○八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和41年11月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例第19条の4第19条の6第19条の7及び第20条に規定する職員の期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年規則55号・令和2年42号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第19条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員で給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(一部改正〔昭和44年規則2号・51年30号・平成4年8号・9年55号・11年33号・38号・13年55号・16年25号・19年71号・20年83号〕)

第3条 条例第19条の4第1項後段に規定する「市長が定める職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(及びについては、法第22条の3第4項の規定による臨時的任用である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の2に規定する会計年度任用職員のうち市長が定める者又は法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和29年八戸市条例第14号)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の2に規定する会計年度任用職員のうち市長が定める者又は定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員(市長の定める者に限る。以下同じ。)

 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。以下同じ。)

(一部改正〔昭和42年規則11号・62年11号・平成9年55号・13年19号・19年71号・20年37号・27年31号・令和元年58号・2年42号・4年71号〕)

第4条 条例第20条第7項ただし書に規定する「市長が定める職員」とは、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職だけをもって、当該退職とする。

(一部改正〔昭和44年規則20号・令和2年42号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第19条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第7条第11項に規定する算出率をいう。第12条第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 条例第23条又は第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、全期間

2 公務傷病等による休職者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間は、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(一部改正〔平成4年規則8号・11年33号・38号・18年31号・19年31号・71号・24年1号・令和3年29号・4年60号・71号〕)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間とみなして当該在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(3) 技能労務職員(八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条又は第19条の規定の適用を受ける職員を除く。)

(4) 公社、公庫等の職員

(5) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和42年規則11号・44年20号・平成14年53号・19年31号・27年31号・令和3年29号〕)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条の2 条例第19条の4第5項(条例第19条の7第4項において準用する場合を含む。)の各給料表ごとに規則で定める職員及び当該職員ごとに100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

(追加〔平成3年規則4号〕、一部改正〔平成9年規則55号・13年19号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の3 条例第19条の5及び第19条の6(これらの規定を条例第19条の7第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(追加〔平成9年規則55号〕)

(一時差止処分の手続)

第7条の4 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第19条の6第1項(条例第19条の7第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(追加〔平成9年規則55号〕)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(追加〔平成9年規則55号〕)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の6 条例第19条の6第2項(条例第19条の7第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(追加〔平成9年規則55号〕)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(追加〔平成9年規則55号〕)

(審査請求の教示)

第7条の8 条例第19条の6第5項(条例第19条の7第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(追加〔平成9年規則55号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成9年規則55号〕)

(その他の事項)

第7条の10 第7条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成9年規則55号〕)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第19条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の7第5項において準用する条例第19条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する職員

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(一部改正〔昭和51年規則30号・平成9年55号・11年33号・38号・16年25号・19年71号〕)

第9条 条例第19条の7第1項後段に規定する「市長が定める職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる職員

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成9年規則55号・令和元年58号〕)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第19条の7第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(一部改正〔平成9年規則55号〕)

(勤勉手当の期間率)

第11条 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(全部改正〔昭和44年規則20号〕、一部改正〔平成3年規則4号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第1項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間(その期間の対象となった時間が7時間45分未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は病気(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長が定める期間を除く。

(7) 八戸市職員の勤務条件に関する条例第13条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(8) 八戸市職員の勤務条件に関する条例第14条の規定による組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(その期間の対象となった時間が7時間45分未満である場合を除く。)

(9) 八戸市職員の勤務条件に関する条例第13条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 条例第23条又は第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(一部改正〔昭和42年規則11号・44年20号・51年10号・30号・62年11号・平成元年28号・2年25号・35号・4年8号・7年7号・11年33号・38号・18年31号・19年31号・71号・23年37号・28年15号・158号・令和2年42号・3年29号・4年60号〕)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条各号に掲げる期間に相当する期間を除いた期間とする。

(一部改正〔昭和44年規則20号・平成14年53号〕)

(勤勉手当の成績率)

第14条 勤勉手当の成績率は、勤務成績に応じて別表第3に定める割合の範囲内で市長が定める。ただし、懲戒処分を受けた者で市長が認めるものには、当該割合を超えて定めることができる。

(一部改正〔昭和44年規則20号・平成元年63号・3年4号〕)

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

(一部改正〔昭和59年規則17号・平成3年4号〕)

(端数計算)

第16条 条例第19条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第19条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成3年規則4号〕、一部改正〔平成9年規則55号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成21年規則39号〕)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率は、第14条の規定にかかわらず、勤務成績に応じて次の表に定める割合の範囲内で市長が定める。ただし、懲戒処分を受けた者で市長が認めるものには、当該割合を超えて定めることができる。

勤務成績

割合

再任用職員以外の職員

再任用職員

勤務成績の優秀な者

100分の77.5以上100分の102.5以下

100分の35以上100分の47以下

勤務成績の良好な者

100分の67.5以上100分の76.5以下

100分の30以上100分の34以下

服務規律等の不良な者

100分の53.5以上100分の62.5以下

100分の26以上100分の29以下

懲戒処分を受けた者

100分の32.5以上100分の52.5以下

100分の15以上100分の25以下

(追加〔平成21年規則39号〕)

(昭和42年2月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年5月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年1月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和59年6月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月5日から施行する。

(平成元年3月31日規則第28号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月27日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年5月25日規則第25号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

(平成2年12月27日規則第35号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第12条第4号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八戸市職員の調整手当支給規則の一部改正)

2 八戸市職員の調整手当支給規則(昭和43年八戸市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中「第19条の5第2項」を「第19条の7第2項」に改める。

第5条中「第19条の5第2項及び第3項」を「第19条の7第2項及び第3項」に改める。

(八戸市災害派遣手当支給規則の一部改正)

3 八戸市災害派遣手当支給規則(昭和51年八戸市規則第32号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第19条の6」を「第19条の8」に改める。

(平成11年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第38号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第55号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第124号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第71号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第83号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第48号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第55号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月26日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第3条第2号及び第7条第1項の規定は適用せず、改正前の第3条第2号及び第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第158号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則別表第3アの表の改正規定に限る。)による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第60号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、同条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条第2号及び第3号の規定を適用する。

4 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第8項に規定する暫定再任用職員は、同条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則別表第3の規定を適用する。

(令和5年12月22日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月23日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年12月22日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第7条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の20

職務の級2級の職員

100分の15

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

教育行政職給料表

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5(市長が定める職員にあっては100分の10)

(追加〔平成3年規則4号〕、一部改正〔平成16年規則25号・18年31号・19年31号・21年29号・31年12号〕)

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日~6箇月

100分の95

5箇月~5箇月15日

100分の90

4箇月15日~5箇月

100分の80

4箇月~4箇月15日

100分の70

3箇月15日~4箇月

100分の60

3箇月~3箇月15日

100分の50

2箇月15日~3箇月

100分の40

2箇月~2箇月15日

100分の30

1箇月15日~2箇月

100分の20

1箇月~1箇月15日

100分の15

15日~1箇月

100分の10

~15日

100分の5

0

0

備考 この表の勤務期間の欄中「5箇月15日~6箇月」等とあるのは「勤務期間5箇月15日以上6箇月未満」等を、「0」とあるのは「勤務しなかった場合」を示す。

(全部改正〔昭和44年規則20号・51年30号〕、一部改正〔平成3年規則4号〕)

別表第3(第14条関係)

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績

割合

勤務成績の優秀な者

100分の116.25以上100分の141.25以下

勤務成績の良好な者

100分の106.25以上100分の115.25以下

服務規律等の不良な者

100分の92.25以上100分の101.25以下

懲戒処分を受けた者

100分の71.25以上100分の91.25以下

イ 定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績

割合

勤務成績の優秀な者

100分の56.25以上100分の68.25以下

勤務成績の良好な者

100分の51.25以上100分の55.25以下

服務規律等の不良な者

100分の47.25以上100分の50.25以下

懲戒処分を受けた者

100分の36.25以上100分の46.25以下

(全部改正〔令和7年規則73号〕)

別表第4(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(一部改正〔昭和59年規則17号・平成元年63号・3年4号・14年53号〕)

八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和41年11月25日 規則第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和41年11月25日 規則第33号
昭和42年2月13日 規則第11号
昭和42年12月26日 規則第40号
昭和44年3月31日 規則第2号
昭和44年5月26日 規則第20号
昭和46年1月1日 規則第8号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和51年12月24日 規則第30号
昭和59年6月8日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第28号
平成元年12月27日 規則第63号
平成2年5月25日 規則第25号
平成2年12月27日 規則第35号
平成3年3月20日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第55号
平成11年9月30日 規則第33号
平成11年12月27日 規則第38号
平成12年12月27日 規則第39号
平成13年3月29日 規則第19号
平成13年12月26日 規則第55号
平成14年12月26日 規則第53号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年11月30日 規則第124号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年12月27日 規則第71号
平成20年3月31日 規則第37号
平成20年11月27日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年5月28日 規則第39号
平成21年11月30日 規則第48号
平成22年11月30日 規則第55号
平成23年5月31日 規則第37号
平成24年1月26日 規則第1号
平成26年12月22日 規則第55号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月22日 規則第15号
平成28年12月26日 規則第120号
平成28年12月28日 規則第158号
平成29年12月22日 規則第47号
平成30年12月25日 規則第66号
平成31年3月28日 規則第12号
令和元年12月23日 規則第58号
令和2年3月30日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第29号
令和4年9月28日 規則第60号
令和4年12月23日 規則第71号
令和5年12月22日 規則第71号
令和6年12月23日 規則第66号
令和7年12月22日 規則第73号