○八戸市職員の人事記録に関する規程

昭和42年7月1日

訓令第2号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、市長の補助機関の職員(以下「職員」という。)の人事記録について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「人事記録」とは、次条の職員カード及び第5条の付属書類をいう。

(職員カードの作成)

第3条 人事主管部長は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する職員カード(別記第1号様式)を作成しなければならない。

(職員カードの記入事項)

第4条 職員カードには、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 本籍及び現住所

(3) 学歴に関する事項

 義務教育後の学歴を有する者 当該学歴

 に掲げる者以外の者 最終学歴

(4) 試験及び資格に関する事項

 任用に関する競争試験の名称及び合格年月日

 免許、検定その他の資格で市長が必要と認めるものの名称及び取得年月日

(5) 勤務の記録に関する事項

 職員の任用及び退職に関する事項

 給料の決定に関する事項及び給料以外の給与の決定に関する事項で市長が必要と認めるもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により許可された在籍専従許可の内容

(6) 職員の研修に関する事項

 研修の種類

 研修を受けた期間

 研修の実施機関

(7) 職員の表彰に関する事項

 表彰の内容

 表彰を受けた年月日

 表彰の施行者

(8) 公務災害に関する事項で次に掲げるもの

 傷病名及び災害発生年月日

 治ゆ又は死亡に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の記入事項の修正は、法令に基づき、又は第6条の身上に関する変更の届出その他修正すべき事実を証明する文書に基づいて行わなければならない。

(一部改正〔昭和44年訓令1号・平成7年3号・16年12号・17年6号・令和5年11号〕)

(付属書類)

第5条 人事主管部長は、次の各号に掲げる書類を人事記録の付属書類として保管しなければならない。

(1) 職員が提出した履歴書

(2) 学校の卒業、修業又は在学の証明書

(3) 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書

(4) 職員の採用時の健康診断及び市長が必要と認める診断の記録

(5) 勤務評定の記録で市長が必要と認めるもの

(6) 表彰に関する記録で市長が必要と認めるもの

(7) 職員が提出した辞職の申出の書面

(8) 職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し

(9) 職員が署名押印した服務の宣誓書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第5号第6号及び第10号に掲げる書類については、市長の定める方法により保管することができる。

(身上に関する変更の届出)

第6条 職員は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、速やかに身上に関する変更届(別記第2号様式)により所属長を経て市長に届け出なければならない。

(1) 氏名に関する事項

(2) 本籍及び現住所に関する事項

(3) 電話等連絡先に関する事項

(4) 家族の異動に関する事項

(5) 免許・資格に関する事項

(6) 学歴に関する事項

(7) 賞罰に関する事項

(一部改正〔平成17年訓令6号〕)

(人事記録の保管)

第7条 人事記録は、永久に保管しなければならない。ただし、人事管理上その必要がなくなったと認められるときは、その時以降は保管することを要しない。

(人事記録の移管)

第8条 職員が転任されたときは、人事主管部長は、遅滞なく当該職員に係る人事記録を当該任命権者に移管する手続をとらなければならない。

(非常勤職員及び臨時的職員についての特例)

第9条 非常勤職員及び臨時的職員の職員カードの記入事項及び様式、付属書類の範囲並びに人事記録の保管期間については、第3条から第5条まで及び第7条の規定にかかわらず、市長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 職員カードの様式については、第3条の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。

(昭和44年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第20号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第6号)

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年訓令9号〕)

画像画像画像画像

(全部改正〔平成16年訓令12号〕)

画像

八戸市職員の人事記録に関する規程

昭和42年7月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
昭和42年7月1日 訓令第2号
昭和44年4月1日 訓令第1号
昭和58年4月1日 訓令第20号
平成5年3月31日 訓令第9号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第12号
平成17年3月30日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第11号