○八戸市職員の地域手当支給規則
昭和43年1月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)に規定する職員(条例第23条第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則28号・令和2年40号〕)
(支給地域)
第2条 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める地域は、東京都のうち特別区とする。
(一部改正〔昭和46年規則5号・平成18年28号〕)
(地域手当の月額の算出)
第3条 条例第11条の2第2項に規定する「給料、管理職手当及び扶養手当の月額」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第15条第1項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給料の月額とする。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条の規定に該当して休職されている職員の場合には、条例第20条に規定する支給率を乗じない給与月額とする。ただし、管理職手当は、同条第1項に規定する場合を除き、地域手当の月額の算出の基礎とはしない。
2 条例第19条第1項及び第19条の4第5項に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、給料の月額に条例第11条の2第2項に規定する支給割合(以下「支給割合」という。)を乗じて得た額をいう。
3 条例第19条の4第4項に規定する「これらに対する地域手当の月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額に支給割合を乗じて得た額をいう。
4 条例第19条の7第2項に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、扶養手当の月額に支給割合を乗じて得た額を、同条第3項に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、給料の月額に支給割合を乗じて得た額をいう。
(一部改正〔昭和46年規則5号・平成8年30号・9年55号・13年17号・18年28号〕)
(地域手当の支給)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(一部改正〔平成8年規則30号・9年55号・13年17号・18年28号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(一部改正〔平成27年規則26号〕)
2 平成30年3月31日までの間における条例第11条の2第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 | 100分の20 |
100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 | 100分の16 |
(追加〔平成27年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則16号〕)
(追加〔令和5年規則25号〕)
附則(昭和46年1月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日までの間における条例第11条の2第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。
100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合 | 100分の17 |
100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 | 100分の14 |
(一部改正〔平成19年規則30号・20年42号・21年28号〕)
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市職員の地域手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。