○市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の臨時特例に関する規則

平成25年6月24日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置の趣旨に鑑み、市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号。以下「給与等規則」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を削減するため、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与等規則の特例を定めるものとする。

(給与等規則の特例)

第2条 特例期間においては、職員に対する給料月額(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

4級以下

100分の4

5級

100分の7

2 特例期間においては、給与等規則第8条から第10条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与等規則第11条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の臨時特例に関する規則

平成25年6月24日 規則第63号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
平成25年6月24日 規則第63号