとみなす。
(保証)
第7条 条例第5条第3項第2号の規定による登録申請者が本人であることの保証は、印鑑登録・証明等申請(届)書に記載して行わなければならない。
2 市長は、印鑑登録原票を印鑑登録番号順に整理し、保管するものとする。
(印鑑登録の廃止届等)
第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、印鑑登録・証明等申請(届)書により行わなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第11条 条例第10条第2項第5号に規定する印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 職権により住民票が消除されたとき。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(一部改正〔平成12年規則10号・24年48号〕)
(証明方法の特例)
第13条 条例第11条第2項の規定により市長が定める方法は、登録を受けている印鑑を印鑑登録証明書に直接押し、その印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ない旨を証明する方法とする。
(一部改正〔平成28年規則88号〕)
附則
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
2 八戸市印鑑規則(昭和45年八戸市規則第24号)は、廃止する。
附則(平成5年3月30日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年8月26日規則第88号)
この規則は、平成28年8月29日から施行する。
附則(令和元年10月29日規則第54号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第90号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年1月20日規則第2号)
この規則は、令和4年2月14日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定(「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月29日規則第65号)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔令和2年規則90号〕、一部改正〔令和3年規則35号・4年2号〕)

(全部改正〔令和4年規則2号〕、一部改正〔令和7年規則65号〕)

(全部改正〔令和4年規則2号〕)

(全部改正〔令和2年規則90号〕)

(全部改正〔令和4年規則2号〕)

(全部改正〔令和4年規則2号〕)
