○八戸市車両管理規程
平成17年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が所有するもの(八戸市消防団車両管理規程(平成29年八戸市訓令第7号)第2条第1号に規定する消防団車両及び八戸市トイレカー貸出要綱(令和7年2月14日制定)別表に掲げるトイレカーを同要綱第6条第1項の規定により貸出しの承認を受けた者がその貸出期間において使用する当該トイレカーを除く。)をいう。
(2) 本庁 市長の事務部局並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局をいう。
(3) 管理主管課 八戸市行政組織規則(平成5年八戸市規則第58号)別表第1に掲げる課、室等のうち部内の調整に関することを分掌する課(危機管理部にあっては、災害対策課)並びに議会総務課、農業委員会事務局及び教育総務課をいう。
(4) 所属長 本庁の課、室等の長をいう。
(5) 総括安全運転管理者 安全運転及び運行に関する企画、統制及び総括業務を行う者をいう。
(6) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(7) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。
(一部改正〔平成19年訓令1号・29年7号・令和7年1号・5号・8年1号〕)
(1) 共用車 行政管理課に配属され、本庁において共用的に使用される公用車両
(2) 部局内共用車 管理主管課に配属され、部局内において共用的に使用される公用車両
(3) 専用車 共用車及び部局内共用車以外の公用車両
(追加〔令和7年訓令5号〕)
(1) 共用車 行政管理課長
(2) 部局内共用車 管理主管課の長
(3) 専用車 当該専用車が配属された課、室等の長
(追加〔令和7年訓令5号〕)
(使用)
第5条 公用車両は、公用以外に使用してはならない。
2 公用車両は、管理者の指名した者以外の者が運転してはならない。
(一部改正〔平成19年訓令1号・令和7年5号〕)
(管理者の職務)
第6条 管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 配属された公用車両の管理に関すること。
(2) 安全運転に関する適切な指導及び監督に関すること。
(3) 公用車両の運行計画及び運行の指示に関すること。
(4) 公用車両を運転する者(以下「運転者」という。)を指名すること。
(5) 運転者の運行状況の確認等に関すること。
(6) 運転者の健康及び勤務状況を把握し、安全運転に必要な措置等を行うこと。
(7) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行い、その内容を記録すること。
(8) 前号の規定による記録を1年間保存し、及びアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(9) 公用車両及び鍵の保管に関すること。
(10) その他公用車両の安全運転上必要なこと。
2 前項の規定(第8号及び第9号を除く。)は、公用車両が配属されていない本庁の課、室等の長が所属職員に公用車両の運転を命じる場合に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「管理者」とあるのは、「所属長」と読み替えるものとする。
(追加〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔令和4年訓令3号・5年13号・7年5号〕)
(総括安全運転管理者)
第7条 総括安全運転管理者は、行政管理課長を充てる。
2 総括安全運転管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 公用車両に関する事務の総括に関すること。
(2) 安全運転及び運行に関する企画及び統制に関すること。
(3) 安全運転及び運行に関する事務の総括に関すること。
(追加〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成23年訓令9号・28年12号・令和7年5号〕)
(安全運転管理者)
第8条 市長は、道交法及びこれに基づく命令に定めるところにより、管理者のうちから安全運転管理者を選任する。
(1) 休職、退職等により業務の遂行ができないとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) 安全運転管理者として不適切な行為があったとき。
(一部改正〔平成19年訓令1号・令和7年5号〕)
(安全運転管理者の職務)
第9条 安全運転管理者は、道交法及びこれに基づく命令に定められた職務を行うものとする。
(一部改正〔平成19年訓令1号・令和7年5号〕)
(副安全運転管理者)
第10条 市長は、安全運転管理者を補助させるため、道交法及びこれに基づく命令に定めるところにより、副安全運転管理者を選任する。
(一部改正〔平成19年訓令1号・令和7年5号〕)
(運転者の遵守事項)
第11条 運転者は、管理者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守して安全運転に心掛けるとともに、目的、経路及び使用時間に従って能率的な運転に努めること。
(2) 車両法第47条の2の規定により、運行前に目視等による公用車両の点検を行うこと。
(3) 運転の終了後、公用車両を指定された保管場所に整然と格納すること。
(4) 公用車両の設備、機械、器具等を丁寧に取り扱い、損傷させないようにすること。
(5) 常に車内を整理し、清潔を保持するように努めること。
(6) 公用車両に異常を発見したときは、速やかに管理者に報告すること。
2 前項の規定は、公用車両が配属されていない本庁の課、室等の職員が公用車両の運転をする場合に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「管理者」とあるのは、「所属長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令1号・令和7年5号〕)
(運行状況の報告等)
第12条 管理者は、公用車両ごとに車両運転日報兼運行前点検報告書(別記様式。以下「運転日報」という。)を備え付けなければならない。
2 運転者は、運転日報にその日の運行状況等を記録し、管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令1号・令和4年3号・5年13号・7年5号〕)
(定期点検及び検査)
第13条 管理者は、配属された公用車両について、車両法第48条の規定による定期点検整備及び車両法第58条の規定による検査を受けなければならない。
(追加〔平成24年訓令6号〕、一部改正〔令和7年訓令5号〕)
(車両台帳)
第14条 管理者は、公用車両の管理を明らかにしておくため公用車両台帳を作成し、必要な事項を記録しなければならない。
(追加〔平成24年訓令6号〕、一部改正〔令和7年訓令5号〕)
(事故の報告)
第15条 運転者は、運転中において事故が発生したときは、法令に定める処置をとり、直ちにその状況を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、所属長は、関係部課の合議を経て、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令1号・24年6号・令和7年5号〕)
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年2月8日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月23日訓令第6号)
この訓令は、平成24年5月24日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月16日訓令第13号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和7年2月10日訓令第1号)
この訓令は、令和7年2月14日から施行する。
附則(令和7年9月29日訓令第5号)
1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年3月6日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年訓令1号・令和4年3号・7年5号〕)
