○国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則
昭和43年1月8日
規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例(昭和42年八戸市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し
(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(3) その他不均一課税措置に必要な書類
(一部改正〔平成29年規則26号〕)
(一部改正〔平成29年規則26号〕)
(追加〔平成29年規則26号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年規則26号〕)


(全部改正〔平成29年規則26号〕)
