○市街地の再開発に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則

昭和44年12月22日

規則第37号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、市街地の再開発に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例(昭和44年八戸市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式及び添付書類等)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、同条に規定する市長が必要と認める書類及びその提出部数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人については、登記簿謄本 1部

(2) その他不均一課税措置に必要な書類 1部

2 条例第3条の規定に基づく前項の申請書等の市長への提出は、毎年1月31日までに行なわなければならない。

(不均一課税決定の通知)

第3条 市長は、条例第2条の規定に基づき不均一課税をすることを決定したときは、不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 防災建築街区の造成に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則(昭和42年八戸市規則第17号)は、廃止する。

3 条例附則第3項の適用を受ける者に係る防災建築物に対する固定資産税の不均一課税の申請手続その他の行為については、旧防災建築街区の造成に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成5年4月30日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成5年規則93号・28年23号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則93号・28年23号〕)

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市街地の再開発に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則

昭和44年12月22日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
昭和44年12月22日 規則第37号
平成5年4月30日 規則第93号
平成28年3月28日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第35号