○八戸市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和41年7月15日

規則第26号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市特別職報酬等審議会条例(昭和41年八戸市条例第21号)第7条の規定に基づき、八戸市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の議長)

第2条 会長は、会議の議長となる。

(定足数)

第3条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(一部改正〔昭和43年規則15号・45年41号〕)

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日規則第41号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

八戸市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和41年7月15日 規則第26号

(昭和46年1月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和41年7月15日 規則第26号
昭和43年7月10日 規則第15号
昭和45年12月28日 規則第41号