○八戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和41年12月15日
規則第34号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年八戸市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 市行政の運営上特に必要と認められる公共的団体の地位に属する事務等に従事する場合
(7) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
(8) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技会等に参加する場合
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合
(10) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年八戸市条例第24号)第2条第1号に規定する交渉に参加する場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要があると認める場合
(一部改正〔昭和44年規則2号・平成17年37号・18年39号・21年9号・28年63号・令和7年10号〕)
(免除の申請手続)
第3条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ任命権者の定める申請書に必要な書類を添え、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。
2 同一の用務で職員2人以上の者が職務に専念する義務の特例を受けようとするときは、その代表者があらかじめ人事主管課長と協議し、前項の手続をしなければならない。
(一部改正〔平成18年規則39号・21年9号〕)
2 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認について必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年規則37号・18年39号〕)
(免除の取消し)
第5条 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消すことができる。
(1) 職務に専念する義務の免除の承認後、当該職務の遂行に重大な支障があると認められる場合
(2) 職務に専念する義務の免除の承認の申請の内容に偽りがある場合
(3) 第4条第2項に基づく条件に違反した場合
(一部改正〔平成17年規則37号〕)
(報告)
第6条 任命権者は、必要があると認める場合は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた者から報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(平成17年3月30日規則第37号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第63号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。