○八戸市消防団車両管理規程

平成29年5月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団車両の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団車両 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号に規定する緊急自動車で、市が所有し、かつ、八戸市消防団が使用するものをいう。

(2) 運転者 消防団車両の運転を行う消防団員をいう。

(使用)

第3条 消防団車両は、公用以外に使用してはならない。

(総括車両管理者)

第4条 消防団車両の整備及び管理を総括するため総括車両管理者を置く。

2 総括車両管理者は、消防団長を充てる。

(車両管理者)

第5条 分団に車両管理者を置く。

2 車両管理者は、分団長を充てる。

(車両管理者の責務)

第6条 車両管理者は、第9条に規定する車両取扱責任者と連絡協調し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防団車両の適正な維持管理に関すること。

(2) 消防団車両の効率的運行に関すること。

(3) 車庫内の整頓及び清掃に関すること。

(4) その他消防団車両の管理に関すること。

(安全運転責任者)

第7条 分団に安全運転責任者を置く。

2 安全運転責任者は、部長を充てる。

(安全運転責任者の責務)

第8条 安全運転責任者は、安全運転に関する必要な業務を行うものとする。

(車両取扱責任者)

第9条 分団に車両取扱責任者を置く。

2 車両取扱責任者は、団員のうちから若干名を車両管理者が選任する。

(車両取扱責任者の責務)

第10条 車両取扱責任者は、車両管理者の指示を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 毎月1回の消防団車両全般の保守点検に関すること。

(2) 毎年1回のポンプの機能試験に関すること。

(3) 消防団車両の清掃に関すること。

(4) 燃料の管理に関すること。

(運行管理)

第11条 運転者は、次に掲げる事項を遵守し、消防団車両の安全な運行の確保に努めなければならない。

(1) 運行前に消防団車両の点検を行うこと。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 運行後に、消防団車両の点検を行うこと。

(3) 前2号の点検を行った結果、整備不良と認められるときは、車両取扱責任者に報告すること。

(4) 運行内容並びに運行前及び運行後の点検の結果を車両運転日誌(別記第1号様式)に記録すること。

2 車両取扱責任者は、毎月、車両運転日誌に基づき運行内容等を車両管理者に報告しなければならない。

3 車両管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を総括車両管理者に報告しなければならない。

(定期点検及び検査)

第12条 消防団事務主管課長は、消防団車両について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項の規定による点検をし、及び同法第58条第1項の規定による検査を受けなければならない。

(点検試験記録)

第13条 車両取扱責任者は、第10条第1号の保守点検を行ったときは1箇月点検表(別記第2号様式)に、同条第2号の機能試験を行ったときはポンプ機能試験表(別記第3号様式)にその結果を記録しなければならない。

(車両台帳)

第14条 消防団事務主管課長は、消防団車両の管理を明らかにしておくため車両台帳を作成し、必要な事項を記録しなければならない。

(事故報告)

第15条 運転者は、運転中において事故が発生したときは、法令に定める措置を講ずるとともに、直ちに所属の車両管理者及び消防団事務主管課長にその状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けたときは、車両管理者は総括車両管理者に、消防団事務主管課長は市長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、消防団車両の管理について必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

2 八戸市車両管理規程(平成17年八戸市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号の「もの」の次に「(八戸市消防団車両管理規程(平成29年八戸市訓令第7号)第2条第1号に規定する消防団車両を除く。)」を加える。

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八戸市消防団車両管理規程

平成29年5月31日 訓令第7号

(平成29年6月1日施行)