○八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成28年6月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年条例64号〕)
(課税免除)
第2条 認定地域再生計画が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの期間内に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、同項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの(以下「特定業務施設等」という。)の用に供する地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を、地方活力向上地域内において新設し、又は増設したもの(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次条及び第6条において「特別償却設備資産」という。)のうち法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものに対して課する固定資産税の課税を免除する。
2 前項の規定による課税の免除(以下「課税免除」という。)の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を特定業務施設等の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「初年度」という。)以後3箇年度とする。
(一部改正〔平成29年条例34号・30年64号・令和2年35号・4年23号・6年48号・61号〕)
(不均一課税)
第3条 特別償却設備設置者について、特別償却設備資産のうち法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に係るものに対して課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。
2 前項の規定による不均一課税の期間は、初年度以後3箇年度とする。
3 第1項の規定による不均一課税の税率は、八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号)第35条の2の規定にかかわらず、初年度においては100分の0.14、初年度の翌年度においては100分の0.467、初年度の翌々年度においては100分の0.933とする。
(全部改正〔平成30年条例64号〕)
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除等の可否を決定して当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成30年条例64号〕)
(課税免除等の取消し)
第5条 市長は、課税免除等の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除等の措置を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(一部改正〔平成30年条例64号〕)
(適用除外)
第6条 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)第5条第1項第2号の税軽減奨励金(特別償却設備資産に係るものに限る。)又は八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)第6条の操業奨励金(特別償却設備資産に係るものに限る。)の交付を受けた者は、当該特別償却設備資産に係る課税免除等の措置を受けることができない。
(一部改正〔平成30年条例64号・令和7年12号〕)
第7条 課税免除等の措置を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定は、適用しない。
(1) 市税の滞納があるとき。
(2) その他市長がこの条例の規定を適用することが適当でないと認めるとき。
(一部改正〔平成30年条例64号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年11月27日から適用する。
(八戸市中小企業振興条例の一部改正)
2 八戸市中小企業振興条例の一部を次のように改正する。
第13条に次の1項を加える。
2 第5条第1項の助成金(八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年八戸市条例第37号)第2条に規定する特別償却設備資産に係るものに限る。)は、同条の規定により不均一課税の措置(当該特別償却設備資産に係るものに限る。)を受けた者に対しては、交付しない。
(八戸市企業立地促進条例の一部改正)
3 八戸市企業立地促進条例の一部を次のように改正する。
第13条に次の1項を加える。
4 操業奨励金(八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年八戸市条例第37号)第2条に規定する特別償却設備資産に係るものに限る。)は、同条の規定により不均一課税の措置(当該特別償却設備資産に係るものに限る。)を受けた者に対しては、交付しない。
(八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部改正)
4 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部を次のように改正する。
第9条に次の1項を加える。
2 税軽減奨励金(八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年八戸市条例第37号)第2条に規定する特別償却設備資産に係るものに限る。)は、同条の規定により不均一課税の措置(当該特別償却設備資産に係るものに限る。)を受けた者に対しては、交付しない。
附則(平成29年9月25日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八戸市中小企業振興条例の一部改正)
2 八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市企業立地促進条例の一部改正)
3 八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部改正)
4 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に対して課する固定資産税の課税免除又は不均一課税について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した事業者に対して課する固定資産税の課税免除又は不均一課税については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月19日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に対して課する固定資産税の課税免除又は不均一課税について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した事業者に対して課する固定資産税の課税免除又は不均一課税については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。