○八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月24日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年八戸市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 管理の業務に関する収支計画書
(2) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書
(4) 法人等の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則20号〕)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(一部改正〔平成25年規則20号〕)


