○八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例
昭和42年12月26日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条第1項及び第70条第1項の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害(負傷、病気、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和48年条例43号・57年44号・令和元年22号〕)
(用語の意義)
第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で次の各号に掲げる者以外の者をいう。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和31年八戸市条例第54号)の適用を受ける者
2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 住居と勤務場所との間の往復
(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)
(一部改正〔昭和48年条例43号・49年5号・62年19号・平成18年35号〕)
(1) 議会の議員 議会の議長が市長と協議して定める額
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長が定める額
(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって病気が確定した日において、その者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、補償を実施する機関が市長と協議して定める額)
(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により補償を実施する機関が市長と協議して定める額
(追加〔昭和62年条例19号〕、一部改正〔平成2年条例30号・令和2年8号〕)
第2条の3 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき理由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の市長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(全部改正〔平成2年条例30号〕、一部改正〔平成12年条例37号〕)
第2条の4 休業補償を支給すべき理由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第2条の2の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき理由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の市長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(追加〔平成2年条例30号〕、一部改正〔平成12年条例37号〕)
(1) 議会の議員 議長
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長
(3) その他の職員 任命権者
2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務上又は通勤によるものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和48年条例43号・51号・平成8年5号〕)
(補償の種類)
第4条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
ア 障害補償年金
イ 障害補償一時金
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
ア 遺族補償年金
イ 遺族補償一時金
(7) 葬祭補償
(一部改正〔昭和52年条例26号・平成8年5号〕)
(療養補償)
第5条 職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかった場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
(一部改正〔昭和48年条例43号・平成8年5号〕)
(休業補償)
第6条 職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(市長が定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(一部改正〔昭和48年条例43号・62年19号・平成18年35号〕)
(1) 当該負傷又は病気が治っていないこと。
(2) 当該負傷又は病気による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
(追加〔昭和52年条例26号〕、一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(一部改正〔昭和48年条例43号・52年26号・57年44号・平成8年5号・18年35号〕)
(休業補償等の制限)
第8条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは病気若しくは通勤による負傷若しくは病気又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、病気若しくは障害若しくは通勤による負傷、病気若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、病気若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあっては、10日間(10日未満で補償理由が消滅するものについては、その補償理由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。
(一部改正〔昭和48年条例43号・52年26号・57年44号〕)
(介護補償)
第8条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき理由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として市長が定めるものに入所している場合
(追加〔平成8年条例5号〕、一部改正〔平成18年条例35号・23年7号・25年16号・26年13号〕)
(遺族補償)
第9条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(一部改正〔昭和48年条例43号〕)
(遺族補償年金)
第10条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、義父母を先にし、実父母を後にする。
(一部改正〔昭和45年条例38号・52年26号・57年44号・60年30号・平成8年5号・18年35号〕)
(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)
(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額
(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額
(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額
(全部改正〔昭和56年条例4号〕、一部改正〔昭和57年条例44号・平成7年36号〕)
第12条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第10条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)。
(6) 第10条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
(一部改正〔昭和57年条例44号・60年30号・平成8年5号・18年35号〕)
(遺族補償一時金)
第13条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
(一部改正〔平成8年条例5号〕)
第14条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(一部改正〔平成18年条例35号〕)
(2) 前条第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は第10条第1項第4号に定める障害の状態にある三親等内の親族 100分の175
(一部改正〔昭和57年条例44号・平成2年30号〕)
(年金たる補償の額の端数処理)
第15条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(追加〔昭和61年条例28号〕、一部改正〔昭和62年条例19号〕)
(葬祭補償)
第16条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して市長が定める金額を支給する。
(一部改正〔昭和48年条例43号・平成8年5号〕)
(一部改正〔昭和56年条例4号・61年28号〕)
(審査の申立て等)
第18条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、八戸市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対して審査の申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあったときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和48年条例43号・51号・平成8年5号・令和元年22号〕)
(審査会)
第19条 前条第2項の審査に関する事務を行うため、審査会を設置する。
2 審査会は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。
3 前項の委員の定数は、3人とする。
4 前2項に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成8年条例5号〕)
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第19条の2 通勤による負傷又は病気に係る療養補償を受ける職員(市長が定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円を超えない範囲内で市長が定める金額を納付しなければならない。
(追加〔昭和48年条例51号〕、一部改正〔平成8年条例5号〕)
(報告、出頭等)
第20条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(一時差止め)
第21条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(委任事項)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(経過措置)
第2条 適用日前に職員が公務上負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合(適用日前の公務上の負傷又は病気により適用日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(脳死した者の身体に対する療養補償)
第2条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。
(追加〔平成10年条例2号〕)
障害等級 | 額 |
第1級 | 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 |
第2級 | 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 |
第3級 | 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 |
第4級 | 補償基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 補償基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 補償基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 補償基礎額に560を乗じて得た額 |
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。
(追加〔昭和56年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例2号・18年35号〕)
(障害補償年金前払一時金)
第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が市長が定めるところにより申し出たときは、市長は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が市長が定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。
(追加〔昭和56年条例4号〕、一部改正〔平成10年条例2号・18年35号〕)
(遺族補償年金前払一時金)
第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が市長が定めるところにより申し出たときは、市長は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として市長が定める額とする。
3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、次の各号に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
(1) 一時金が支給された月後最初の遺族補償年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき遺族補償年金の額
(2) 一時金が支給された月後最初の遺族補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合計額
5 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。
(一部改正〔昭和43年条例36号・45年38号・48年43号・49年37号・56年4号・平成2年30号〕)
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第3条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第10条及び第12条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第10条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
昭和61年1月1日から昭和61年9月30日まで | 55歳 |
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 59歳 |
2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第10条第1項第4号に規定する者であって第12条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第10条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第11条中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第3条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第12条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 55歳 | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 55歳以上57歳未満 | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 55歳以上58歳未満 | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 55歳以上59歳未満 | 59歳 |
平成2年10月1日から当分の間 | 55歳以上60歳未満 | 60歳 |
(追加〔昭和60年条例30号〕、一部改正〔平成2年条例30号〕)
(他の法令による給付との調整)
第4条 年金たる補償の額は、当該補償の理由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第15条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の理由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。) | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の理由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
障害基礎年金(当該補償の理由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。) | 0.75 | |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。) | 0.75 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。) | 0.89 | |
障害補償年金 | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の理由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.83 | |
障害基礎年金(当該補償の理由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
旧船員保険法による障害年金 | 0.74 | |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.74 | |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 | |
遺族補償年金 | 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。) | 0.80 |
遺族厚生年金等(当該補償の理由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.84 | |
遺族基礎年金(当該補償の理由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.88 | |
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 | |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 |
障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の理由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
障害基礎年金(当該補償の理由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
旧船員保険法による障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
(全部改正〔昭和52年条例26号〕、一部改正〔昭和57年条例44号・61年28号・63年17号・平成27年51号・28年13号〕)
附則(昭和43年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第38号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年11月5日規則第37号で、昭和45年11月1日から施行)
2 この条例による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日条例第43号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(昭和48年11月26日規則第44号で、昭和48年12月1日から施行)
2 この条例による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償条例第2条、第5条から第9条まで、第16条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)及び附則第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する同条例第2条第2項に規定する通勤による災害について適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「非常勤特別職職員公務災害補償審査会の委員」を「非常勤特別職職員公務災害補償等審査会の委員」に改める。
附則(昭和49年3月30日条例第5号)抄
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第37号)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(以下「新条例」という。)第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき理由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき理由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日においてこの条例による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(以下「新条例」という。)第6条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3 新条例附則第4条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第2項の規定は適用日以後に支給すべき理由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 適用日の前日において同一の理由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)とこの条例による改正前の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(以下「旧条例」という。)附則第4条第1号及び第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の理由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる理由に該当することとなったときは、これらの理由(以下この項において「年金額の改定理由」という。)に該当することとなった日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定理由が生じた日以後における新条例(附則第4条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定理由が生じなかったものとした場合の新条例(附則第4条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定理由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。
(1) 障害補償年金を受ける者の当該身体障害の程度に変更があったため、新たに新条例別表第2中の他の等級に該当するに至った場合に、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されること。
(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳若しくは55歳に達したとき(新条例第10条第1項第4号に規定する廃疾の状態にあるときを除く。)、又は新条例第10条第1項第4号に規定する廃疾の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至ったため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によって当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
6 適用日前に同一の理由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第4条第1号及び第2号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の理由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき理由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき理由の生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき理由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。
附則(昭和56年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の次に2条を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和55年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。
(経過措置)
3 新条例附則第2条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例附則第2条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき理由が生じた場合について適用する。
4 この条例による改正前の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例附則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。
附則(昭和57年9月30日条例第44号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第30号)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
2 改正後の第10条及び第12条の規定(附則第3条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月20日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第4条の規定は、昭和61年4月1日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき理由の生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第3項ただし書の規定は、昭和62年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
3 新条例第2条の3の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。
4 同一の公務上の障害(負傷又は病気により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であって、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第2条の3第2項第2号の市長が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る新条例第2条の3第2項に規定する年金補償基礎額とする。
5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族補償年金を、八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例第12条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同条例第17条の規定により地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項後段の規定の例により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
6 新条例第2条の3第2項第1号の規定を適用する場合においては、改正前の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、新条例の規定による年金たる補償の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(昭和63年6月20日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき理由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(以下「新条例」という。)第2条の4の規定は、平成2年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき理由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき理由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第2条の4の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例(平成2年八戸市条例第30号)附則第2項に規定する適用日以後」とする。
4 八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例(昭和62年八戸市条例第19号)附則第4項に規定する施行後補償年金に係る適用日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「新条例第2条の3第2項第2号の市長が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例(平成2年八戸市条例第30号)による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例第2条の3第1項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じて市長が最高限度として定める額」と、「施行後補償年金に係る新条例第2条の3第2項に規定する年金補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」と、同条例附則第5項中「前項」とあるのは、「八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例(平成2年八戸市条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた前項」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成7年9月27日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成7年8月1日以後の期間について支給すべき遺族補償年金について適用し、同日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の規定は、平成9年10月16日から適用する。
附則(平成12年12月27日条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第2号の改正規定及び第8条の2に1号を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成24年4月1日までの間において規則で定める日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成23年9月規則第48号で、同23年10月1日から施行)
附則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(以下この条において「新非常勤特別職公務災害補償条例」という。)附則第4条の規定は、平成27年10月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この条において「年金たる補償」という。)並びに休業補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた同日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき理由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新非常勤特別職公務災害補償条例附則第4条第1項の規定は、適用しない。
3 平成27年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例附則第4条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新非常勤特別職公務災害補償条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。
附則(平成28年3月22日条例第13号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき理由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の2の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
別表第1(第6条の2関係)
種別 | 等級 | 倍数 |
傷病補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 |
備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表の例による。
(追加〔昭和52年条例26号〕、一部改正〔昭和57年条例44号〕)
別表第2(第7条関係)
種別 | 障害等級 | 倍数 |
障害補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 | |
第4級 | 213 | |
第5級 | 184 | |
第6級 | 156 | |
第7級 | 131 | |
障害補償一時金 | 第8級 | 503 |
第9級 | 391 | |
第10級 | 302 | |
第11級 | 223 | |
第12級 | 156 | |
第13級 | 101 | |
第14級 | 56 |
備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に規定するところによる。
(一部改正〔昭和45年条例38号・49年37号・52年26号・57年44号・平成18年35号〕)