○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則
平成11年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第4条第1項及び第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則14号〕)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により八戸市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一部改正〔平成13年規則14号・令和2年46号〕)
(一般の派遣職員の給与)
第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第7条第5項の規定により標準号給数(同条第6項に規定する規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和41年八戸市規則第33号)別表第3アの表に規定する勤務成績の良好な者であるものとする。
4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
(一部改正〔平成18年規則23号・23年9号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年八戸市規則第20号)の一部を次のように改正する。
第22条を次のように改める。
(特別の場合の昇格)
第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)に定める一般の派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
第38条第1項中第7号を第8号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 派遣職員
第38条第2項中「第5号まで」を「第6号まで」に、「同項第5号」を「同項第6号」に改める。
第42条第1項中「障害」を「重度障害」に改める。
第44条第1項中「職員が復職し」の下に「、派遣職員が職務に復帰し」を、「専従許可の有効期間」の下に「、派遣期間」を、「、復職し」の下に「、職務に復帰し」を加え、「第26条」を「第36条」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(派遣職員の退職時の給料月額の調整)
第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の給料月額を調整することができる。
別表第8を次のように改める。
別表第8(第44条関係)休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは病気に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは病気若しくは通勤による負傷若しくは病気に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害に係るものに限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第13条第1項及び第2項の規定による介護休暇の期間 | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは病気による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限条例第2条第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合又は分限条例第6条の規定の適用を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下(分限条例第6条の規定の適用を受けた場合にあっては、1/3以下) |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
(八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正)
3 八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和41年八戸市規則第33号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「ものをいう。」を「ものをいう。)」に改め、同条中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)に定める一般の派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第6条第1項第2号中「第2条第5号」を「第2条第6号」に改める。
第8条第2号中「から第5号までのいずれか」を「、第4号又は第6号」に改め、同条に次の1号を加える。
(3) 派遣職員
第12条第1号中「から第5号まで」を「、第4号及び第6号」に改め、同条第4号中「通勤をいう」の下に「。以下同じ」を加え、「病気を除く」を「病気(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気を含む。)を除く」に改める。
附則(平成13年3月29日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第9号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 外国の地方公共団体の期間等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年八戸市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に市長が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
3 前項に該当する職員の給与は、市長が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして改正後の第3条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。
附則(令和2年3月30日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。