○国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則

昭和43年1月8日

規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例(昭和42年八戸市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式及び添付書類)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、同条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し

(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(3) その他不均一課税措置に必要な書類

2 条例第3条の規定に基づく前項の申請書等の市長への提出は、毎年1月31日までに行なわなければならない。

(一部改正〔平成29年規則26号〕)

(不均一課税決定の通知)

第3条 市長は、条例第2条の規定に基づき不均一課税をすることを決定したときは、固定資産税不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則26号〕)

(適用除外)

第4条 条例第1条に規定する登録ホテル業等(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する建物について、条例第2条第1項の規定に基づく不均一課税の措置を受けた者は、当該建物について国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第17条(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録ホテル業等の登録を抹消された後、再び登録ホテル業等の用に供することとなった場合、条例第2条第1項の規定に基づく不均一課税の措置を受けることができない。

(追加〔平成29年規則26号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 国際観光ホテルに対する昭和42年度分の固定資産について不均一課税の措置を受けようとする者の第2条第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは「昭和43年1月31日」と読み替えるものとする。

(平成5年4月30日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成29年規則26号〕)

画像画像

(全部改正〔平成29年規則26号〕)

画像

国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則

昭和43年1月8日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
昭和43年1月8日 規則第1号
平成5年4月30日 規則第97号
平成28年3月29日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第26号