○八戸市職員の通勤手当支給規則

昭和33年6月28日

規則第14号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員に対する通勤手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和37年規則2号・39年4号〕)

(用語の定義)

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と公署との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(一部改正〔昭和39年規則4号・46年6号・47年33号・平成元年62号・17年42号〕)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第12条第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(3) 第10条の7第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合

(一部改正〔昭和39年規則4号・46年6号・平成元年62号・17年42号・令和7年36号・8年36号〕)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第10条の7第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していること若しくは第10条の8に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式に記載するものとする。

(一部改正〔昭和39年規則4号・43年39号・平成16年22号・令和7年36号・8年36号〕)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(一部改正〔昭和43年規則39号・54年23号・57年47号・平成元年62号・17年42号・令和2年88号〕)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第12条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則39号・平成16年22号・17年42号・令和7年36号〕)

(通勤の経路又は方法)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和39年規則4号・62年9号・平成17年42号〕)

(運賃等相当額)

第8条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第9条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第12条第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員その他の職員で1箇月当たりの平均通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(全部改正〔平成元年規則29号〕、一部改正〔平成5年規則102号・16年22号・17年42号・令和5年26号・7年36号・8年36号〕)

(自動車等使用者の支給額)

第8条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 片道5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円

(21) 片道100キロメートル以上 66,400円

(追加〔令和8年規則36号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第12条第2項第2号(八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成13年規則18号〕、一部改正〔平成19年規則69号・令和5年26号・7年36号・8年36号〕)

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(追加〔昭和43年規則39号〕、一部改正〔昭和45年規則3号・46年6号・47年33号・48年37号・49年41号・50年9号・40号・51年27号・52年33号・53年36号・54年23号・55年36号・56年29号・58年32号・59年32号・60年33号・62年23号・平成元年62号・3年35号・8年31号・16年22号・17年42号・令和7年36号・8年36号〕)

(交通の用具)

第10条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(一部改正〔昭和39年規則4号・43年39号・平成元年62号〕)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条の2 条例第12条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(追加〔平成17年規則42号〕、一部改正〔令和7年規則36号〕)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第10条の3 条例第12条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第12条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(追加〔平成17年規則42号〕、一部改正〔令和7年規則36号〕)

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第10条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第10条の11第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年規則42号〕、一部改正〔令和7年規則36号・8年36号〕)

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第10条の5 条例第12条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第12条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(追加〔令和7年規則36号〕)

(権衡職員等の範囲)

第10条の6 条例第12条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(追加〔令和7年規則36号〕)

第10条の7 条例第12条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要と認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第2条第3項第1号の規定による職員派遣(以下この条において「派遣等」という。)から職務に復帰した職員のうち、条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該派遣等からの職務への復帰に伴い、当該派遣等からの職務への復帰の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該派遣等からの職務への復帰の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(5) その他条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

2 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、派遣等からの職務への復帰又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「職務への復帰又は転居」という。)の日以後に転居する場合における当該職務への復帰又は転居の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 派遣等からの職務への復帰の直前の住居又は前項第2号に規定する配偶者の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(追加〔令和7年規則36号〕、一部改正〔令和8年規則36号〕)

(駐車場等の要件)

第10条の8 条例第12条第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると任命権者が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(追加〔令和8年規則36号〕)

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第10条の9 条例第12条第5項の規則で定める職員は、第9条第2号に掲げる職員とする。

(追加〔令和8年規則36号〕)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第10条の10 条例第12条第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(追加〔令和8年規則36号〕)

(支給日等)

第10条の11 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第11条の2第2項第2号及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第7項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第12条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び条例第12条第5項第1号に定める額の合計額(第11条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第12条第7項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(追加〔平成16年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則42号・令和7年36号・8年36号〕)

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(一部改正〔昭和39年規則4号・41年2号・43年39号・平成16年22号〕)

(返納の事由及び額等)

第11条の2 条例第12条第8項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。第11条の4において同じ。)をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第12条第8項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第12条第8項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則42号・20年81号・令和2年88号・5年26号・7年36号・8年36号〕)

(支給単位期間)

第11条の3 条例第12条第9項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(追加〔平成16年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則42号・令和5年26号・7年36号・8年36号〕)

第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定する場合から復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則42号・令和2年88号〕)

(支給できない場合)

第12条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(一部改正〔昭和39年規則4号・43年39号・平成16年22号〕)

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則39号・平成16年22号・17年42号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和43年規則39号・平成16年22号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

(経過措置)

2 八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年八戸市条例第19号)(以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員であって、改正条例適用の日から同条例施行の日までの期間において、条例第12条第1項の職員に該当するものに第10条第3項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から10日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から10日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成22年規則54号〕)

(東北新幹線全線開業に伴う経過措置)

3 平成22年12月1日(以下「基準日」という。)において東日本旅客鉄道株式会社が運行する鉄道で青森駅から八戸駅までの間の鉄道(以下「旧鉄道」という。)を利用して通勤する職員が、旧鉄道の利用に引き続き青い森鉄道株式会社が運行する鉄道又は新幹線鉄道(以下「新鉄道」という。)を利用して通勤する場合においては、第11条第2項前段の規定にかかわらず、同月4日以後に利用する交通機関等を基準日から利用して通勤するものとして、同月分から支給額を改定する。

(追加〔平成22年規則54号〕)

4 前項の場合において、平成22年12月4日以後の通勤の経路に定期券を使用する経路がある場合は、当該定期券を使用する経路又はこれに相当する経路に係る同月1日から同月3日までの間の通勤に利用する普通交通機関等又は新幹線鉄道等による通勤に要する回数分の運賃等の額及び特別料金等の額の2分の1に相当する額を同月の通勤手当として支給する。

(追加〔平成22年規則54号〕)

5 前2項の規定は、平成22年12月から通勤手当の支給を開始する場合であって、基準日において旧鉄道を利用して通勤し、これに引き続き新鉄道を利用して通勤する場合について準用する。

(追加〔平成22年規則54号〕)

(昭和37年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月7日規則第2号)

1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年3月1日前に職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が、同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた年から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和43年12月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正規定以外の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日規則第47号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月5日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成元年5月1日以降の期間に係る通勤手当の額について適用し、同日前の期間に係る通勤手当の額については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条第1項第2号に規定する交通機関等を利用する区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、同号の規定にかかわらず、当分の間、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)とする。

(平成元年12月27日規則第62号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1号の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第52号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月21日規則第102号)

1 この規則は、平成5年5月23日から施行する。

2 改正後の第8条第1項の規定は、平成5年6月1日以降の期間に係る通勤手当の額について適用し、同日前の期間に係る通勤手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年12月26日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1号の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第26号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年八戸市条例第22号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。)をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則第11条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成17年3月30日規則第42号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第69号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第54号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の2及び第11条の4の規定は、令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年4月1日前に改正前の第11条の2第1項第3号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第26号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、八戸市職員の通勤手当支給規則第11条第2項、第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第11条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和7年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八戸市条例第9号)第1条の規定による改正前の八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の八戸市職員の通勤手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第10条の6第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の条例第12条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の条例第12条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

(権衡職員等に関する経過措置)

4 この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の5の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

5 改正後の規則第10条の6の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

6 改正後の規則第10条の7第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(令和8年3月31日規則第36号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八戸市条例第59号)第2条による改正後の八戸市職員の給与に関する条例第12条第5項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至ったものは、この規則による改正後の八戸市職員の通勤手当支給規則の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(全部改正〔令和8年規則36号〕)

画像画像

八戸市職員の通勤手当支給規則

昭和33年6月28日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和33年6月28日 規則第14号
昭和37年1月22日 規則第2号
昭和39年2月28日 規則第4号
昭和40年1月14日 規則第5号
昭和41年2月7日 規則第2号
昭和43年12月27日 規則第39号
昭和45年1月1日 規則第3号
昭和46年1月1日 規則第6号
昭和47年12月25日 規則第33号
昭和48年11月1日 規則第37号
昭和49年12月26日 規則第41号
昭和50年3月27日 規則第9号
昭和50年12月25日 規則第40号
昭和51年12月24日 規則第27号
昭和52年12月27日 規則第33号
昭和53年12月25日 規則第36号
昭和54年12月26日 規則第23号
昭和55年12月25日 規則第36号
昭和56年12月25日 規則第29号
昭和57年9月30日 規則第47号
昭和58年12月26日 規則第32号
昭和59年12月27日 規則第32号
昭和60年12月27日 規則第33号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和62年12月25日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第29号
平成元年12月27日 規則第62号
平成3年12月26日 規則第35号
平成5年3月31日 規則第52号
平成5年5月21日 規則第102号
平成8年12月26日 規則第31号
平成13年3月29日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年3月30日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年12月27日 規則第69号
平成20年11月27日 規則第81号
平成22年11月30日 規則第54号
令和2年6月16日 規則第88号
令和5年3月31日 規則第26号
令和7年3月31日 規則第36号
令和8年3月31日 規則第36号