○八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年6月22日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年八戸市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則53号〕)
(一部改正〔平成30年規則53号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月25日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則44号〕)

(追加〔平成30年規則53号〕)

(一部改正〔平成30年規則53号〕)
