○八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第32号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例(昭和48年八戸市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則56号〕)
(1) 地方公務員災害補償基金による災害認定の通知書の写し(以下「認定通知書の写し」という。)
(2) 請求者の氏名、本籍及び死亡した職員との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書
(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4) 請求者が、条例第4条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を明らかにすることができる書類
(5) 請求者が、条例第4条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を明らかにすることができる書類
(6) 請求者が、条例第4条第3項の規定により、死亡した職員が特に指定した者に該当するものであるときは、これを明らかにすることができる書類
2 弔慰金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を弔慰金の支給申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則56号〕)
(一部改正〔平成13年規則56号〕)
(一部改正〔平成13年規則56号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第55号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第56号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成5年規則55号・13年56号〕)

(一部改正〔平成5年規則55号・13年56号〕)
