○八戸市農業委員会の委員等の報酬の加算額の支給に関する規則
平成30年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)第3条第1項第6号の規定に基づき、八戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち加算額(以下「加算額」という。)の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則21号〕)
(支給対象活動)
第2条 加算額の支給の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動
(2) 委員会の総会への出席
(3) その他委員会の会長が特に認めた活動
(加算額の財源)
第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の額から1,845,600円を差し引いた額(次条において「加算額の財源の額」という。)をもって、その財源とする。
(加算額)
第4条 各委員等の加算額として市長が定める額は、加算額の財源の額に当該委員等が第2条に規定する活動に従事した日数(以下この項において「活動日数」という。)を乗じて得た額を全ての委員等の活動日数の合計で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(一部改正〔令和6年規則21号〕)
(加算額の支給方法)
第6条 市長は、交付金の交付の決定通知を受けた後に、委員等に当該年度に係る加算額を一括して支給するものとする。
(加算額の返還)
第7条 市長は、第5条の規定により委員等から提出された農業委員会活動記録簿に虚偽の記載があった場合には、当該委員等に対し、加算額の一部又は全部を返還させることができる。
(一部改正〔令和6年規則21号〕)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給方法等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則21号〕)
