○八戸市職員表彰規程
昭和28年4月28日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、職員に市民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに、勤労意欲の増進を図るため、信賞必罰の理念に沿い、他の模範とすることができる職員を広く表彰することを目的とする。
(一部改正〔昭和42年規程3号・平成22年8号〕)
第2条 削除
(削除〔平成9年規程3号〕)
(表彰)
第3条 表彰は、次に掲げる職員に対して行う。
(1) 副市長、公営企業管理者、監査委員(議会選出の委員を除く。)、教育委員及び固定資産評価審査委員会委員としてその職にあった者
(2) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者
(3) 業務上有益な研究、発明改良及び工夫、考案又は有益な献策をした者
(4) 特に重要な職務について抜群の努力をし、その功績が顕著である者
(5) 職務について、特に他の模範とするのに充分な行為のあった者
(6) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者
(7) 職務上又は職務外に関する事項で外部より賞賛を受け、そのため著しく市政又は市職員の名誉を高揚した者
(8) その他特に表彰することを適当と認める者
3 第1項第1号に掲げる者の表彰は、当該職員が退任する際に行う。
(全部改正〔平成9年規程3号〕、一部改正〔平成16年規程2号・17年9号・19年2号・7号・20年8号〕)
(表彰の種類及びその方法)
第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 表彰状を授与して行う表彰
(2) 賞詞を授与して行う表彰
4 前条第1項第1号に該当する者を除き、表彰は、市長名をもって行う。
(全部改正〔昭和42年規程3号〕、一部改正〔平成8年規程4号・9年3号・16年2号・19年2号・22年8号〕)
(死亡者の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。
(表彰物件の返納)
第6条 表彰を受けた者が、刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰物件を返納させるものとする。
2 前項のほか、表彰を受けた者が、懲戒処分を受け又は被表彰者としての体面を汚すような行為のあったときは、表彰物件を返納させることがある。
(一部改正〔昭和32年規程7号・42年3号・平成22年8号〕)
(表彰の時期)
第7条 第3条の表彰は、毎年5月1日に行うものとする。ただし、必要に応じて随時行うことがある。
(一部改正〔平成8年規程4号〕)
(表彰手続)
第8条 各部長(八戸市事務分掌条例(昭和29年八戸市条例第19号)に規定する部の長をいい、会計管理者及び交通部長を含む。)、教育長及び病院事業管理者並びに議会及び委員会又は委員の事務局長は、第3条の規定に該当する者があるときは、その都度、市長の定める内申書に関係書類を添えて人事主管部長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規程3号・43年5号・46年3号・平成16年2号・19年7号・20年8号・22年8号・27年2号・30年6号〕)
(公表及び人事記録)
第9条 表彰を受けた者及び表彰物件の返納者の氏名は、人事記録(履歴書)に登載するものとする。
(一部改正〔昭和42年規程3号・平成19年2号・22年8号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 職員で次の各号に掲げる期間がある者の、この規程第3条第2項に規定する在職年数の計算については、当該期間本市職員であったものとみなす。
(1) 市町村の廃置分合又は境界変更により町村の職員から引き続き本市職員に任命された者の町村の職員であった期間
(2) 本市と南部鉄道株式会社(以下「南鉄」という。)との一般乗合自動車運送事業譲渡契約(昭和23年6月7日議決)に基き、南鉄八戸営業所の従業員から引き続き本市職員に任命された者の南鉄従業員であった期間
(追加〔昭和32年規程7号〕)
附則(昭和32年5月6日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
附則(昭和42年5月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月10日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月21日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規程第9号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年2月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第7号)
この規程は、平成19年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。