○市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則
昭和36年2月1日
規則第3号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和29年八戸市条例第14号。以下「条例」という。)第1条に規定する単純な労務に雇用される職員で市長の事務部局に属するものの給与その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和39年規則8号・平成3年5号・13年20号〕)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、別表第1に掲げる者をいう。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。
(職務の級の基準)
第4条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(一部改正〔昭和46年規則23号・60年30号〕)
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。
(一部改正〔昭和46年規則23号〕)
(昇給、昇格等)
第6条 職員の昇給、昇格等については、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、同条例第7条第7項第1号の適用については同項中「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)」とあるのは「57歳」とし、八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年八戸市規則第20号)第23条に規定する別表第7の適用についてはこの規則の別表第6によるものとする。
(一部改正〔昭和39年規則8号・46年23号・51年20号・54年24号・平成4年12号・18年32号・28年121号・令和7年40号〕)
(育児短時間勤務職員等の給料)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成19年規則72号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第6条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(全部改正〔令和5年規則31号〕)
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当の種類は、感染症業務手当、下水道清掃業務手当、道路上作業手当、特別技術者手当、有害有毒物取扱手当、狂犬病予防等業務手当及び廃棄物収集等業務手当とする。
2 道路上作業手当は、建設部道路維持課長の指示により職員が次に掲げる作業に従事したときに、それぞれその従事1日につき270円を支給する。
(1) 除雪作業
(2) グレーダ、ブルドーザ、道路清掃車、農業用トラクター又はグレーダ若しくはブルドーザと共同して作業をするダンプカーの運転作業
(3) 修路作業
(4) 排水路等の汚泥処理作業
除雪作業に従事した場合 | 全額 |
除雪作業以外の業務に5時間以上従事した場合 | 全額 |
除雪作業以外の業務に3時間以上5時間未満従事した場合 | 日額の100分の50に相当する額 |
4 感染症業務手当、下水道清掃業務手当、特別技術者手当、有害有毒物取扱手当、狂犬病予防等業務手当及び廃棄物収集等業務手当の額及び支給方法並びに第2項の手当の支給方法については、一般職員の例による。
(追加〔昭和39年規則16号〕、一部改正〔昭和40年規則28号・41年10号・38号・43年7号・29号・44年7号・45年14号・46年23号・47年9号・26号・48年12号・25号・51号・49年6号・50年13号・51年11号・18号・52年5号・55年13号・21号・56年5号・57年22号・38号・58年20号・59年12号・平成元年33号・2年13号・4年6号・26号・11年11号・13年20号・26号・16年26号・19年72号・20年38号・24年25号・27年30号・28年121号〕)
(時間外勤務手当)
第8条 勤務条件に関する条例第2条から第5条までの規定による所定の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条件に関する条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務条件に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務条件に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員
ア 割振り変更前の勤務時間が勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間
イ 割振り変更前の勤務時間が勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間
ウ イの規定にかかわらず、週休日(勤務条件に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるイの規定により得られる時間の合計時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第8条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項各号に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務条件に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項各号に定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項各号に定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から100分の100を減じた割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175から100分の125を減じた割合)を乗じて得た額とする。
(全部改正〔平成6年規則16号〕、一部改正〔平成7年規則19号・13年20号・19年72号・22年25号・23年26号・令和5年31号〕)
(休日勤務手当)
第9条 勤務条件に関する条例第9条に規定する休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(全部改正〔平成6年規則16号〕、一部改正〔平成7年規則19号〕)
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を支給する。
(追加〔昭和52年規則5号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、第7条に規定する特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額及び次条第1項の規定によりその例によることとされる八戸市職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年八戸市条例第45号)第2条に規定する寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務条件に関する条例第2条第2項及び同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(追加〔昭和52年規則5号〕、一部改正〔平成2年規則25号・11年11号・13年20号・19年72号・20年38号・23年26号・令和元年59号・5年31号〕)
(給与の額及び支給方法その他身分取扱い)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法その他身分取扱いについては、一般職員の例による。
2 前項の場合において、職務の級が5級である職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とし、当該職員の勤勉手当基礎額は、給料月額に給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
3 第1項の場合において、八戸市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年八戸市規則第34号)別表ア又はイの表の適用については、この規則の別表第7ア又はイの表によるものとする。
(一部改正〔昭和38年規則3号・39年16号・52年5号・平成3年5号・16年26号・18年32号・20年38号・22年26号〕)
(追加〔令和5年規則31号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 単純な労務に雇用される市長の事務部局に属する八戸市一般職の職員の給与等に関する規則(昭和33年八戸市規則第6号)は廃止する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の一般職員給与条例(八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年八戸市条例第3号)による改正前の八戸市職員の給与に関する条例をいう。)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1の切替給料表の切替日においてその者の属する職務の等級の号給欄に求めて得られる号給に対応する切替給料月額(以下「切替給料月額」という。)とする。
(一部改正〔昭和38年規則3号〕)
(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、その給料月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給
(2) 切替給料月額が給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額
5 第6条の規定により一般職員を例として昇給させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。
(給与の内払)
7 この規則の適用の日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(60歳に達した職員の給料月額の特例)
8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(追加〔令和5年規則31号〕)
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和5年規則31号〕)
(追加〔令和5年規則31号〕)
附則別表第1
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給 | 切替給料月額 | 号給 | 切替給料月額 | 号給 | 切替給料月額 |
円 | 円 | 円 | |||
12 | 12,000 | 5 | 8,100 | 1 | 6,600 |
13 | 12,900 | 6 | 8,300 | 2 | 7,000 |
14 | 13,800 | 7 | 8,600 | 3 | 7,400 |
15 | 14,700 | 8 | 8,900 | 4 | 7,800 |
16 | 15,700 | 9 | 9,300 | 5 | 8,100 |
17 | 16,700 | 10 | 10,200 | 6 | 8,300 |
18 | 17,700 | 11 | 11,100 | 7 | 8,600 |
19 | 18,700 | 12 | 12,000 | 8 | 8,900 |
20 | 19,600 | 13 | 12,900 | 9 | 9,300 |
21 | 20,500 | 14 | 13,800 | 10 | 10,200 |
22 | 21,300 | 15 | 14,700 | 11 | 11,100 |
23 | 22,000 | 16 | 15,700 | 12 | 12,000 |
24 | 22,700 | 17 | 16,700 | 13 | 12,900 |
25 | 23,300 | 18 | 17,700 | 14 | 13,700 |
26 | 23,900 | 19 | 18,700 | 15 | 14,600 |
27 | 24,400 | 20 | 19,600 | 16 | 15,600 |
28 | 24,900 | 21 | 20,400 | 17 | 16,600 |
22 | 21,100 | 18 | 17,600 | ||
23 | 21,800 | 19 | 18,600 | ||
24 | 22,400 | 20 | 19,500 | ||
25 | 23,000 | 21 | 20,300 | ||
26 | 23,600 | 22 | 21,000 | ||
27 | 24,100 | 23 | 21,600 | ||
28 | 24,600 | 24 | 22,200 | ||
25 | 22,800 | ||||
26 | 23,400 | ||||
27 | 24,000 | ||||
(一部改正〔昭和33年規則3号〕)
附則(昭和37年1月22日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正後の市長の事務部局に属する単純労務職員の給与等に関する規則別表第4の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の昭和36年10月1日から同年12月31日までの間における適用については、初任給基準表に定める初任給の額は、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
附則別表
初任給基準表に定める初任給の額の読替表
初任給基準表に定める初任給の額 | 読み替える額 |
15,000 | 14,100 |
11,500 | 10,800 |
11,100 | 10,500 |
9,900 | 9,300 |
9,800 | 9,300 |
8,800 | 8,400 |
8,000 | 7,600 |
附則(昭和37年6月30日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 昭和37年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する単純労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が属していた職務の等級の数に一を加えた数の職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が受けていた号給の数に等しい数の号給とする。
3 職員の切替日以降における最初の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに単純労務職給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置は、市長が定める。
5 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。
6 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年3月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の規則第6条の規定により昇給した職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに技能労務職給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級を異にして異動した職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置は、市長が定める。
7 前6項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては、市長が定める。
(給与の内払)
8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
給料切替表
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | 3 | 20,900 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 6 | 21,900 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 9 | 22,900 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 6 | 7 | 3 | 20,300 | 7 | 7 | ||||||
8 | 7 | 3 | 24,900 | 8 | 6 | 21,300 | 8 | 8 | ||||
9 | 8 | 6 | 25,800 | 9 | 9 | 22,100 | 9 | 9 | ||||
10 | 9 | 9 | 26,700 | 9 | 10 | 10 | ||||||
11 | 9 | 10 | 3 | 23,600 | 11 | 11 | ||||||
12 | 10 | 3 | 28,800 | 11 | 6 | 24,300 | 12 | 12 | ||||
13 | 11 | 6 | 29,700 | 12 | 9 | 24,900 | 13 | 13 | ||||
14 | 12 | 9 | 30,500 | 12 | 14 | 3 | 19,800 | 14 | ||||
15 | 12 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 | ||||
16 | 13 | 3 | 32,000 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 | ||
17 | 14 | 6 | 32,600 | 15 | 9 | 27,200 | 16 | 17 | ||||
18 | 15 | 9 | 33,200 | 15 | 17 | 3 | 21,600 | 18 | ||||
19 | 15 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 | ||||
20 | 16 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 | ||||
21 | 17 | 18 | 9 | 29,200 | 19 | 21 | 3 | 19,600 | ||||
22 | 18 | 18 | 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | ||||
23 | 19 | 19 | 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | ||||
24 | 20 | 20 | 22 | 9 | 24,800 | 23 | ||||||
25 | 21 | 21 | 22 | 24 | 3 | 21,600 | ||||||
26 | 22 | 22 | 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | ||||
27 | 23 | 23 | 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,500 | ||||
28 | 24 | 24 | 25 | 9 | 26,400 | 26 | ||||||
29 | 26 | 27 | 3 | 23,500 | ||||||||
30 | 28 | 6 | 23,900 | |||||||||
31 | 29 | 9 | 24,300 | |||||||||
29 | ||||||||||||
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 7号給から28号給まで | 10号給から28号給まで | 17号給から29号給まで | 24号給から32号給まで |
附則(昭和38年11月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和39年2月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年八戸市規則第3号)による改正前の規則の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、昇給期間12月を9月とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の決定)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受ける期間については、市長が定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 11~29 | 14~29 | 21~30 | 28~33 |
備考 この表中「11~29」等とあるのは、「11号給から29号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年4月9日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 昭和39年4月1日前に給与理由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和40年1月11日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長が定めるこれに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
5 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給を受けていた期間が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受ける期間については、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又はそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
イ 3月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 15~18 | 18~21 | 25~28 | 32・33 |
ロ 6月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 19~29 | 22~29 | 29・30 |
備考 これらの表中「15~18」等とあるのは、「15号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年7月1日規則第19号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年2月7日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
4 切替日の前日において、改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長が定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
備考 この表中「8~18」等とあるのは、「8号給から18号給」等を示す。
附則(昭和41年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月20日規則第15号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年11月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。ただし、別表第6中保育所に係る部分の改正規定は、昭和41年8月5日から適用する。
附則(昭和41年12月26日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定並びに別表第4の表及び備考第4項の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
4 切替日の前日において、改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年1月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月26日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和43年1月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和44年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和45年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年4月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月23日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によるその者の属する職務の等級数に一を加えた等級数の職務の等級とする。
(号給職員の切替え)
3 切替日の前日において改正前の規則の規定により号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の規則第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
附則(昭和47年8月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日規則第25号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年11月1日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
19 | 19 | 3 | 6 | 119,100 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 120,700 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 123,500 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 124,900 | |
24 | 22 | ||||
25 | 23 | 3 | 6 | 128,200 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 | ||||
附則(昭和48年12月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第3から別表第5まで及び別表第7の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表第6の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年6月30日規則第20号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月26日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第13号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月31日において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職していると市長が認める職員で、改正後の規則第6条の2の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同条の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 昭和55年3月31日において改正前の規則の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年4月1日以後に異動し、改正後の規則別表第7の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となったと市長が認める者その他市長の定める職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第6条の2の規定にかかわらず、市長の定める額とすることができる。
附則(昭和55年4月30日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月27日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けてた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
4級 | |
1等級 | 5級 |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
1級となる職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 | |
26 | 26 | 22 | |||
27 | 27 | 22 | |||
28 | 28 | 23 | |||
備考 この表中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 | |
備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月26日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月31日規則第33号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月31日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月25日規則第25号)
この規則は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月20日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日規則第26号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年5月21日規則第108号)
この規則は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第119号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2及び別表第8の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の調整額に関する経過措置)
7 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給科月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第6条の3の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を基礎として改正前の規則第6条の3の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の3の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第7の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第10項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(全部改正〔平成14年規則54号〕)
8 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員の調整数とみなして、前項の規定を準用する。
(全部改正〔平成14年規則54号〕)
9 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(市長の定める職員にあっては、市長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第6条の3の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第6条の3の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の3の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(追加〔平成14年規則54号〕)
10 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第7項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
(追加〔平成14年規則54号〕)
(給与の内払)
11 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔平成14年規則54号〕)
(委任事項)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成14年規則54号〕)
附則別表(附則第7項、第9項関係)
平成15年1月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
(追加〔平成14年規則54号〕)
附則(平成8年12月26日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の調整額に関する経過措置)
7 平成8年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第7項の規定の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正後の規則の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第6条の2又は改正後の一部改正規則附則第7項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の規則の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第7項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第6条の2及び改正後の一部改正規則附則第7項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年3月31日規則第30号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年12月25日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年3月29日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年11月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年3月31日規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与等規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与等規則別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与等規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年八戸市規則第46号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(一部改正〔平成21年規則46号・22年56号・23年53号・27年30号〕)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料の額が市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(追加〔平成27年規則30号〕)
(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
11 附則第2項の規定によりその者の施行日における職務の級を定められた職員(以下「附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の給与等規則別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定に定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 旧級が給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
12 附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の給与等規則第6条の規定によるものに限る。)については、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年八戸市規則第20号)第20条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)別表第2の4級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第2項により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている4級以外の職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
(施行日における昇格又は降格の特例)
13 施行日に昇格又は降格した職員については、一般職員の例による。
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
(委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||||
12月以上 | 121 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年11月30日規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
2 改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間におけるの異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年12月27日規則第72号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第7条第1項及び第9項の規定(市場監督監視業務手当に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年3月31日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料の額が市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月22日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八戸市規則第32号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項から第9項まで又は市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成18年改正規則附則第7項から第9項まで又は平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年12月26日規則第121号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条並びに第7条第1項及び第4項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(第6条並びに第7条第1項及び第4項の改正規定を除く。)による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年12月22日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年12月25日規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年八戸市規則第30号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月23日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則(第11条の改正規定を除く。)による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年12月23日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第8項から第10項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号。以下「改正等条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正等条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第3条の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸市職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸市条例第7号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 改正等条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第3条の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正等条例第5条の規定による改正後の八戸市職員の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第6条の規定は、改正等条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)には適用しない。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第8条第2項及び第3項第2号並びに第11条第2号の規定を適用する。
8 改正後の規則及び附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給方法その他身分取扱いについては、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の適用を受ける暫定再任用職員の例による。
附則(令和5年12月22日規則第72号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第5条の規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
附則(令和6年12月23日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和7年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(初任給に関する経過措置)
4 施行日以後に新たに職員となる者のうち、この規則による改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則第5条の規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
職務の級 | ||||
旧号給 | 1級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | 98 | |
103 | 87 | 99 | 99 | |
104 | 88 | 100 | 100 | |
105 | 89 | 101 | 101 | |
106 | 90 | 102 | 102 | |
107 | 91 | 103 | 103 | |
108 | 92 | 104 | 104 | |
109 | 93 | 105 | 105 | |
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年12月22日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第2条関係)
技能技師、技能主事
(全部改正〔平成元年規則33号〕)
別表第2(第3条、第6条の3関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | 374,000 | ||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | 374,500 | ||
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | 375,000 | ||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | 375,400 | ||
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | 375,900 | ||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | 376,400 | ||
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | 376,900 | ||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | 377,300 | ||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | |||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | |||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | |||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | |||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | |||
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | |||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | |||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | |||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | |||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | |||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | |||
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | |||
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | |||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | |||
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | |||
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | |||
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | |||
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | |||
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | |||
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | |||
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | |||
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | |||
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | |||
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | |||
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | |||
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | |||
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | |||
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | |||
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | 334,300 | |||
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | 334,600 | |||
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | 334,800 | |||
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | 335,000 | |||
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | 335,300 | |||
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | 335,600 | |||
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | 335,800 | |||
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | 336,000 | |||
106 | 279,100 | 315,000 | |||||
107 | 279,400 | 315,400 | |||||
108 | 279,600 | 315,600 | |||||
109 | 279,900 | 315,800 | |||||
110 | 280,200 | 316,100 | |||||
111 | 280,500 | 316,400 | |||||
112 | 280,700 | 316,600 | |||||
113 | 280,900 | 316,800 | |||||
114 | 281,200 | 317,100 | |||||
115 | 281,400 | 317,400 | |||||
116 | 281,600 | 317,600 | |||||
117 | 281,900 | 317,800 | |||||
118 | 282,200 | 318,100 | |||||
119 | 282,500 | 318,400 | |||||
120 | 282,700 | 318,600 | |||||
121 | 282,900 | 318,800 | |||||
122 | 283,100 | 319,100 | |||||
123 | 283,400 | 319,400 | |||||
124 | 283,700 | 319,600 | |||||
125 | 283,900 | 319,800 | |||||
126 | 284,100 | 320,100 | |||||
127 | 284,400 | 320,400 | |||||
128 | 284,700 | 320,600 | |||||
129 | 284,900 | 320,800 | |||||
130 | 285,100 | ||||||
131 | 285,400 | ||||||
132 | 285,700 | ||||||
133 | 285,900 | ||||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 | |||
備考 この表は、技能技師及び技能主事である職員に適用する。
(全部改正〔令和7年規則74号〕)
別表第3(第4条関係)
級別職務分類表
級 | 職務 |
1級 | 技能技師又は技能主事の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務 |
5級 | 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務 |
(全部改正〔昭和60年規則30号・平成元年33号〕、一部改正〔平成18年規則32号〕)
別表第4(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 | 高校卒 | 5 | 8 | 5 | 別に定める | |
0 | 5 | 13 | 18 | |||
労務職員 | 高校卒 | 5 | 8 | 5 | 別に定める | |
0 | 5 | 13 | 18 | |||
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(2) 調理師等家政的業務に従事する者
(3) 自動車運転手の業務に従事する者
(4) ボイラ技士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(5) 上記(1)から(4)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員 巡視、監視員、清掃監督員、副監督員、衛生処理手、火葬手、機械操作手、環境衛生員、防疫作業員、修路作業員、給食調理員、農作業員、用務員、動物飼育員、看護助手、医療技術員助手等の業務に従事する者
2 前項第1号の(3)又は(4)に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず高校卒の区分によるものとする。
3 第1項第1号の(3)又は(4)に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(全部改正〔昭和46年規則23号〕、一部改正〔昭和47年規則9号・26号・48年12号・49年6号・50年13号・42号・52年5号・60年30号・平成元年33号・18年32号・令和7年40号〕)
別表第5(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級5号給 |
労務職員 | 1級5号給から1級37号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第4の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第4の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に八戸市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 11年以上20年未満 | 1級41号給から1級61号給まで |
20年以上 | 1級65号給及び1級69号給 |
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
(追加〔昭和46年規則23号〕、一部改正〔昭和47年規則9号・48年12号・50年13号・42号・60年30号・平成2年34号・6年16号・18年32号・21年30号・令和6年12号・7年40号〕)
別表第6(第6条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | 31 |
99 | 54 | 57 | 64 | 31 |
100 | 54 | 58 | 64 | 31 |
101 | 55 | 58 | 65 | 31 |
102 | 55 | 58 | 66 | 32 |
103 | 55 | 59 | 67 | 32 |
104 | 55 | 59 | 68 | 32 |
105 | 55 | 59 | 69 | 32 |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 | |||
(全部改正〔令和7年規則40号〕)
別表第7(第12条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第7号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の技労給与等規則」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第8号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の技労給与等規則の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの、4級であったもの又は5級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第7号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(以下「平成18年4月以後の技労給与等規則」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第8号区分 | 1 平成18年4月以後の技労給与等規則の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる職員 |
(追加〔平成18年規則32号〕、一部改正〔平成20年規則38号〕)