○市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則

昭和36年2月1日

規則第3号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和29年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第1条に規定する単純な労務に雇用される職員で市長の事務部局に属するものの給与その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和39年規則8号・平成3年5号・13年20号〕)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、別表第1に掲げる者をいう。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級の基準)

第4条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類表及び別表第4の級別資格基準表により決定する。

(一部改正〔昭和46年規則23号・60年30号〕)

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。

(一部改正〔昭和46年規則23号〕)

(昇給、昇格等)

第6条 職員の昇給、昇格等については、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、同条例第7条第7項第1号の適用については同項中「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)」とあるのは「57歳」とし、八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年八戸市規則第20号)第23条に規定する別表第7の適用についてはこの規則の別表第6によるものとする。

(一部改正〔昭和39年規則8号・46年23号・51年20号・54年24号・平成4年12号・18年32号・28年121号・令和7年40号〕)

(育児短時間勤務職員等の給料)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成19年規則72号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第6条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(全部改正〔令和5年規則31号〕)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当の種類は、感染症業務手当、下水道清掃業務手当、道路上作業手当、特別技術者手当、有害有毒物取扱手当、狂犬病予防等業務手当及び廃棄物収集等業務手当とする。

2 道路上作業手当は、建設部道路維持課長の指示により職員が次に掲げる作業に従事したときに、それぞれその従事1日につき270円を支給する。

(1) 除雪作業

(2) グレーダ、ブルドーザ、道路清掃車、農業用トラクター又はグレーダ若しくはブルドーザと共同して作業をするダンプカーの運転作業

(3) 修路作業

(4) 排水路等の汚泥処理作業

3 道路上作業手当の日額は、次の表の左欄に掲げる当該業務の従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

除雪作業に従事した場合

全額

除雪作業以外の業務に5時間以上従事した場合

全額

除雪作業以外の業務に3時間以上5時間未満従事した場合

日額の100分の50に相当する額

4 感染症業務手当、下水道清掃業務手当、特別技術者手当、有害有毒物取扱手当、狂犬病予防等業務手当及び廃棄物収集等業務手当の額及び支給方法並びに第2項の手当の支給方法については、一般職員の例による。

(追加〔昭和39年規則16号〕、一部改正〔昭和40年規則28号・41年10号・38号・43年7号・29号・44年7号・45年14号・46年23号・47年9号・26号・48年12号・25号・51号・49年6号・50年13号・51年11号・18号・52年5号・55年13号・21号・56年5号・57年22号・38号・58年20号・59年12号・平成元年33号・2年13号・4年6号・26号・11年11号・13年20号・26号・16年26号・19年72号・20年38号・24年25号・27年30号・28年121号〕)

(時間外勤務手当)

第8条 勤務条件に関する条例第2条から第5条までの規定による所定の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条件に関する条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務条件に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員

 割振り変更前の勤務時間が勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日(勤務条件に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間の合計時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項各号に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務条件に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項各号に定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項各号に定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から100分の100を減じた割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175から100分の125を減じた割合)を乗じて得た額とする。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に定める割合」とあり、及び「同項各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(全部改正〔平成6年規則16号〕、一部改正〔平成7年規則19号・13年20号・19年72号・22年25号・23年26号・令和5年31号〕)

(休日勤務手当)

第9条 勤務条件に関する条例第9条に規定する休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(全部改正〔平成6年規則16号〕、一部改正〔平成7年規則19号〕)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を支給する。

(追加〔昭和52年規則5号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、第7条に規定する特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額及び次条第1項の規定によりその例によることとされる八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)第2条に規定する寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務条件に関する条例第2条第2項及び同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(追加〔昭和52年規則5号〕、一部改正〔平成2年規則25号・11年11号・13年20号・19年72号・20年38号・23年26号・令和元年59号・5年31号〕)

(給与の額及び支給方法その他身分取扱い)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法その他身分取扱いについては、一般職員の例による。

2 前項の場合において、職務の級が5級である職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とし、当該職員の勤勉手当基礎額は、給料月額に給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

3 第1項の場合において、八戸市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年八戸市規則第34号)別表ア又はイの表の適用については、この規則の別表第7ア又はイの表によるものとする。

(一部改正〔昭和38年規則3号・39年16号・52年5号・平成3年5号・16年26号・18年32号・20年38号・22年26号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第13条 第5条及び第6条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔令和5年規則31号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される市長の事務部局に属する八戸市一般職の職員の給与等に関する規則(昭和33年八戸市規則第6号)は廃止する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の一般職員給与条例(八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年八戸市条例第3号)による改正前の八戸市職員の給与に関する条例をいう。)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1の切替給料表の切替日においてその者の属する職務の等級の号給欄に求めて得られる号給に対応する切替給料月額(以下「切替給料月額」という。)とする。

(一部改正〔昭和38年規則3号〕)

4 前項の規定により決定された切替給料月額は、次の各号の定めるところにより、給料表の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給

(2) 切替給料月額が給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額

5 第6条の規定により一般職員を例として昇給させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。

(給与の内払)

7 この規則の適用の日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(60歳に達した職員の給料月額の特例)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年規則31号〕)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和5年規則31号〕)

10 前2項に定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額その他前2項の規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔令和5年規則31号〕)

附則別表第1

切替給料表

1等級

2等級

3等級

号給

切替給料月額

号給

切替給料月額

号給

切替給料月額




12

12,000

5

8,100

1

6,600

13

12,900

6

8,300

2

7,000

14

13,800

7

8,600

3

7,400

15

14,700

8

8,900

4

7,800

16

15,700

9

9,300

5

8,100

17

16,700

10

10,200

6

8,300

18

17,700

11

11,100

7

8,600

19

18,700

12

12,000

8

8,900

20

19,600

13

12,900

9

9,300

21

20,500

14

13,800

10

10,200

22

21,300

15

14,700

11

11,100

23

22,000

16

15,700

12

12,000

24

22,700

17

16,700

13

12,900

25

23,300

18

17,700

14

13,700

26

23,900

19

18,700

15

14,600

27

24,400

20

19,600

16

15,600

28

24,900

21

20,400

17

16,600



22

21,100

18

17,600



23

21,800

19

18,600



24

22,400

20

19,500



25

23,000

21

20,300



26

23,600

22

21,000



27

24,100

23

21,600



28

24,600

24

22,200





25

22,800





26

23,400





27

24,000

(一部改正〔昭和33年規則3号〕)

(昭和37年1月22日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正後の市長の事務部局に属する単純労務職員の給与等に関する規則別表第4の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の昭和36年10月1日から同年12月31日までの間における適用については、初任給基準表に定める初任給の額は、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

附則別表

初任給基準表に定める初任給の額の読替表

初任給基準表に定める初任給の額

読み替える額

15,000

14,100

11,500

10,800

11,100

10,500

9,900

9,300

9,800

9,300

8,800

8,400

8,000

7,600

(昭和37年6月30日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和37年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が属していた職務の等級の数に一を加えた数の職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が受けていた号給の数に等しい数の号給とする。

3 職員の切替日以降における最初の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに単純労務職給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置は、市長が定める。

5 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。

6 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の規則第6条の規定により昇給した職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに技能労務職給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級を異にして異動した職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置は、市長が定める。

7 前6項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。

(給与の内払)

8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

給料切替表

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1



1



1



1



2

2



2



2



2



3

3



3



3



3



4

4

3

20,900

4



4



4



5

5

6

21,900

5



5



5



6

6

9

22,900

6



6



6



7

6



7

3

20,300

7



7



8

7

3

24,900

8

6

21,300

8



8



9

8

6

25,800

9

9

22,100

9



9



10

9

9

26,700

9



10



10



11

9



10

3

23,600

11



11



12

10

3

28,800

11

6

24,300

12



12



13

11

6

29,700

12

9

24,900

13



13



14

12

9

30,500

12



14

3

19,800

14



15

12



13

3

26,100

15

6

20,300

15



16

13

3

32,000

14

6

26,700

16

9

20,800

16



17

14

6

32,600

15

9

27,200

16



17



18

15

9

33,200

15



17

3

21,600

18



19

15



16

3

28,200

18

6

22,300

19



20

16



17

6

28,700

19

9

22,800

20



21

17



18

9

29,200

19



21

3

19,600

22

18



18



20

3

23,800

22

6

20,100

23

19



19



21

6

24,300

23

9

20,600

24

20



20



22

9

24,800

23



25

21



21



22



24

3

21,600

26

22



22



23

3

25,600

25

6

22,100

27

23



23



24

6

26,000

26

9

22,500

28

24



24



25

9

26,400

26



29







26



27

3

23,500

30










28

6

23,900

31










29

9

24,300










29



附則別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

7号給から28号給まで

10号給から28号給まで

17号給から29号給まで

24号給から32号給まで

(昭和38年11月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年八戸市規則第3号)による改正前の規則の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、昇給期間12月を9月とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の決定)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受ける期間については、市長が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

11~29

14~29

21~30

28~33

備考 この表中「11~29」等とあるのは、「11号給から29号給までの号給」等を示す。

(昭和39年4月9日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和39年4月1日前に給与理由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和40年1月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長が定めるこれに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

5 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給を受けていた期間が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受ける期間については、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又はそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

イ 3月短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

15~18

18~21

25~28

32・33

ロ 6月短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

19~29

22~29

29・30

備考 これらの表中「15~18」等とあるのは、「15号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和40年7月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年2月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

4 切替日の前日において、改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長が定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

8~18

11~21

18~28

25~31

備考 この表中「8~18」等とあるのは、「8号給から18号給」等を示す。

(昭和41年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月20日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。ただし、別表第6中保育所に係る部分の改正規定は、昭和41年8月5日から適用する。

(昭和41年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定並びに別表第4の表及び備考第4項の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

4 切替日の前日において、改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月26日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和43年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和44年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和45年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年4月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月23日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によるその者の属する職務の等級数に一を加えた等級数の職務の等級とする。

(号給職員の切替え)

3 切替日の前日において改正前の規則の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の規則第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昭和47年8月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第25号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年11月1日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20




22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22




25

23

3

6

128,200

2等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19




21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21




24

22

3

6

107,200

3等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

4等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

5等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




(昭和48年12月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月20日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(委任事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第3から別表第5まで及び別表第7の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表第6の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年6月30日規則第20号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日規則第13号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職していると市長が認める職員で、改正後の規則第6条の2の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同条の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和55年3月31日において改正前の規則の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年4月1日以後に異動し、改正後の規則別表第7の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となったと市長が認める者その他市長の定める職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第6条の2の規定にかかわらず、市長の定める額とすることができる。

(昭和55年4月30日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月11日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けてた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23


26


26

22



27


27

22



28


28

23



備考 この表中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

4等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月26日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月31日規則第33号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月25日規則第25号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

(平成2年12月27日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月20日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日規則第26号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年5月21日規則第108号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成5年12月24日規則第119号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2及び別表第8の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の調整額に関する経過措置)

7 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給科月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第6条の3の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を基礎として改正前の規則第6条の3の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の3の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第7の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第10項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(全部改正〔平成14年規則54号〕)

8 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員の調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(全部改正〔平成14年規則54号〕)

9 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(市長の定める職員にあっては、市長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第6条の3の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第6条の3の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の3の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(追加〔平成14年規則54号〕)

10 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第7項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(追加〔平成14年規則54号〕)

(給与の内払)

11 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔平成14年規則54号〕)

(委任事項)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成14年規則54号〕)

附則別表(附則第7項、第9項関係)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(追加〔平成14年規則54号〕)

(平成8年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の調整額に関する経過措置)

7 平成8年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第7項の規定の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正後の規則の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第6条の2又は改正後の一部改正規則附則第7項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の規則の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第7項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第6条の2及び改正後の一部改正規則附則第7項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年3月31日規則第30号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月25日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月29日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年11月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与等規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与等規則別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与等規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年八戸市規則第46号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(一部改正〔平成21年規則46号・22年56号・23年53号・27年30号〕)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額が市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(追加〔平成27年規則30号〕)

(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

11 附則第2項の規定によりその者の施行日における職務の級を定められた職員(以下「附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の給与等規則別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定に定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 旧級が給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(一部改正〔平成27年規則30号〕)

12 附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の給与等規則第6条の規定によるものに限る。)については、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年八戸市規則第20号)第20条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)別表第2の4級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第2項により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている4級以外の職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(一部改正〔平成27年規則30号〕)

(施行日における昇格又は降格の特例)

13 施行日に昇格又は降格した職員については、一般職員の例による。

(一部改正〔平成27年規則30号〕)

(委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成27年規則30号〕)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年11月30日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間におけるの異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年12月27日規則第72号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第7条第1項及び第9項の規定(市場監督監視業務手当に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年3月31日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月22日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項から第9項まで又は市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成18年改正規則附則第7項から第9項まで又は平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月26日規則第121号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条並びに第7条第1項及び第4項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(第6条並びに第7条第1項及び第4項の改正規定を除く。)による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月25日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月23日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則(第11条の改正規定を除く。)による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年12月23日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第8項から第10項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号。以下「改正等条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正等条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第3条の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 改正等条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第3条の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正等条例第5条の規定による改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第6条の規定は、改正等条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)には適用しない。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第8条第2項及び第3項第2号並びに第11条第2号の規定を適用する。

8 改正後の規則及び附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給方法その他身分取扱いについては、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の適用を受ける暫定再任用職員の例による。

(令和5年12月22日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年3月25日規則第12号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第5条の規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和6年12月23日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和7年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(初任給に関する経過措置)

4 施行日以後に新たに職員となる者のうち、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第5条の規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年12月22日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第2条関係)

技能技師、技能主事

(全部改正〔平成元年規則33号〕)

別表第2(第3条、第6条の3関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900

374,000

63

250,400

268,400

297,500

323,500

374,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

375,000

65

250,800

268,900

298,500

324,700

375,400

66

251,100

269,200

299,000

325,100

375,900

67

251,400

269,500

299,500

325,500

376,400

68

251,600

269,700

300,000

326,000

376,900

69

251,800

269,900

300,400

326,300

377,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300

334,300


99

259,400

277,400

312,600

334,600


100

259,600

277,700

312,900

334,800


101

259,800

277,900

313,200

335,000


102

260,100

278,100

313,600

335,300


103

260,400

278,400

313,900

335,600


104

260,600

278,700

314,300

335,800


105

260,800

278,900

314,600

336,000


106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、技能技師及び技能主事である職員に適用する。

(全部改正〔令和7年規則74号〕)

別表第3(第4条関係)

級別職務分類表

職務

1級

技能技師又は技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

5級

極めて高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

(全部改正〔昭和60年規則30号・平成元年33号〕、一部改正〔平成18年規則32号〕)

別表第4(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒


5

8

5

別に定める

0

5

13

18

労務職員

高校卒


5

8

5

別に定める

0

5

13

18

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

(2) 調理師等家政的業務に従事する者

(3) 自動車運転手の業務に従事する者

(4) ボイラ技士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(5) 上記(1)から(4)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員 巡視、監視員、清掃監督員、副監督員、衛生処理手、火葬手、機械操作手、環境衛生員、防疫作業員、修路作業員、給食調理員、農作業員、用務員、動物飼育員、看護助手、医療技術員助手等の業務に従事する者

2 前項第1号の(3)又は(4)に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず高校卒の区分によるものとする。

3 第1項第1号の(3)又は(4)に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

(全部改正〔昭和46年規則23号〕、一部改正〔昭和47年規則9号・26号・48年12号・49年6号・50年13号・42号・52年5号・60年30号・平成元年33号・18年32号・令和7年40号〕)

別表第5(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員


1級5号給から1級37号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第4の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

11年以上20年未満

1級41号給から1級61号給まで

20年以上

1級65号給及び1級69号給

経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 別表第4の級別資格基準表の備考第1項第1号の(1)から(5)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級5号給から1級17号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 前項の規定の適用を受ける職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第1号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

(追加〔昭和46年規則23号〕、一部改正〔昭和47年規則9号・48年12号・50年13号・42号・60年30号・平成2年34号・6年16号・18年32号・21年30号・令和6年12号・7年40号〕)

別表第6(第6条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

32

103

55

59

67

32

104

55

59

68

32

105

55

59

69

32

106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



(全部改正〔令和7年規則40号〕)

別表第7(第12条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第7号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の技労給与等規則」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第8号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の技労給与等規則の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの、4級であったもの又は5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第7号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「平成18年4月以後の技労給与等規則」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第8号区分

1 平成18年4月以後の技労給与等規則の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員

(追加〔平成18年規則32号〕、一部改正〔平成20年規則38号〕)

市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則

昭和36年2月1日 規則第3号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和36年2月1日 規則第3号
昭和37年1月22日 規則第3号
昭和37年6月30日 規則第15号
昭和38年3月14日 規則第3号
昭和38年11月5日 規則第21号
昭和39年2月28日 規則第8号
昭和39年4月9日 規則第16号
昭和40年1月11日 規則第2号
昭和40年7月1日 規則第19号
昭和40年10月20日 規則第28号
昭和41年2月7日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第10号
昭和41年4月20日 規則第15号
昭和41年4月20日 規則第16号
昭和41年11月1日 規則第32号
昭和41年12月26日 規則第38号
昭和42年1月17日 規則第5号
昭和42年12月26日 規則第39号
昭和43年1月29日 規則第4号
昭和43年3月29日 規則第7号
昭和43年10月12日 規則第29号
昭和43年12月27日 規則第33号
昭和44年4月1日 規則第7号
昭和45年1月1日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第14号
昭和46年1月1日 規則第11号
昭和46年4月14日 規則第23号
昭和46年12月23日 規則第36号
昭和47年3月30日 規則第9号
昭和47年8月19日 規則第26号
昭和47年12月25日 規則第35号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和48年6月30日 規則第25号
昭和48年11月1日 規則第42号
昭和48年12月28日 規則第51号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和49年4月27日 規則第19号
昭和49年6月20日 規則第24号
昭和49年12月26日 規則第44号
昭和50年3月31日 規則第13号
昭和50年4月16日 規則第24号
昭和50年12月25日 規則第42号
昭和51年3月31日 規則第11号
昭和51年6月14日 規則第18号
昭和51年6月30日 規則第20号
昭和51年12月24日 規則第29号
昭和52年3月30日 規則第5号
昭和52年12月27日 規則第35号
昭和53年12月25日 規則第38号
昭和54年12月26日 規則第24号
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和55年4月30日 規則第21号
昭和55年12月25日 規則第37号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第31号
昭和57年3月31日 規則第22号
昭和57年9月11日 規則第38号
昭和58年4月1日 規則第20号
昭和58年12月26日 規則第33号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和59年12月27日 規則第33号
昭和60年12月27日 規則第30号
昭和61年12月26日 規則第35号
昭和62年12月25日 規則第24号
昭和63年12月26日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第33号
平成元年12月27日 規則第61号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年5月25日 規則第25号
平成2年12月27日 規則第34号
平成3年3月20日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第12号
平成4年8月31日 規則第26号
平成4年12月25日 規則第36号
平成5年5月21日 規則第108号
平成5年12月24日 規則第119号
平成6年3月31日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第19号
平成7年12月27日 規則第42号
平成8年12月26日 規則第32号
平成9年3月31日 規則第30号
平成9年12月25日 規則第59号
平成10年12月25日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年12月27日 規則第40号
平成13年3月29日 規則第20号
平成13年3月29日 規則第26号
平成14年12月26日 規則第54号
平成15年11月28日 規則第55号
平成16年3月31日 規則第26号
平成17年11月30日 規則第123号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年11月30日 規則第63号
平成19年12月27日 規則第72号
平成20年3月31日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第30号
平成21年11月30日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第26号
平成23年11月29日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第52号
平成25年6月24日 規則第65号
平成26年12月22日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年3月22日 規則第14号
平成28年12月26日 規則第121号
平成29年12月22日 規則第48号
平成30年12月25日 規則第67号
令和元年12月23日 規則第59号
令和4年12月23日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第31号
令和5年12月22日 規則第72号
令和6年3月25日 規則第12号
令和6年12月23日 規則第67号
令和7年3月31日 規則第40号
令和7年12月22日 規則第74号