○八戸市市税条例施行規則

昭和25年9月1日

規則第3号

〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和38年規則6号〕)

(徴税吏員の委任)

第2条 次に掲げる者は、市税の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)とする。

(1) 市税の賦課事務を分掌する課に勤務する職員

(2) 市税の徴収事務を分掌する課に勤務する職員

(全部改正〔昭和38年規則6号〕、一部改正〔昭和43年規則20号・平成21年17号・24年32号〕)

(徴税吏員の職務執行)

第3条 徴税吏員は、市長の命令により市税の賦課徴収事務の一部を行う。

(全部改正〔昭和38年規則6号〕、一部改正〔平成21年規則17号〕)

(電子申告等)

第4条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。別表様式の名称の欄を除き、以下「法」という。)又は条例の規定により納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請その他の書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについては、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と申告等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成22年規則53号〕)

(課税漏れ等に係る市税の納期)

第5条 条例第8条の規定による市税の納期は、市長の定めるところによる。

2 前項の市税に係る納税通知書は、賦課額決定の都度、納税者に交付する。

(一部改正〔昭和38年規則6号・22号・平成21年17号・22年53号〕)

(市税等の納付・納入の場所)

第6条 納税者又は特別徴収義務者が市の徴収金を納付又は納入しようとする場合においては、納期限までに納付書若しくは納入書に税金若しくは納入金を添えて市指定金融機関若しくは市収納代理金融機関若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者の指定する場所に、又は振替の方法によって株式会社ゆうちょ銀行若しくは郵便局に払い込まなければならない。

(一部改正〔昭和38年規則6号・22号・39年11号・41年18号・平成21年17号・22年53号・28年9号・令和6年18号〕)

(告示する掲示場)

第7条 条例第59条に規定する市の掲示場とは、八戸市の掲示場を定める規則(昭和29年八戸市規則第14号)に定める掲示場をいう。

(一部改正〔昭和38年規則6号・平成21年17号・22年53号〕)

(督促状の交付送達)

第8条 督促状は、郵便によるほか、市職員(連絡員)によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。

(一部改正〔昭和38年規則6号・平成21年17号・22年53号〕)

第9条 削除

(削除〔平成28年規則9号〕)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金又は金銭)

第10条 条例第21条の6第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭は、次に掲げる寄附金又は金銭とする。

(1) 条例第21条の6第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金のうち市内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 条例第21条の6第1項第9号に規定する金銭のうち青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(追加〔平成21年規則17号〕、一部改正〔平成22年規則53号・31年34号〕)

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第11条 条例第42条に規定する固定資産に関する地籍図等の様式等は、当分の間従来から備えているものを利用し逐次定める。

(一部改正〔昭和38年規則6号・平成15年52号・22年53号〕)

(証明に係る申請手続)

第12条 次に掲げる証明を受けようとする者は、当該証明に係る申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第20条の10の規定による納税証明

(2) 所得又は市県民税に係る課税に関する証明

(3) 営業に関する証明

(4) 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明

(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明

2 代理人によって前項の規定による申請をする場合は、同項の申請書に委任状を添えなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔令和4年規則56号〕)

(閲覧等に係る申請手続)

第13条 法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧若しくは地番参考図若しくは航空写真(地番参考図が付されているものを含む。以下この項において「地番参考図等」という。)の閲覧をしようとする者又は地番参考図等の写しの交付を受けようとする者は、当該閲覧又は当該交付に係る申請書を市長に提出しなければならない。

2 代理人によって前項の固定資産課税台帳の閲覧の申請をする場合は、同項の申請書に委任状を添えなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔令和4年規則56号〕)

(文書の保存期間)

第14条 市税に関する帳簿書類は、条例中に特別の定めがある場合を除くほか、5年間保存しなければならない。

(一部改正〔昭和38年規則6号〕)

(市税の検査の際の立会い)

第15条 徴税吏員が市税の賦課徴収について関係者に質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人の場合には、本人又はその同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理者、法人の場合にはその代表者又は社員に立会いを求めなければならない。

(一部改正〔昭和38年規則6号〕)

(市税検査済証の交付)

第16条 検査事務を命ぜられた徴税吏員は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の内容を記入した市税検査済証を相手方に交付しなければならない。

(一部改正〔昭和38年規則6号〕)

(市税の不申告等及び犯則事件に関する措置)

第17条 徴税吏員は、検査によって申告その他所要の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し直ちにそれらの手続をさせなければならない。

2 前項の検査によって告発の必要があると認められる事実を発見したときは、徴税吏員が市税に関する犯則取締りを命ぜられた徴税吏員(以下「検税吏員」という。)の職務を兼ねる場合を除き聴取書又は調書の作成のうえ速やかに市長に対しその事実を詳細に報告し、その指揮を受けなければならない。

(一部改正〔昭和38年規則6号・平成21年17号〕)

(市税の検査及び犯則事件の報告)

第18条 徴税吏員若しくは検税吏員が市税について検査又は告発をしたときは、速やかに市長に対し検査実績報告書又は犯則事件報告書を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和38年規則6号・平成21年17号〕)

(固定資産評価員等の検査)

第19条 前4条の規定は、固定資産評価員及び固定資産評価補助員の質問又は検査について準用する。

(一部改正〔昭和38年規則6号〕)

(市税の犯則事件の通告処分)

第20条 市税の犯則事件の通告処分については、犯則者通告処分表、犯則事件取締件数一覧表、犯則者通告処分台帳及び犯則者処分猶予台帳を備えて整理する。

(一部改正〔昭和38年規則6号〕)

(過料処分通知書の交付等)

第21条 条例の規定によって過料に処する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付する。

(一部改正〔昭和38年規則6号〕)

第22条 前条の過料処分については、過料処分整理簿を備えて整理する。

(一部改正〔昭和38年規則6号〕)

(市税に関する文書の様式)

第23条 市税に関する文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別表の第5号様式を、政令第6条の7第4項において準用する政令第6条の2の3ただし書の規定による納期限変更の告知書については別表の第9号様式を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書については別表の第14号様式を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別表の第16号様式を、それぞれ準用する。

(全部改正〔昭和38年規則6号〕、一部改正〔平成22年規則53号・令和4年56号・5年78号〕)

1 この規則は、条例施行の日から施行し、昭和25年度分から適用する。

2 昭和24年度分以前の市税については、なお従前の例による。

(昭和26年7月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年度分から適用する。

(昭和33年12月25日規則第35号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和38年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月25日規則第11号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月1日規則第10号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 八戸市税務課主管の公簿図面の閲覧に関する規則(昭和33年八戸市規則第16号)は、廃止する。

(昭和41年6月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月14日規則第52号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第53号)

この規則は、平成22年9月6日から施行する。

(平成24年4月12日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日規則第80号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表25の項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第78号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第18号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定による収納の事務を行わせる場合におけるこの規則による改正前の八戸市市税条例施行規則第6条の規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第23条関係)

様式番号

様式の名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

市税・犯則事件検税吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(登録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

削除


25

督促状

法第329条、第335条、第371条、第463条の25、第539条、第693条、第701条の16及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第676条、第702条の5及び第709条

27

市民税・県民税納税通知書

法第1条第1項第6号

28

市民税・県民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

29

市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

30

市民税及び県民税の月割納入計算書

条例第27条の7

31

市民税・県民税納入書

32

市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

33

固定資産税課税免除申告書

条例第34条の2第2項

33の2

固定資産税課税免除理由消滅申告書

条例第34条の2第3項

33の3

固定資産税の住宅用地等に関する申告書

条例第43条

33の4

被災住宅用地に係る固定資産税の特例適用申告書

条例第43条の2

33の5

固定資産現所有者申告書

条例第43条の3

33の6

固定資産税納税通知書

法第1条第1項第6号

34

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

法第364条第5項

35

固定資産評価員証

法第353条第3項

36

固定資産評価補助員証

37

軽自動車税納税通知書

法第1条第1項第6号

38

固定資産評価審査委員会及び同委員会の委員長の公印

条例第61条

39

削除


40

軽自動車税納税義務の発生・消滅・異動に係る申告書兼標識交付・再交付申請書

条例第68条第1項から第3項まで並びに第72条第1項第2項及び第7項

41

小型特殊自動車・原動機付自転車標識

条例第72条第1項及び第2項

42

小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書

条例第72条第3項

43

鉱産税納付申告書

条例第99条

44

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

45

入湯税納入申告書

条例第133条第3項

46

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9、第701条の12及び第701条の13

47

差押(領置)調書

法第22条の15

48

臨検・捜索・差押許可状交付請求書

法第22条の4第4項

49

保管証

法第22条の16第1項

50

差押(領置)物件公売代金供託通知書

法第22条の16第2項

51

差押・臨検捜索経過調書

法第22条の24

52

通知書

法第22条の28第1項

53

犯則事件報告書

法第22条の27

54

告発事件送付書・告発書

法第22条の26

55

差押(領置)物件引継書

法第22条の30第2項

56

差押(領置)物件引継通知書

法第22条の30第3項

57

通知書

法第22条の31

58

犯則者通告処分表

第20条

59

犯則者通告処分台帳

60

犯則者処分猶予台帳

61

犯則事件取締件数一覧表

62

八戸市税検査済証

第16条

63

市税検査実績報告書

第18条

64

調書

第17条

65

聴取書

66

過料処分通知書

第21条

67

過料処分整理簿

第22条

68

税証明交付申請書

第12条第1項

69

営業証明書交付申請書

70

営業証明書

71

住宅用家屋証明申請書

72

固定資産課税台帳閲覧申請書

第13条第1項

73

地番参考図・航空写真閲覧申請書

74

地番参考図・航空写真交付申請書

備考

各様式の形式及び内容については、別に定める。

(追加〔昭和38年規則6号〕、一部改正〔昭和38年規則22号・40年10号・43年20号・61年21号・平成21年17号・25年80号・31年34号・令和4年56号・5年78号〕)

八戸市市税条例施行規則

昭和25年9月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
昭和25年9月1日 規則第3号
昭和26年7月3日 規則第5号
昭和33年12月25日 規則第35号
昭和38年4月1日 規則第6号
昭和38年12月25日 規則第22号
昭和39年3月25日 規則第11号
昭和40年3月1日 規則第10号
昭和41年6月20日 規則第18号
昭和43年7月19日 規則第20号
昭和61年6月26日 規則第21号
平成15年10月14日 規則第52号
平成21年3月27日 規則第17号
平成22年8月30日 規則第53号
平成24年4月12日 規則第32号
平成25年12月24日 規則第80号
平成26年3月31日 規則第29号
平成28年3月18日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第34号
令和4年9月28日 規則第56号
令和5年12月27日 規則第78号
令和6年3月28日 規則第18号