○承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例
平成20年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のために施設を設置した者について、当該施設の用に供する家屋等に対する固定資産税について課税の免除(以下「課税免除」という。)をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年条例4号・令和3年45号〕)
(課税免除)
第2条 法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本計画の同意(当該同意が令和10年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から同月31日までの期間内に、承認地域経済牽引事業のための施設(以下「対象施設」という。)で次に掲げる要件に該当するもの(以下「適用対象施設」という。)を同条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「総務省令」という。)第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税免除をする。
(1) 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が1億円(総務省令第2条第1号に規定する農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては、5千万円)を超えるものであること。
(2) 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
2 前項の課税免除の期間は、当該適用対象施設の用に供する家屋又は構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度とする。
(一部改正〔平成21年条例7号・27号・25年28号・26年23号・28年36号・29年30号・30年4号・令和3年45号・5年37号・7年43号〕)
(課税免除の申請手続)
第3条 前条第1項の規定により課税免除の措置を受けようとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(適用除外)
第5条 八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)第3条第1項の助成金又は八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)第5条第1項第2号の税軽減奨励金の交付を受けた者は、課税免除の措置を受けることができない。
2 八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)第6条の操業奨励金(第2条第1項に規定する適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に係るものに限る。)の交付を受けた者は、当該家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に係る課税免除の措置を受けることができない。
(一部改正〔平成21年条例7号・令和7年12号〕)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月30日から適用する。
(八戸市中小企業振興条例の一部改正)
2 八戸市中小企業振興条例の一部を次のように改正する。
第13条を第14条とし、第12条の次に次の1条を加える。
(適用除外)
第13条 第3条第1項及び第5条第1項の助成金は、八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)第5条第1項の操業奨励金若しくは八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)第5条第1項第2号の税軽減奨励金の交付を受けた者又は承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)第2条第1項の規定により課税免除の措置を受けた者に対しては、交付しない。
(八戸市企業立地促進条例の一部改正)
3 八戸市企業立地促進条例の一部を次のように改正する。
第11条に次の1項を加える。
2 操業奨励金は、八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)第5条第1項第2号の税軽減奨励金の交付を受けた者又は承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)第2条第1項の規定により課税免除の措置を受けた者に対しては、交付しない。
(八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部改正)
4 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部を次のように改正する。
第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。
(適用除外)
第9条 税軽減奨励金は、八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)第3条第1項若しくは第5条第1項の助成金、八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)第5条第1項の操業奨励金の交付を受けた者又は承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)第2条第1項の規定により課税免除の措置を受けた者に対しては、交付しない。
附則(平成21年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例の規定は、平成20年8月22日以後に対象施設を設置した事業者に対する固定資産税について適用し、同日前に対象施設を設置した事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象施設の建設に着手した事業者に対する固定資産税について適用し、同日前に対象施設の建設に着手した事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までに土地を取得した事業者であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象施設の建設に着手したものに対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例の規定は、平成29年12月22日以後に改正後の同条例第2条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する承認地域経済牽引事業者に対する固定資産税について適用する。
3 改正前の承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例第2条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
(八戸市中小企業振興条例の一部改正)
4 八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市企業立地促進条例の一部改正)
5 八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部改正)
6 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年6月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。