○市街地の再開発に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則
昭和44年12月22日
規則第37号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、市街地の再開発に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例(昭和44年八戸市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人については、登記簿謄本 1部
(2) その他不均一課税措置に必要な書類 1部
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 防災建築街区の造成に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則(昭和42年八戸市規則第17号)は、廃止する。
附則(平成5年4月30日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成5年規則93号・28年23号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成5年規則93号・28年23号〕)
