○承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年3月19日

規則第6号

(一部改正〔平成30年規則3号〕)

(申請書の様式及び添付書類)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、同条に規定する市長が必要と認める書類及びその提出部数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書附属明細書(別記第2号様式) 1部

(2) 法人については、登記事項証明書 1部

(3) その他課税免除措置に必要な書類 1部

2 条例第3条の規定による前項の申請書等の市長への提出は、毎年1月31日までに行わなければならない。

(課税免除決定の通知)

第3条 市長は、条例第2条の規定により課税免除をすることを決定したときは、課税免除決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月30日から適用する。

2 平成20年度における課税免除の申請についての第2条第2項の規定の適用については、「毎年1月31日までに」とあるのは、「速やかに」とする。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第68号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 承認企業立地計画に従って設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成30年八戸市条例第4号)による改正後の承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)第2条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に係る平成30年度における固定資産税の課税免除の申請についての、この規則による改正後の承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則第2条第2項の規定の適用については、「毎年1月31日までに」とあるのは、「速やかに」とする。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成21年規則13号・27年68号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成21年規則13号〕)

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(一部改正〔平成21年規則13号〕)

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承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年3月19日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
平成20年3月19日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第13号
平成27年12月25日 規則第68号
平成30年3月16日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第35号