○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成13年12月26日
条例第43号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例51号〕)
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 一般社団法人又は一般財団法人のうち、次に掲げるもので規則で定めるもの
ア 八戸市が基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資しているもの
イ 地方行政に資する事業を広域的に行っているもの
(2) 法第2条第1項第3号に規定する法人のうち、規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 八戸市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(一部改正〔平成18年条例51号・19年6号・20年51号・令和元年17号・4年41号〕)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(一部改正〔平成16年条例3号・18年8号〕)
(職務に復帰した職員に関する八戸市職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第20条第1項及び第5項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一部改正〔平成18年条例8号〕)
(職務に復帰した職員等に関する八戸市職員退職手当支給条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(一部改正〔平成18年条例9号〕)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(一部改正〔平成18年条例8号〕)
(派遣職員等に係る報告)
第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社は、八戸市が資本金その他これに準ずるものの全部又は一部を出資している株式会社のうち規則で定めるもの(以下「特定法人」という。)とする。
(一部改正〔平成18年条例51号〕)
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 八戸市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 八戸市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(一部改正〔平成18年条例51号・令和元年17号・4年41号〕)
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する八戸市職員の給与に関する条例の特例)
第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第18条までにおいて同じ。)に関する八戸市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第5項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一部改正〔平成18年条例8号〕)
(採用された職員に関する八戸市職員退職手当支給条例の特例)
第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
(一部改正〔平成18年条例9号〕)
第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
(退職派遣者等に係る報告)
第19条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附則
(八戸市職員定数条例の一部改正)
3 八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条中「及び休職者」を「、休職者、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第3条第1項に規定する派遣職員及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第3条第1号に規定する派遣職員」に改める。
(八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
4 八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第29条第2項」の下に「及び第4項」を加え、「基き」を「基づき」に改める。
第5条を第6条とし、第2条から第4条までを1条ずつ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加える。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第10条に規定する特定法人とする。
(八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)
5 八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号)の一部を次のように改正する。
第27条第1項中「、長生園、浩々学園」を削る。
(八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例の一部改正)
6 八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例(昭和48年八戸市条例第40号)の一部を次のように改正する。
第8条を第9条とし、第七条の次に次の1条を加える。
(派遣職員等の取扱い)
第8条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第3条第1号に規定する派遣職員及び同条例第12条第1号に規定する退職派遣者は、職員とみなしてこの条例の規定を適用する。この場合においては、第1条中「公務」とあるのは「業務(公益法人等への職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員が派遣先団体において就いていた業務又は同条例第12条第1号に規定する退職派遣者が特定法人(同条例第10条に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務をいう。以下同じ。)」と、「通勤」とあるのは「通勤(業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)」と、第3条第1項、第5条第1項及び前条中「公務」とあるのは「業務」とする。
2 人事交流等により国又は他の地方公共団体に派遣された職員は、職員とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 前2項の規定により職員とみなされる者が派遣先団体等から弔慰金又は障害者見舞金に相当する金品の支給を受けたときは、その受けた限度において弔慰金又は障害者見舞金の支給は、行わない。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(八戸市職員定数条例の一部改正)
2 八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
(八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第2条中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
(八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例の一部改正)
4 八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例(昭和48年八戸市条例第40号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
附則(令和元年8月9日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)