○市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の臨時特例に関する規則
平成25年6月24日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置の趣旨に鑑み、市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号。以下「給与等規則」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を削減するため、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与等規則の特例を定めるものとする。
職務の級 | 割合 |
4級以下 | 100分の4 |
5級 | 100分の7 |
(端数計算)
第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。