○八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第32号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例(昭和48年八戸市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で「職員」とは、条例第2条に規定する職員及び条例第8条の規定により職員とみなされる者をいう。

(一部改正〔平成13年規則56号〕)

(申請手続)

第3条 条例第3条の規定により弔慰金の支給を受けようとする者は、八戸市公務災害弔慰金等支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類(条例第8条の規定により職員とみなされる者の遺族が申請する場合にあっては、第1号に掲げる書類を除く。)を添えて、所属長を経由して市長に申請しなければならない。

(1) 地方公務員災害補償基金による災害認定の通知書の写し(以下「認定通知書の写し」という。)

(2) 請求者の氏名、本籍及び死亡した職員との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類

(4) 請求者が、条例第4条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を明らかにすることができる書類

(5) 請求者が、条例第4条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を明らかにすることができる書類

(6) 請求者が、条例第4条第3項の規定により、死亡した職員が特に指定した者に該当するものであるときは、これを明らかにすることができる書類

2 弔慰金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を弔慰金の支給申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則56号〕)

第4条 条例第5条の規定により障害者見舞金の支給を受けようとする者は、申請書に認定通知書の写しを添えて、所属長を経由して市長に申請しなければならない。ただし、条例第8条の規定により職員とみなされる者が申請する場合にあっては、認定通知書の写しを添付することを要しない。

(一部改正〔平成13年規則56号〕)

(支給決定の通知)

第5条 市長は、前二条の規定による申請書を受理し、弔慰金等の支給を決定したときは、速やかに八戸市公務災害弔慰金等支給決定通知書(別記第2号様式)により当該所属長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則56号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第55号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第56号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則55号・13年56号〕)

画像

(一部改正〔平成5年規則55号・13年56号〕)

画像

八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第32号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第32号
平成5年3月31日 規則第55号
平成13年12月26日 規則第56号