○特別災害による被害者に対する八戸市市税減免の特別措置に関する条例施行規則

昭和51年12月25日

規則第36号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、特別災害による被害者に対する八戸市市税減免の特別措置に関する条例(昭和51年八戸市条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3項に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める者は、次の表の左欄に掲げるものとし、同項に規定する規則で定めるところにより算定した額は、同表の左欄に掲げる者について、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

1 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である市民税の納税義務者で前年中の合計所得金額(条例第2条第2項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の市民税の所得割の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

2 特別災害により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である市民税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の市民税の所得割の額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(追加〔平成23年規則12号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(市民税の減免に係る限度額の算定方法)

第3条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該算定した額が負となる場合は、限度額は、零とする。

算式

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算式の符号

A 前条の表の第1号の右欄に規定する額又は同表の第2号の右欄に規定する額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものの合計額

B 条例第2条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の市民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものの合計額

(追加〔平成7年規則2号〕、一部改正〔平成23年規則12号〕)

(条例第6条第3項に規定する規則で定める者等)

第4条 条例第6条第3項に規定する規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同項に規定する規則で定めるところにより算定した額は、同表の左欄に掲げる者について、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

1 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

2 特別災害により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(追加〔平成23年規則12号〕、一部改正〔令和6年規則37号〕)

(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)

第5条 条例第6条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該算定した額が負となる場合は、限度額は、零とする。

算式

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算式の符号

A 前条の表の第1号の右欄に規定する額又は同表の第2号の右欄に規定する額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものの合計額

B 条例第6条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものの合計額

(追加〔平成7年規則2号〕、一部改正〔平成23年規則12号〕)

(市税減免申請書の様式及び添付書類等)

第6条 条例第8条に規定する市税減免申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとし、同条に規定する市長が必要と認める書類は、被害を証する関係官公署、医師等の証明書とする。

2 市長は、市税の減免を受けようとする者が前項に規定する証明書を添付することができない特別の事情があると認めたときは、当該証明書を添付させないことができる。

(一部改正〔平成7年規則2号・23年12号〕)

(減免の決定通知等)

第7条 市長は、条例第8条の規定による減免の申請があった場合は、速やかにその被害の事実、程度等の状況を調査し、減免を決定したときは、市税減免決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、減免をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成7年規則2号・23年12号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成6年12月28日以後に発生した特別災害に係る市民税及び国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法について適用し、同日前に発生した特別災害に係る市民税及び国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年7月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則74号・23年12号・27年52号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則74号・23年12号〕)

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特別災害による被害者に対する八戸市市税減免の特別措置に関する条例施行規則

昭和51年12月25日 規則第36号

(令和6年7月2日施行)